K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

410号

2011-09-07 06:12:09 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No410     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 試験問題の誤りについて

3 解答速報

4 合格マニュアル
  
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└■ 1 はじめに
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平成23年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

受験された感想、それぞれでしょうが、
いかがでしたでしょうか?

トータル的にみると、
比較的落ち着いた感じの問題だったかと思います。

ですので、
合格基準点については、
極端に低くなったり、高くなったりするってことは、
ないのではと考えており・・・

選択式は20点台の後半
択一式は40点台の中ほど
くらいになるのではと推測しております。



科目別の基準点については、

選択式では、
いくつかの科目で、かなり苦戦されている方がいるようですから、
下がる科目が出てくる可能性が高そうです。

選択式の労災保険法、
これは、かなり厳しい問題でしたし・・・可能性、
かなり高いのではないでしょうか。


択一式では、極端に難しいという科目はありませんでしたので、
科目別の基準点が引き下げられる可能性はかなり低いでしょう。


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   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は

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└■ 2 試験問題の誤りについて
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昨日、試験センターが
「社会保険労務士試験の試験問題の誤りについて」
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/2011.09.02mondai-ayamari.pdf

毎年のように試験問題に誤りがでますが・・・・

今年度は、現時点では1つだけです。

発表内容は、次のとおりです。


1 試験問題の誤り

 択一式試験問題「労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に
関する法律を含む。)」の問8について、誤った選択肢について択一すべき
ところ、本来正答とされるべき選択肢(C)以外にも選択肢(E)が誤った
内容のものであったため、選択肢(C)及び選択肢(E)が正答となった。


2 受験者に対する措置

 上記1に該当する問題の採点に当たっては、該当する2つの選択肢を正解
とする。



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└■ 3 解答速報
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すでに、多くの資格の受験団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を掲載しておきます。


☆☆======================================================☆☆


【 選択式 】

「労働基準法・労働安全衛生法」
A:7 深夜業
B:2 解除条件
C:18 平均賃金の6割
D:6 常時使用する
E:9 潜水業務


「労災保険法」
A:20 労働能力
B:7 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
C:10 相当程度の
D:3 鶏卵大面
E:6 10円銅貨大


「雇用保険法」
A:9 季節的
B:19 日雇労働被保険者
C:4 4
D:10 求職者給付
E:6 6


「労働に関する一般常識」
A:2 電産型賃金制度
B:1 職務給制度
C:4 『能力主義管理』
D:2 職能資格制度
E:2 成果主義的賃金制度


「社会保険に関する一般常識」
A:6 介護保険被保険者証
B:15 その申請のあった日にさかのぼって
C:1 3か月から5か月間までの範囲内
D:18 要介護認定の更新の申請
E:7 公益を代表する委員


「健康保険法」
A:20 予 算
B:3 介護納付金
C:14 被保険者数
D:4 概算払い
E:13 特定健康診査等


「厚生年金保険法」
A:12 再評価率
B:1 5.481
C:19 物価変動率
D:20 名目手取り賃金変動率
E:7 3年後


「国民年金法」
A:2 教育及び広報
B:8 相談その他の援助
C:5 情 報
D:13 電子情報処理組織
E:15 日本年金機構


【 択一式 】

「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 D   
〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   
〔問 9〕 C   〔問 10〕 B


「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 A   〔問 3〕 B   〔問 4〕 C   
〔問 5〕 A   〔問 6〕 D   〔問 7〕 D   〔問 8〕 C・E   
〔問 9〕 B   〔問 10〕 A


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   〔問 4〕 C   
〔問 5〕 D   〔問 6〕 B   〔問 7〕 A   〔問 8〕 B   
〔問 9〕 C   〔問 10〕 E


「一般常識」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 A   〔問 4〕 D
〔問 5〕 A   〔問 6〕 D   〔問 7〕 B   〔問 8〕 D   
〔問 9〕 E   〔問 10〕 B


「健康保険法」

〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 E   〔問 4〕 B
〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   〔問 7〕 E   〔問 8〕 C
〔問 9〕 B   〔問 10〕 B


「厚生年金保険法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 E   〔問 4〕 A
〔問 5〕 B   〔問 6〕 D   〔問 7〕 A   〔問 8〕 C
〔問 9〕 C   〔問 10〕 C


「国民年金法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   〔問 4〕 A
〔問 5〕 D   〔問 6〕 D   〔問 7〕 B   〔問 8〕 C
〔問 9〕 A   〔問 10〕 D


※この解答は平成23年9月2日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の
 見解に基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合が
 あります。

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└■ 4 合格マニュアル
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今年度の試験の結果、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、試験が終わった時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
そして、
来年度の試験に向けて、
再び勉強をしなければと思われている方もいるでしょう。

でも、
一休みしようと考えるってこと、ありますよね。

試験まで全力疾走してきていれば、
そのペースで勉強を続けるってことは、きついですからね。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。
少し休むということもありですし、
すでに再スタートしているという方もいるでしょう。

ところで、
再スタートする場合ですが
今年度の試験の見直しをしますよね?

というか、見直しをすること、大切です。

「どこができなかったのか」
ってことを確認しましょう。

単に「ここができなかった」
というだけではなく、
できなかった箇所
「なぜできなかったのか」
これを分析しましょう。

「できなかった理由」

「知らないことが多々あった」ってことですと、
単に勉強不足といえる可能性が高いでしょう。

「見たことはあるけど、正確な判断ができなかった」ってことであれば、
知識が定着していなかったってことですよね。

「ケアレスミスが多かった」ってことであれば、
勉強をしていく中で、問題を解く際の取組み方に問題があった可能性が
あるのではないでしょうか。

そのほかにも、できなかった原因、いろいろとあるかと思います。

その「できなかった理由」を知る、
そうすることで、来年の対策がみえてきます。

できなかった理由を解消しないことには、
同じことの繰り返しになってしまう可能性、ありますからね。

ということで、来年度に向けて、まずは、
「どこができなかったのか」
「なぜできなかったのか」
を分析してみましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法14-3-B

2011-09-07 06:11:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-3-B」です。


【 問 題 】

平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日
以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除して算定するものとされており、その
期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日
から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者
の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に
満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらず
すべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算する
こととされている。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇入れ後3カ月に満たない労働者の平均賃金を算定する場合で
あっても、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から
起算します。


 誤り。 
 

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再スタート

2011-09-06 06:14:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年度の試験の結果、
最終的には、合格発表までは、わかりません。

ただ、試験が終わった時点で、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。
そして、
来年度の試験に向けて、
再び勉強をしなければと思われている方もいるでしょう。

でも、
一休みしようと考えるってこと、ありますよね。

試験まで全力疾走してきていれば、
そのペースで勉強を続けるってことは、きついですからね。

試験後、どのように過ごすのかは、人それぞれです。
少し休むということもありですし、
すでに再スタートしているという方もいるでしょう。

ところで、
再スタートする場合ですが
今年度の試験の見直しをしますよね?

というか、見直しをすること、大切です。

「どこができなかったのか」
ってことを確認しましょう。

単に「ここができなかった」
というだけではなく、
できなかった箇所
「なぜできなかったのか」
これを分析しましょう。

「できなかった理由」

「知らないことが多々あった」ってことですと、
単に勉強不足といえる可能性が高いでしょう。

「見たことはあるけど、正確な判断ができなかった」ってことであれば、
知識が定着していなかったってことですよね。

「ケアレスミスが多かった」ってことであれば、
勉強をしていく中で、問題を解く際の取組み方に問題があった可能性が
あるのではないでしょうか。

そのほかにも、できなかった原因、いろいろとあるかと思います。

その「できなかった理由」を知る、
そうすることで、来年の対策がみえてきます。

できなかった理由を解消しないことには、
同じことの繰り返しになってしまう可能性、ありますからね。

ということで、来年度に向けて、まずは、
「どこができなかったのか」
「なぜできなかったのか」
を分析してみましょう。

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労働基準法13-3-A

2011-09-06 06:13:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-3-A」です。


【 問 題 】

労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのものをいうとされており、法令の定めに
より労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に
代わって負担する場合も、この使用者が労働者に代わって
負担する部分は、賃金に該当する。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働者が負担すべき所得税や社会保険料を使用者が労働者に
代わって負担する場合、労働者に利益が生ずることになるので、
使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金となります。


 正しい。
 


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基準点は?

2011-09-05 05:58:51 | 社労士試験合格マニュアル

平成23年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

受験された感想、それぞれでしょうが、
いかがでしたでしょうか?

トータル的にみると、
比較的落ち着いた感じの問題だったかと思います。

ですので、
合格基準点については、
極端に低くなったり、高くなったりするってことは、
ないのではと考えており・・・

選択式は20点台の後半
択一式は40点台の中ほど
くらいになるのではと推測しております。



科目別の基準点については、

選択式では、
いくつかの科目で、かなり苦戦されている方がいるようですから、
下がる科目が出てくる可能性が高そうです。

選択式の労災保険法、
これは、かなり厳しい問題でしたし・・・可能性、
かなり高いのではないでしょうか。


択一式では、極端に難しいという科目はありませんでしたので、
科目別の基準点が引き下げられる可能性はかなり低いでしょう。
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労働基準法11-1-B

2011-09-05 05:58:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-1-B」です。


【 問 題 】

労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に
一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や
課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与え
られておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、
同法上の使用者とはみなされない。  
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

使用者であるか否かの判断は形式によらず、実態で判断するので、
一定の権限が与えられていない者は、使用者とはみなされません。


 正しい。 
 

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平成22年 労働安全衛生基本調査

2011-09-04 06:45:51 | ニュース掲示板
厚生労働省が、1日に、

平成22年 労働安全衛生基本調査の結果を発表しました。

これによると、

リスクアセスメントを実施している事業所の割合は33.8%[前回20.4%]
となっており、1,000人以上の事業所規模では86.6%[前回69.5%]と
なっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/49-22.html







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労働基準法13-1-C

2011-09-04 06:45:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業
又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式
会社の取締役である者は労働者に該当することはない。
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

取締役である者であっても、労働者となることがあります。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、
部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて
「労働者」となります。


 誤り。 
 

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最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況

2011-09-03 06:28:48 | ニュース掲示板
9月1日に、厚生労働省が

最近における外国人技能実習生の労働条件確保のための監督指導及び送検の状況

を発表しました。

これによると、

平成22 年に実習実施機関に対し3,145件の監督指導を実施し、
このうち74.0%に当たる2,328 件で労働基準関係法令違反が
認められ、外国人技能実習生に係る重大又は悪質な労働基準
関係法令違反により18 件の送検を行っています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaikokujin-kakuho/index.html





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労働基準法14-1-E

2011-09-03 06:28:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-1-E」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働
時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した
場合においては拒んではならないが、この「公の職務の執行」
には、消防組織法第15条の6の非常勤の消防団員の職務は
該当しないと考えられている。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

非常勤の消防団員の職務は、「公の職務」には該当しません。
なお、国会議員、地方議会議員等としての職務などは、公の
職務に該当します。


 正しい。  


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試験問題の誤りについて

2011-09-02 16:40:10 | 試験情報・傾向と対策
本日、試験センターが

試験問題の誤りについて、発表しています↓。


http://www.sharosi-siken.or.jp/2011.09.02mondai-ayamari.pdf


労災保険法(徴収法)〔問 8〕について、CとEを正答としています。


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労働基準法15-1-C

2011-09-02 06:09:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-1-C」です。


【 問 題 】

ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている
違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として
労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合
の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の労働者派遣事業は、労働者派遣法に抵触することになり
ますが、「中間搾取の排除」の規定違反とはなりません。
労働者派遣という形態が労働関係に第三者が介入したものと
ならないからです。


 正しい。  


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平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査

2011-09-01 06:13:12 | 労働経済情報
8月29日に、厚生労働省が

平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査

を公表しました。


これによると、

3年前(平成19年)と比べた正社員以外の労働者比率の変化をみると、
「ほとんど変わらない」とする事業所の割合が69.3%(前回74.4%)、
「上昇した」とする事業所が10.3%(前回13.6%)、
「低下した」とする事業所が17.3%(前回9.8%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/5-22.html




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労働基準法10-1-D[改題]

2011-09-01 06:08:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-1-D[改題]」です。


【 問 題 】

強制労働として禁止されているのは、暴行、脅迫、監禁又は
3年(一定の場合は5年)を超える長期契約により、労働者
の意思に反して労働を強いることに限られる。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「限られる」とありますが、設問の事由だけに限定されません。
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」による強制労働も
禁止されています。
 

 誤り。  


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