憲法学者の蟻川恒正先生は、フェイスブックなどによる有力政治家の表現について、「権力者の表現」という新しい問題を生じさせたことを指摘していた(「尊厳と身分」p278~)。
首相などの権力者による表現行為については、「政府の言論」にも「純粋に私的な言論」にも当たらないものが存在するが、「表現の自由」の名のもとにそれを無制約に認めてよいかという問題である。
トランプ大統領のツイッターなどを見ていると、蟻川先生には先見の明があったと思う。
状況は異なるけれども、この観点は、岡口基一判事のツイッター事件についても参考になるように思われる。
例えば、岡口判事ではなく、最高裁長官が、自身のツイッターで、個別の事件の関係者を批判するような行為は、果たして表現の自由として許容されるのだろうかといった問題が考えられる。
これだと、批判された個人にとっての萎縮効果は相当なものがあるだろうし、下級裁判所の裁判官に対しても悪影響があるだろう。
首相などの権力者による表現行為については、「政府の言論」にも「純粋に私的な言論」にも当たらないものが存在するが、「表現の自由」の名のもとにそれを無制約に認めてよいかという問題である。
トランプ大統領のツイッターなどを見ていると、蟻川先生には先見の明があったと思う。
状況は異なるけれども、この観点は、岡口基一判事のツイッター事件についても参考になるように思われる。
例えば、岡口判事ではなく、最高裁長官が、自身のツイッターで、個別の事件の関係者を批判するような行為は、果たして表現の自由として許容されるのだろうかといった問題が考えられる。
これだと、批判された個人にとっての萎縮効果は相当なものがあるだろうし、下級裁判所の裁判官に対しても悪影響があるだろう。