今日の過去問は「安衛法H24-10-C」です。
【 問 題 】
工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の
除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者
の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。
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【 解 説 】
「建築物を他の事業者に貸与する者」とは、いわゆる雑居ビルや
工場アパートのオーナーで、これらの者に原則として当該建築物の
貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止
するため必要な措置を講じることを義務づけています。
なお、「所定の除外事由に該当する場合を除き」とあるのは、建築物
の全部を一の事業者に貸与する場合で、この場合は、労働災害を防止
するための措置を講ずる義務は課されません。 正しい。