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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

障害者雇用促進法の改正

2005-07-27 22:08:24 | 改正情報
今回の改正は、障害者の社会参加が進展し、障害者の就業に対する意欲が高まっている状況にかんがみ、精神障害者への雇用率適用や在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大、福祉施策との連携強化等、障害者が職業生活において自立することを促進する施策の充実を図ることを、その主な内容としています。

1 精神障害者への雇用率適用

 ① 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者を雇用しているときには、その数に相当する身体障害者又は知的障害者を雇い入れたものとみなす。
 ② 納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者はその数に相当する身体障害者又は知的障害者とみなす。

2 在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大  

厚生労働大臣は、自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して業務を発注した事業主に対して、在宅就業障害者特例調整金等を支給する。この場合、厚生労働大臣は、支給業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。

3 福祉施策との連携強化

 ① 国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
 ② 機構は、職場適応援助者による援助であって、社会福祉法人等が行う事業等に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給する。

4 施行期日

 平成18年4月1日から施行する。ただし、3は、平成17年10月1日から施行する。

参考になるかも 

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社会保険労務士法の改正

2005-07-27 22:05:05 | 改正情報
1 紛争解決手続代理業務の拡大    

個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理に加え、新たに次の代理業務を追加しました。
(1)  個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(2)  男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
(3)  個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

上記代理業務には、当該手続に関する相談、和解の交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。


2 紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験    

上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施することにしました。

当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとしました。


3 労働争議不介入規定の削除    

社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定が削除されました。

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改正法に関する付帯決議

改正条文など

※改正法の一部は18年試験の範囲に含まれませんので、ご注意を

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一定以上所得者の所得基準

2005-07-27 22:00:26 | 改正情報
1 保険医療機関等に支払う一部負担金の割合が100分の20となる老人医療受給対象者(一定以上所得者)の所得の金額が、145万円以上とされました(従来は124万円以上でした)。

2 申請により、一定以上所得者とならない老人医療受給対象者等についての基準が、収入の合計額が621万円(当該世帯に他の老人医療受給対象者等がいない場合にあっては、484万円)に満たない者とされました(従来は、それぞれ637万円、450万円でした)。

※ 健康保険法、国民健康保険法についても同様の改正が行われています。

18年試験の範囲ですからね 


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平成16年 財政再計算結果報告書

2005-07-27 12:17:54 | お薦め
厚生労働省から平成16年の年金制度の財政再計算結果報告書が公表されています。

この報告書の文章、そのまま試験問題に使えそうなところがけっこうあるので、もしかしたら出題されるかもしれませんね 

過去にも、国民年金の選択式とか、このような資料から出題されてますからね

厚生年金・国民年金 平成16年財政再計算結果(報告書)
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「一般事業主行動計画策定届」の届出状況

2005-07-27 12:12:38 | ニュース掲示板
一般事業主行動計画策定届」の届出状況(6月末現在)について

次世代育成支援対策推進法」に基づく、全国の企業からの一般事業主行動計画を策定した旨の届出状況(6月末現在)が厚生労働省から公表されています。

・ 3分の1以上の都道府県で行動計画策定届の届出率が8割を上回る
・ 全国の届出率は約6割
・ 届出企業の4社に1社が認定を目指す

という状況になっています。
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日米社会保障協定の発効について

2005-07-27 12:09:27 | ニュース掲示板
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(「日米協定」)は、今年10月1日に発効することになりました。これに伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」)及び関係政省令が、協定発効日と10月1日から施行されます。

協定の目的
現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題も生じています。
 日米協定は、日米両国の年金制度医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としています 

日米社会保障協定に関する手続きについて

社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国に続き、4カ国目です 
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官公署の事業

2005-07-26 09:15:03 | 受験&実務に役立つQ&A
官公署の事業ってどのような事業のことですか?

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官公署の事業というのは、市役所や県庁など非現業の官公署を指します。

ちなみに、都道府県や市町村が行う事業というのは、都道府県や市町村が行う現業を指します。具体的に言えば、東京都清掃局とか横浜市交通通局  などです。



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解雇予告手当

2005-07-26 09:13:17 | 受験&実務に役立つQ&A
解雇予告手当に係る平均賃金の算定の起算日に関して「労働者に予告をした日(変更した場合も当初の予告をした日)」という記述を目にしました

変更した場合も当初の予告をした日」というのは、どういう意味なのでしょうか?

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解雇予告手当に係る平均賃金の起算日は、労働者に解雇を通告した日です。この通告した解雇日を後日変更した場合でも、起算日は変わらず、当初の解雇を通告した日です

質問の「変更した場合も当初の予告をした日」というのは、この日を指しています

ちなみに、「解雇日を変更した」というのは、解雇予告をした後に、労働者の同意を得て解雇日を変更した場合です。


   |--------- 30日以上 --------|

 当初の予告日  変更の予告日    解雇日  当初の解雇日

  ー○ーーーーーーー○ーーーーーーーーーーーーーーー

                         |-----|

                       この間の予告手当が必要

たとえば、30日前に解雇予告をしていたにもかかわらず、数日後に労働者の同意を得て、解雇日を早め、早めた分だけ解雇予告手当を支払うというよな変更をした場合です 
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規制の違い

2005-07-26 09:09:03 | 受験&実務に役立つQ&A
諸規定の中によく許可、認可、承認という言葉が出てきますが、その違いは何なのですか

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許可認可承認の違いについて

簡単に言えば、規制の厳しさの違いです。

最も厳しい規制が「許可」、次が「認可」そして「承認」です。

この辺は、どの程度が許可かなんていうのは、行政庁の判断になってしまうので、一概には言えないのですが・・・・・

労基法や安衛法などの取締り的な法律には、「許可」がよく出てきますよね 

でも、労働保険や社会保険にはあまり出てこない・・・・「認可」はよく見かけますよね 

これらについて簡単に説明すると

① 「許可

元々、ダメってことを、ある条件を満たせば、許してあげようってものです。逆に言えば、許してもらわないとできませんって感じです 

② 「認可

 ちょと、難しい表現になりますが「法律上の行為に行政庁が介入することで、法律上の効力を完成させる行為です」 

本質的に禁止されているのではないんだけど、そうするためには、お役人に認めてもらいなさいという感じのものです 

③ 「承認

国や地方公共団体が誰かがすることに同意を与えることです。ですので、とりあえず、同意してもらえば  ということです

こんなんでわかりますまね 

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負担と補助

2005-07-26 09:04:38 | 受験&実務に役立つQ&A
負担」と「補助」は違うものなのでしょうか?

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財政法上、負担金とは、当然に国などが経費を負担すべきとされている義務的な支出です。 

自治体に対する補助金は、「国の施策を行うため特別の必要があると認めるとき」などに行われる裁量的支出です。



ですので、厳密に言えば、異なるものですが、すべての法律が、厳密に区別して使っているわけではありません 

労災保険は国庫補助です。裁量的です。なので、費用の補助割合が明確に規定されていません。

でも、健康保険も国庫補助です。こちらは割合が明確です。ですので、補助といっても、義務的なものとなっています 
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除斥期間と時効の中断

2005-07-26 08:51:57 | 受験&実務に役立つQ&A
時効の規定とは別に、いつまでに申請しなければなどという規定が出てきますが、これというのは、時効とは違うものなのでしょうか?

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違うものです。除斥期間といいます  時効にしても、除斥期間にしても権利の行使を一定期間内に制限する制度には変わりありませんが、異なる点があります。以下をご覧ください


消滅時効
① 一定期間権利を行使しない場合にその権利を消滅させてしまう。
② 中断:あり
③ 具体例:年金給付の請求権、保険料の徴収権

除斥期間

① 一定期間内に権利を行使しなければ、その権利を行使できなくなる。
② 中断:なし 
③ 具体例:付加金の支払請求、特別支給金の支給申請




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時効の中断というのはどういうことですか?

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時効の進行中に一定の事由が発生すると、それまでに経過した期間がまったく意味を持たない期間となり、その事由が終了した後に新たに時効が進行することになります 

例えば、5年で消滅時効となる権利について、3年経過した時点で中断事由が生じた場合、その事由が消滅した後に新たに5年を経過しないと時効は成立しません。これを時効の中断といいます 


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年齢計算の根拠

2005-07-26 08:33:41 | 受験&実務に役立つQ&A
年齢を計算する場合、たとえば、60歳の誕生日の前日に60歳になったとされますが、これはどんな根拠なのですか?

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年齢に関する計算は、「年齢計算に関する法律」によることになっています。この法律では、年齢に関する計算は出生日より起算することとされています。つまり、4月1日に生まれた者については、翌年の3月31日(応当日の前日)終了によって1歳となります(1年という期間が満了するので) 
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根拠

2005-07-26 08:30:16 | 受験&実務に役立つQ&A
受験勉強をしているとテキストや参考書に、根拠として「法」以外に「令」とか「則」という言葉が出てきますが、これらは違うものなのですか?

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違うものです。法律は両議院の議決を経て制定されるものです。これに対して、政令(「令」と表記されているもの)は内閣が制定する命令、省令(施行規則ともいい、「則」と記載されているもの)は各省大臣が発する命令です 
ちなみに、通達は内部的な命令といえます。

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平成16年合格 新井康弘の合格体験記

2005-07-25 22:16:16 | 受験体験記
まず、受験勉強開始前にあたり、どんな試験なのかとういう情報を得るため、受験対策本や合格体験記を見ました。ある受験対策本に「合格には勉強時間1000時間以上、基本書・過去問10回以上解くことが必要」とあり、仕事との両立はできないと思いました。サラリーマン(自分もそうであるが)のように時間が限られていると、○○時間、過去問○○回以上といった「量」よりも「」、つまり「“継続”と“効率”」が合格の秘訣ではないかと考えます 

質を求めるには、独学より通学・通信講座がよいと考え、勤務先近くの予備校に通うこととしました。入学理由は、いたって簡単で、この学校(F)の社労士受験パック受講料が69,800円(当時)と他の予備校よりも割安な価格設定がされていることでした。

ここの講師として受験指導をされていたのが加藤光大先生でした。加藤先生は、受験参考書を執筆し、また講師としてもたくさんの合格者をだしているエキスパートでした。実際、受講前までは、受講料が安いし、不都合がある程度はあることは覚悟したこともありました。しかし、いざ講義がはじまるとポイントを絞った解説等により、そうした不安は払拭されました。受験勉強期間は長いですから、とりわけ通学講座の場合は担当講師との相性が非常に重要になってくると思います。

是非、どの学校を行くにしても、無料体験講座等の受講はしておいたほうがよいと思います。


さて、受験勉強期間中ですが、通勤時間の細切れ時間等の有効活用し、毎日“継続”“して勉強することに注意しました。1日10分でも30分でもいいから勉強するようにしてください

ちなみに、時期によって違いますが、通勤時間はL社の一問一答式(カード式になる)問題集にあてたり、就寝前は参考書(N社合格実況中継)やテキストに取り組んだりしました。また、講義を受けるにあたり、
講義前にはテキストに目を通すこと 
② 講義中は先生が説明したところにラインを引くこと(加藤先生は過去問ベースで講義しているみたいです)
すぐ復習をすることに気をつけました 
① ~③をこなすことで、効率よくテキスト3回、過去問2回程度をこなしたことになります。

冬の乗り越え方で合否が分かれます。是非この時期、過去問を解き始めて下さい。
1回目は難しいですが、2回3回解くことで正答率はあがり、時間も短縮されます。私は最終的に正答率85%以上を目安と考えました 

過去問題集ですが、初めは1問1答形式から取り組んでください。5択はGW明けからで十分です。過去問やテキストにしても慣れることが大切です。理解できないところは必ずでてきますから、こうした箇所はすぐ理解・暗記することにこだわらず、何回も目を通すことで慣らしおいて、受験3日前くらいに、無理やり暗記 するといった割りきりも大切です。

また、余裕があれば、副読本で年金や一般常識もできるだけ早めにスタートしてみてください。後のペース配分が楽になります。マンネリ打破のため、気分転換も必要です。ちなみに私はスポーツジムに通い、リフレッシュしていました

GW以降ですが、このあたりから来年ガンバロウといった人がでてきますが、どんなにつらくても、あきらめてはいけません。この時期以降は、これまで培ってきたものが芽を出す時期です。通常の講座に加え、単科講座も始まりますが、法改正講座と模擬試験は受けてください。法改正部分は頻出事項ですし、模擬試験は予想問題にも、時間の配分をみるのに役立ちますし、受験勉強のペースメーカにもなります。この時期は、模擬試験を目安にスケジュールをたてるとモチベーションの維持にもつながります。あと、直前期はこれまでしてきたことを信じ  ひたすら勉強することだけです。もうここまでくれば合格は間近です。

 まだ、不安な方や余裕のある方へ、その他の使用した教材でよかったと思うものあげてみます。
①過去問では、「7年分の一問一答式(I)」
②基本書では「合格実況中継(N)」(読みやすい)
③その他の教材では、「合格のツボ(択一用、T社)「年金があっという間にわかる本(M氏)」「選択式問題集(W社)」「社労士V(サブノート部分、N社)」です。

ただ、こうしたテキスト・問題集(過去問除く)に取り組む際に注意することとして、1回やるだけならば、やらないことです。最低3回は取り組んでください。例えば、弱い科目に絞って3回やるということならいいと思います。

 社労士の受験勉強時間は長いですが、是非、今度の合格に向けがんばってください。

新井康弘
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平成16年合格 田辺優子の合格体験記

2005-07-25 22:04:57 | 受験体験記
私は、就職してからずっと人事関係の仕事に携わり、その中で、社会保険関係の仕事に興味を持っていました。 ただ、実際に実務を担当することになった時にまったく知識がなく、仕事のために勉強をと思い、社会保険関係の勉強を始めるうちに、社労士試験を意識するようになりました。

 初めは、通信教育での勉強や独学をしていましたが、仕事に追われる毎日の中では、なかなか勉強する時間が作れず、また思うような結果を出すことができませんでした。勉強方法などを見直した結果、自分には決められた日時・時間にまずは講義を受け、勉強するというリズムを作るためにも、資格取得のための学校に通うという通学での勉強方法が良いのではないかと思い、通いやすい曜日・時間帯を検討した結果、TACを選びました。まずは、1からやり直すつもりで、基本講義を受講しました。

 勉強方法ですが、まずは講義の前後の日は、予習・復習にあて、基本テキストは、どの科目についても一通りしっかりと目を通しました。それ以外の日については、主に一問一答形式の過去問集を中心に問題を解いていきました。電車の中などの細切れの時間には、本試験と同じ形式の五肢択一問題よりも、一問一答形式のほうが中途半端になりにくく、やりやすかったからです。その際に、しつこいくらいにその問題文がなぜ正しいのか、あるいは間違っているのかを確認しながら進めていくことを常に心がけていきました。そこで理解が不十分であったり、知識があやふやだった点などについては、テキストに戻って確認をしていきました。何度も間違える問題などについては、紙に書き出したり、持ち歩いたりもしていました。

 一通り基本講義が終わる頃になっても、思うように問題が解けず、基本知識にも自信がもてなかったため、総まとめ・最終確認の意味で、春頃にフォーサイトの基本講座を受講しました。そこで、最終確認をして、あとは問題を解くということに専念しようと決めました。

 本格的に勉強を始めて約半年、そこまできて、学校に通って講義を受けることで最新の情報を得ることができたし、何よりも勉強の習慣を身につけることができた点が良かったと感じました  そこで、基本講義が終わったあとも、引き続き学校に通いながらのほうが継続して勉強できると思い、答案練習や法改正、模擬試験などを受講することにしました。

 答案練習が始まってからは、過去問と併行して繰り返し行いました。その際も、もちろん1つずつ正誤の理由を確認しながら問題演習を進めていきました。

 この時期でもかなり間違えることも多く、落ち込んだり  焦ること  もありましたが、ここで理解していけば良いと思うようにして、できなかったことにこだわらないように気をつけました。選択式の問題もそこでしっかりと取り組みましたが、講座の中に含まれていた選択式用のテキストもあわせて活用しました。

 模擬試験については、本試験までに2回受けました。その時には、まだまだ十分な成績には届いていなく、落ち着いて考えればできるような問題で間違えていたりもしていましたが、また同じような問題を解く時には、2度と間違えないようにしようというくらいの意識を持って、復習に力を入れて繰り返しました 

 講義がない日など、自宅ではなかなか集中できずにだらけて勉強が進まず、よく図書館などを利用して勉強しました。精神的にだけでなく、身体にもあまり自信がなかったため、不安になったり、焦ってなかなか勉強が進まないこともありましたが、必要以上に焦らないこと、直前期には、特に体調を崩して受験できないことのないように、睡眠もしっかりと取るように心がけました。

 以上のような勉強方法を取り、勉強をしてきました。学校に通うことを中心にするという方法が、結果として自分には合っていたのだと思います。そして、あとはすでに合格された方達から伺った、過去問を繰り返し解く、ということがいかに大事かということを実感しました 

 受験を意識し始めてから、途中勉強を諦めていた期間も数年あり、合格までに長い時間がかかってしまいました。自分に合った勉強方法が見つけられなかったこと、合格したいという意識も低かったことなども原因と思われますが、最終的には興味を持っていたことであったし、諦めきれなかったことで最後まで勉強を続けられたようにも思います。ただ、効率よく勉強ができれば、短期間での合格も十分に目指せるとも思いました。


 ありきたりになってしまいましたが、自分に合った勉強方法を見つけ、基本事項をしっかりとおさえた上で、あとはひたすら過去問を繰り返していくという方法が、合格への確実な方法ではないかと思います。それと、絶対に合格したい、合格するんだという気持ちも大切だと思います 

 正直、今回の試験もだめだと諦めていたくらいなので、本当に合格してしまって良いのだろうか・・・という思いさえありますが、長年かかってやっと取得できた資格を生かせるよう、今後も知識を増やしていきたいと思っています。


田辺 優子
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