右翼の軍国主義者安倍晋三の戸籍法改正見送りから見える女性人権軽視

2013-11-13 08:15:20 | 政治


 
 右翼の軍国主義者安倍晋三内閣が11月12日、自民党内の反対派の承認を得て、婚外子(=非嫡出子)の遺産相続を嫡出子の2分の1としていた規定を同等とする民法改正案を閣議決定した。

 《婚外子 民法改正案を閣議決定》NHK NEWS WEB/2013年11月12日 9時41分) から見てみる。

 9月(2013年)の最高裁判所の「家族の多様化が進む中で相続を差別する根拠は失われた。法の下の平等を定めた憲法に違反する」との初の判断を受けた措置であるとしている。

 このことだけを見ると、安倍晋三内閣は「家族の多様化」(=婚姻の形の多様化)に人権的配慮を示した理解ある態度に見えるが、民法改正と併行させて出生届に嫡出子かどうかを記載するよう義務づけている戸籍法の規定改正については、自民党内の異論に対して遺産相続平等化に見せたのとは反対方向の配慮を示していて、民法改正が必ずしも人権的配慮からの理解ある態度ではなさそうだ。

 同じ婚外子・婚内子の問題を扱いながら、法律の違いで一方の人権に配慮し、他方の人権には配慮しないという依怙贔屓は人権の名に値しないはずだからだ。

 谷垣法相(戸籍法の改正を見送ったことについて)「民法については『憲法違反』という決定があったが、戸籍法は『憲法違反とは言えない』という最高裁の判断だったので必ずしも急ぐ必要はなく、当面は民法改正をしっかりやる」――

 だが、今日の結婚の形の多様化社会に於いて伝統的な婚姻の形を取らない夫婦の子どもたちが婚外子として扱われる不平等は遺産相続の平等化とは関係しないことであって、その不平等は結婚の形の多様化社会の現実に反する問題として残る。

 もし遺産相続平等化に向けた民法改正が人権的配慮を理由としていたなら、その人権的配慮は時代的な新しい結婚の形で生じることとなっている嫡出子(=婚内子)か嫡出でない子(=婚外子)かを記入する規則となっている戸籍法の出生届にも平等に向けられてもいいはずである。

 戸籍法は「第四章届出 第二節出生」で、「第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3カ月以内)にこれをしなければならない。

 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。

 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 」と定めている。

 ところが、民法に向ける配慮と戸籍法に向ける配慮は不平等そのものとなっている。

 この不平等は自民党内の婚外子・婚内子平等反対派に対して最高裁判所が憲法違反だと判断したのだから、民法改正をせざるを得ない、改正しなかったなら、国民世論から批判を受け、内閣支持率に影響すると主張する一方で、当初は検討することにしていた戸籍法改正の方針を引っ込めることで相手を宥める経緯を経た、民法改正のみの獲ち取り、戸籍法改正見送りの取引きと見る以外にない。

 右翼の軍国主義者安倍晋三の人権意識の欠如は民法の離婚後出生「300日規定」の見直しに、「姻制度そのものの根幹に関わる」とした異議に見ることができるし、安倍自身が会長を務め、最高顧問に安倍晋三と同様に天皇主義者である平沼赳夫を据えた創世「日本」の2010年2月5日総会で、選択的夫婦別姓制度を問題法案として反対する運動方針を決定した(Wikipedia)ことにも見ることができて、この点からも人権的配慮からの民法改正婚外子・婚内子遺産相続平等化ではないことを窺うことができる。

 このような人権軽視は、勿論、国民一般に対する人権軽視であるが、特に女性に対する人権軽視と言うことができる。

 右翼の軍国主義者安倍晋三は伝統的な婚姻制度に則って結婚し、子どもを設けた女性の人権しか認めていないはずだ。いわば伝統的家族形態の枠内での女性の人権という限定の力学がそこに働いていると見ていい。

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