「2弁フロンティア」の最新号に、弁護士任官経験者による座談会が掲載されていた。そこでバーディーが注目したのは、裁判官から見た適正な訴状の長さについてである。
ある論者によると、訴状の長さは3~5枚であるべきで、数十枚にも及ぶ訴状に対しては、請求にムリがあるのではないかという「予断」を与えかねないとのことであった。
確かに、裁判官としては、要件事実だけが書かれた訴状が最も望ましく、余計な間接事実は邪魔なだけと考えるのも無理はない。だが、問題は、書面というものは、依頼者に見せるものでもあるということである。
あんまり薄っぺらい訴状だと、依頼者が不安を抱く場合もあるらしいのである。
ある論者によると、訴状の長さは3~5枚であるべきで、数十枚にも及ぶ訴状に対しては、請求にムリがあるのではないかという「予断」を与えかねないとのことであった。
確かに、裁判官としては、要件事実だけが書かれた訴状が最も望ましく、余計な間接事実は邪魔なだけと考えるのも無理はない。だが、問題は、書面というものは、依頼者に見せるものでもあるということである。
あんまり薄っぺらい訴状だと、依頼者が不安を抱く場合もあるらしいのである。