今日の過去問は「労基法H23-2-C」です。
【 問 題 】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について
違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して
使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害
賠償額の予定を定めることはできる。
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【 解 説 】
「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」というのは、
「損害賠償額を予定する契約」ですから、そのような定めをする
ことはできません。
誤り。