今日の過去問は「国年法H26-7-C[改題]」です。
【 問 題 】
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、老齢又は退職を支給
事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給
事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者と
ならない。
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【 解 説 】
「障害を支給事由とする年金給付の受給権を有する」ということ
だけで、第2号被保険者とされないということはありません。
65歳以上の者については、老齢又は退職を支給事由とする年金
給付の受給権を有する場合に、第2号被保険者となりません。 誤り。