「生活の党と山本太郎となかまたち」
《9月8日 小沢一郎代表記者会見要旨党HP掲載ご案内》
こんにちは、生活の党と山本太郎となかまたちです。
9月8日に行われた小沢一郎代表、山本太郎代表の定例記者会見要旨を党ホームページに掲載しまし
た。ぜひご一読ください。
【質疑要旨】
○自民党総裁選の無投票再選について
○統合幕僚長の発言問題について
○15日の中央公聴会開催の議決について
○岩手県知事選、県議選の結果について
○最近の国政・地方選挙の動向について
○改正派遣法案の参院委での可決について
《9月13日(日)山本太郎代表のテレビ出演ご案内》
山本太郎代表がNHK『NHKスペシャル』に出演します。
「緊急生討論 10党に問う どうする安保法案採決」をテーマに議論します。是非ご覧ください!
◆番組名:NHK『NHKスペシャル』
◆日 時:平成27年9月13日(日)午後9:00~10:30
◆内 容:集団的自衛権の限定行使容認について
自衛隊の海外活動の拡大について
法案の審議・採決について
《9月11日 安保法案の成立阻止で一致、野党7党・会派党首会談》
生活の党と山本太郎となかまたち小沢一郎代表をはじめ、民主、維新、共産、社民、元気の野党6党の党首並びに参議院会派の無所属クラブ代表は9月11日、国会内
で協議し、安全保障関連法案の成立を阻止するため、内閣不信任決議案や首相問責決議案の提出を視野に、あらゆる手段を講じる方針で一致しました。
9月11日の参議院での我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で防衛相と福山哲郎民主党議員が日本が戦争をする質疑を散々に繰返して、安全保障関連法案が戦争法案であることを理解させるに十分な程情報提供を行ってくれた。
福山哲郎が質問時に用いたパネルを掲げておく。繰返しの質問と答弁は省略する。
福山哲郎「A国が我が国に攻撃をしている。国際法上違法な武力攻撃である。日本は国際法上違法な攻撃をしているA国に対してA国の補給艦が後方支援している。自衛権の行使は補給艦に対して可能か」
中谷元「その補給が武力行使と認められなければ、自衛権の行使はできない」
福山哲郎が日本を攻撃している同じ国の補給艦が弾薬提供や燃料輸送の補給・提供を行っている艦船に攻撃できないのかといった趣旨の質問を繰返す。
中谷元「A国が日本に対して武力攻撃をしているということだから、自衛権の行使は可能です」
この答弁はA国に対する自衛権の行使は可能と言ったのか、後方支援で動いているA国の補給艦に対して個別的自衛権に基づいて武力行使ができると答弁したのか明確ではないが、福山哲郎は補給艦にできると受け取った。
福山哲郎「A国の補給艦に対して武力攻撃できるのは当然です。次に民間船です。A国の戦闘機に対して燃料・弾薬を輸送する民間船舶に対して、それを海上輸送規制法に基づく強制検査を行う、これは海上規制法に基づく自衛権の行使の措置として整理されているが、A国の戦闘機に民間船舶が燃料や弾薬を輸送している時に海上輸送規制法に基づいて(武力行使)できるのか」
中谷元「現行法に基づいて我が国に対して武力攻撃が発生した場合に停戦検査の措置を講じることは自衛の措置に伴う必要最小限度の範囲内のものであり、憲法上問題はない」
この答弁にしても、民間船舶に武力攻撃までできると明言しているのかどうか不明である。
福山哲郎「当然できる。A国が日本に違法に武力攻撃をしている。B国はこのA国の戦闘機に対して同じように弾薬や燃料を補給している。このB国の補給艦に日本は自衛権を行使できるのか」
中谷元「我が国に対して武力攻撃をしているのはA国であって、B国は後方支援のみを行っている。武力攻撃を構成していなければ、A国に対して国際憲章連合上個別的自衛権に基づき、武力行使はできるが、B国に対してはできません」
この答弁からすると、民間船舶もA国と武力攻撃を構成していないということになって、民間船舶に対して武力行使はできないということになる。
福山哲郎「さっき民間船に自衛権の行使はできる(と言った)のに、B国の補給艦にはA国の戦闘機に給油・弾薬を補給しているのに、それもその給油・弾薬で我が国が攻撃されている。
これは個別的自衛権の話ですから、我が国の平和と安全を守らなければならない。A国には攻撃できるが、B国には攻撃できないのか。B国を攻撃してB国を停めなければ、日本への攻撃は延々と続く。B国の補給艦に対して日本は自衛権の行使をできるのか」
中谷元「B国は後方支援を行っているのみで武力攻撃を構成しないとうことだから、個別的自衛権の武力行使を行うことはB国に対してできない」
福山哲郎「A 国の戦闘機は我が国に対して武力攻撃をしているんですよ。しているのに対して弾薬や給油をしている。そのときにB国に攻撃できないんですか。個別的自衛権ですよ」
安倍晋三「既に防衛大臣が答弁している。A国は日本を攻撃しているが、B国は日本に対して武力攻撃しているわけではないから、このB国が行っていることがA国と完全に武力行使の一体化を行っているという認識にならなければ、我々は攻撃できないということになる」
福山哲郎「これは国民の皆さんおかしいですよ。民間だったら停戦を含めて我が国は自衛権の行使ができるのに、B国の補給艦には我が国は自衛権の行使はできないと総理も大臣も言った」
ここで福山哲郎は「後方支援する第三国に対する対応」について平成11年4月20日の当時の高村国務大臣の答弁をパネルで示して、現在の答弁との矛盾を質す。
中谷元「『B国の行為が我が国に対する急迫性の侵害を構成するときには』と書いてある。仮にB国がA国に対する支援が我が国に対する急迫性の侵害、即ち武力の攻撃を構成すると認められれば、我が国はB国に対して国連憲章上個別的自衛権を行使することは可能となる。
高村大臣もB国のそのような行為が和楽に対する急迫性の侵害を構成すると認められた時は可能であると答弁していて、何も矛盾はない」
福山哲郎「では、A国の我が国に対する攻撃が我が国に対する急迫性の侵害を構成する場合は、B国に対して攻撃できるのか」
中谷元「B国のそのような行為が我が国に対する急迫性の侵害を構成すると認められるときはB国に対して(武力行使は)できる」
つまり、A国の日本に対する攻撃が日本に対する急迫性の侵害を構成していたとしても、B国のA国に対する後方支援が日本に対する急迫性の侵害を構成していなければ、B国に攻撃できないとしている。
福山哲郎「B国の補給を停めなければ、我が国に対する急迫性の侵害はどんどん進行していく。なぜB国に対して攻撃できないのか。なぜ自衛権の行使ができないのか」
既にお分かりと思うが、二人の質疑は、安倍晋三も含めてだが、戦闘、もしくは戦争をする話をしている。安倍晋三の安全保障関連法案が戦闘、あるいは戦争をすることができる法律案となっていなければ、戦闘や戦争をする話へと進展することはない。
また、安倍晋三以下は後方支援を単に弾薬や燃料・食糧等の輸送と補給等の活動のみに捉えた議論で収めようとしているのに対して、そうする方が都合がいいからだが、福山哲郎は補給が攻撃継続の力となっていくといった趣旨で追及している。
要するに後方支援による輸送・補給とは輸送・補給品目の提供そのものを意味していて、そうである以上、弾薬や燃料・食糧等々の提供、さらには兵員輸送による新たな兵力の提供は武力支援そのものだということである。
後方支援が武力支援であるなら、後方支援部隊が直接的に攻撃に加担しなくても、武力行使一体化の側面を持つ。
後方支援国が日本に対して攻撃を行っていなくても、後方支援を手段として日本に対する攻撃国に武力支援を行うことで、攻撃国を通して間接的に日本に攻撃しているのと同じだということである。
当然、日本も後方支援を行うことで後方支援対象国が戦闘、もしくは戦争している国に対して間接的に戦闘、もしくは戦争の武力支援をしていることになる。
第2次大戦以後のアメリカのように日本も自国を戦場にすることはないとしても、海外で戦闘、もしくは戦争する国にならないはずはない。
中谷元の答弁はほぼ同じ趣旨の繰返しに過ぎない。
福山哲郎「では、武力攻撃を構成するか否かはどのように判断するのか」
中谷元「そもそも輸送・補給等の後方に於いて行われる支援は武力行使に当たらない活動であって、それだけで我が国に対する武力攻撃があった認めることは困難。
仮にB国の部隊が単に後方に於いて支援を行うのみでなく、A国の部隊と共に戦闘行為に参加しているような場合など、我が国に対する武力攻撃を構成すると認められる場合は我が国はB国に対して武力攻撃ができる」
決して後方支援が武力行使一体化の側面を持つ武力支援に他ならないと認識することはない。
安倍晋三も同様である。
安倍晋三「A国は日本に攻撃している場合は日本は全力を上げて対処する。急迫性の侵害を構成していると定かではない他国に対して攻撃することはまさに先制攻撃をするということで、国際的にあってはならない。高村大臣の答弁と中谷大臣の答弁と何ら矛盾はない」
福山哲郎「国民のみんさんにナゾ解きをする。高村大臣と防衛大臣が(急迫性の侵害を構成云々について)そう言わざるを得ないか。今回の政府案によって後方支援の内容を拡大して、弾薬の提供や発進準備の戦闘機に対する給油ができるようになったので、これらを武力行使の一体化ではないと説明する帳尻合わせのために我が国が受ける攻撃に対する(攻撃国に対する他国による)後方支援について、自衛権を行使できないと答えざるを得なくなって、逆に制限した。
我が国の安全保障を犠牲にしてまで、世界の、地球の裏側まで後方支援を拡大した」
確かに言っているとおりだと思うが、いずれにしても戦闘、もしくは戦争をする質問と答弁になっている。それが個別的自衛権であろうとなかろうと、戦闘、もしくは戦争を前提にしている以上、自衛隊、あるいは自衛隊員のリスクは問題外とすることはできない。
特に集団的自衛権の行使は憲法違反だと把える者には許されないリスクとなる。