今回の改正は、障害者の社会参加が進展し、障害者の就業に対する意欲が高まっている状況にかんがみ、精神障害者への雇用率適用や在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大、福祉施策との連携強化等、障害者が職業生活において自立することを促進する施策の充実を図ることを、その主な内容としています。
1 精神障害者への雇用率適用
① 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者を雇用しているときには、その数に相当する身体障害者又は知的障害者を雇い入れたものとみなす。
② 納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者はその数に相当する身体障害者又は知的障害者とみなす。
2 在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大
厚生労働大臣は、自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して業務を発注した事業主に対して、在宅就業障害者特例調整金等を支給する。この場合、厚生労働大臣は、支給業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。
3 福祉施策との連携強化
① 国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
② 機構は、職場適応援助者による援助であって、社会福祉法人等が行う事業等に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給する。
4 施行期日
平成18年4月1日から施行する。ただし、3は、平成17年10月1日から施行する。
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1 精神障害者への雇用率適用
① 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者を雇用しているときには、その数に相当する身体障害者又は知的障害者を雇い入れたものとみなす。
② 納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者はその数に相当する身体障害者又は知的障害者とみなす。
2 在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大
厚生労働大臣は、自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して業務を発注した事業主に対して、在宅就業障害者特例調整金等を支給する。この場合、厚生労働大臣は、支給業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。
3 福祉施策との連携強化
① 国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
② 機構は、職場適応援助者による援助であって、社会福祉法人等が行う事業等に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給する。
4 施行期日
平成18年4月1日から施行する。ただし、3は、平成17年10月1日から施行する。
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