【甘利疑惑】金はもらった。口利きもあった。金を渡した方も大儲け。しかし、だれも刑事責任を問われない?
「あっせん利得処罰法で処罰対象となっている行為は、
1.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、口利きすることを約束し、その報酬を受取ること(実際にあっせん行為を行うことは必要ではありません)
2.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、「その権限に基づく影響力を行使して」口利きをし、その報酬を受取ること
の2つの行為なのです。 」
こうやってみると、第1の類型には当てはまるように思える。
さて、余り問題となっていないが、URが、甘利氏の「権限に基づく影響力の行使」を否定している点は興味深い。影響力を受けなかったにもかかわらず、「自主的に」補償金の増額を行ったのは、「大物閣僚に恩を売って組織防衛に役立てよう」、「わが社のシンパ議員を確保しよう」という意図によるものという見方が出来るかもしれない。
「あっせん利得処罰法で処罰対象となっている行為は、
1.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、口利きすることを約束し、その報酬を受取ること(実際にあっせん行為を行うことは必要ではありません)
2.国会議員等が、国が締結する契約や行政庁の処分などに関して請託(依頼)を受けて、「その権限に基づく影響力を行使して」口利きをし、その報酬を受取ること
の2つの行為なのです。 」
こうやってみると、第1の類型には当てはまるように思える。
さて、余り問題となっていないが、URが、甘利氏の「権限に基づく影響力の行使」を否定している点は興味深い。影響力を受けなかったにもかかわらず、「自主的に」補償金の増額を行ったのは、「大物閣僚に恩を売って組織防衛に役立てよう」、「わが社のシンパ議員を確保しよう」という意図によるものという見方が出来るかもしれない。