民法・債権法部分の改正が大詰めにさしかかっている。
改正の動きに対し、実務界はおおむね批判的だったと思う。狙いが、どうやら「民法の規定を国際的な取引ルールに近づけること」というところにあり、一部の学者の「功名心」に発した「上からの改正」の動きと認識されたためかもしれない。
だが、中には評価すべき点もある。例えば、個人保証の制限では、事業のための貸金等債務を主債務とする保証においては、原則として公正証書によることが要求され、これによって、保証人は「我に返る」機会を与えられるわけである。
改正によって「保証倒れ」の歴史が終わることが期待される。
改正の動きに対し、実務界はおおむね批判的だったと思う。狙いが、どうやら「民法の規定を国際的な取引ルールに近づけること」というところにあり、一部の学者の「功名心」に発した「上からの改正」の動きと認識されたためかもしれない。
だが、中には評価すべき点もある。例えば、個人保証の制限では、事業のための貸金等債務を主債務とする保証においては、原則として公正証書によることが要求され、これによって、保証人は「我に返る」機会を与えられるわけである。
改正によって「保証倒れ」の歴史が終わることが期待される。