Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

2つの類型

2016年06月06日 08時31分36秒 | Weblog
【甘利疑惑】金はもらった。口利きもあった。金を渡した方も大儲け。しかし、だれも刑事責任を問われない?
 「あっせん利得処罰法で処罰対象となっている行為は、
1.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、口利きすることを約束し、その報酬を受取ること(実際にあっせん行為を行うことは必要ではありません)
2.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、「その権限に基づく影響力を行使して」口利きをし、その報酬を受取ること
の2つの行為なのです。 」

 こうやってみると、第1の類型には当てはまるように思える。
 さて、余り問題となっていないが、URが、甘利氏の「権限に基づく影響力の行使」を否定している点は興味深い。影響力を受けなかったにもかかわらず、「自主的に」補償金の増額を行ったのは、「大物閣僚に恩を売って組織防衛に役立てよう」、「わが社のシンパ議員を確保しよう」という意図によるものという見方が出来るかもしれない。 
コメント
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