津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

白銀御屋敷

2009-05-15 12:09:11 | memo
(正保元年)二月廿七日、三田村領の内ニ而御屋敷拝領、是将監橋際の御屋敷被差上候替として被下候、広サ弐万坪に少し不足之由 上屋敷より一里拾三丁程有之候 此時田中左兵衛・坂崎内膳より差出候書付
      三田村領之内ニ而、細川肥後守下屋敷受取申覚
  一、壱万六千七百弐拾五坪 但六尺間也
      四角ニシテ百弐拾九間壱尺九寸余四方之積り
      内 壱万四千弐百弐拾四坪ハ、元屋敷之坪数也、弐千五百坪ハ、今度増被下候分
      右是ハ増上寺近所之下屋敷差上申ニ付而、為替地
      御年寄衆奉書を以肥後守拝領仕者也、仍如件、
                   細川肥後守内
       寛永廿一年二月廿七日   田中左兵衛 印
                          坂崎内膳 印
               朝比奈源六殿
               庄田小左衛門殿

 此比白銀御屋敷近所には人家一軒も無之野原なり、光尚君御意ニ、かわりたる所に屋敷を取りたりと人も笑ふへし、去なから万一謀反人なと有之時、品川口に人数を押事もあらんか、我々此所に居るならハおめ/\と通しハせましとおもふゆへ取たりと被仰候、御作事出来、御移徒已後も御屋敷廻りに狼出てなく声御居間江もきこへ候となり、御長屋ハ将監橋芝御屋敷より御引せ被成候、御台所其外其節之御作事古、御居間、御対面所、色付之御間なり、大書院、小書院、栂書院、含雪文会なとハ後の御作事也、御庭被仰付候ニも今迄野原故人数かゝり候ニ付、御家中之下々御雇にて出来仕候由也 延享二年乙丑二月十二日白銀御屋敷御類焼なり
                          (綿考輯録・巻六十一p273~)
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細川内膳家・家譜 その一

2009-05-15 08:12:54 | 歴史
  細川内膳家五代忠雄(忠英-時習館惣教6000石)代に著された家譜を数回にわたってご紹介する。
これは熊本県立図書館蔵、上妻文庫所収の「細川忠雄家譜」と名つけられたものである。上妻博之先生による達筆な毛筆写本であるが、当方の力不足で判読が叶わぬ個所が多々あるが、ご容赦たまわりたい。

 細川忠隆(大日本近世史料.細川家史料--人物索引より)
 忠興長男。天正八年四月廿七日生る。慶長三年五月従四位下侍従、羽柴の称を許さる。関ヶ原役の後父と隙ありて廃嫡、山城国北野に隠棲。剃髪して休無。のち和解。元和九年頃三千石。正保三年八月朔日京都にて没。年六七。子孫家臣となり一門の長岡内膳家となる。


     細川忠雄家譜

一、忠興公御隠居以後御上京之節者
  吉田江被遊御逗留 内膳様御先祖忠隆公休無様御事ニ者
  二十年余御對顔無御座候処寛永三丙
  寅年之冬数十年御遠之處被成御座
  候頃共御老年ニ被為成候ニ付被遊御對顔
  度被思召上候旨ニ付忠隆公之下京北野
  邸江被為入忽親子之御中被遊       
  御和親御互ニ御機嫌能此節御對顔

  之事被遊御満悦候従 三齋公忠隆公江御
  子方之御事被遊御願皆之早々御對顔
  可被遊旨被仰出坊丸様後ニ長岡与八郎一刻も御對顔
  被成候様 忠隆公江仰候へども如何被成候哉御
  遅滞ニ而不被成御出故然者侍者丸様
  細川中務又改伊豆守忠清後改長岡半左衛門忠春早々と被仰候後者早速
  三齋様之御前江御出被成候 三齋様御
  側江被為招是コソ我等ガ嫡孫なり今迄

  御遠之處被為押移候事御本意なら
  須被思召上候今日より侍者丸様と被改細
  川御姓氏御名中務様ト被進旨御
  意ニ而細川中務様ト被成御改其外御
  女子方殊御目見有其後中務様御事ハ
  吉田江被為招昼夜御側ニ而被成御養育
  御寵愛不斜扨又其以後御嫡孫なれ
  ばとて伊豆守様ト御改御一字御譲忠清

  公ト被成 御名乗ハ是迄ハ忠隆公之御紋
  桐桔梗ニ而為之候処従 三齋様伊豆守様江
  御嫡孫之證トテ向後九曜御定紋ニ御定
  被成其外御家之御紋御勝手次第被成
  御付御家来江も無遠慮被下候様被
  仰出左候而御男紫縮緬九曜御紋之御
  幕其外御武器色々被御譲候中ニも
  絹四半茜白之二引両之御指物ハ三齋公
  度々御戦功之節被遊御指候宕ニ候を是ハ    宕=すぎる

  越中守之差物ト同様な連ども嫡孫たる
  證ニ遣候間被指候様ニト被仰出被遊御譲候
  又銀蘓鉄之御頭立之事ハ深キ御意味
  有之 忠興公御立物ハ銀之中ぐりの
  御後江立山鳥之尾枛立之御頭立なり
  然処 家光公御具足御召初前従
  秀忠公 大神君江被遊御窺候様ニハ今度
  竹千代家光公之御事着初之武具日本國之諸

  将之中別而武功勝レ候大将の武器を被
  召上御用可被遊ト被思召上候處数多キ
  中ニも細川越中守が山鳥の尾之抓立銀之
  中ぐりカ加藤肥後守がば連んの指物此二ツ内
  ト被思召上候何連ニ可被遊哉ト御使者
  被差上候処大神君被仰出候ハ加藤清正も
  至極武功之人ニ而候得共家柄と申細川
  忠興立物可然旨上意ニ付従公儀御

  所届被仰出候ニ付忠興公御更ニ私之道具
  若君様御用ニ立可申旨忝次第面目之
  至ニ奉存候乍然銀中くりハ月を表し
  候故差上可申候山鳥の尾ハ引尾ト申候而
  将軍家之御道具ニハ難被遊御用ものニ
  御座候由御断仰上候其従上聞いまだ
  御断否哉不相決内ニ■三齋公被思召      ■=人偏に青
  候者何を甚誌之代ニ可被遊哉ト被遊御

  工面候処中ぐりハ何連ニ被召上候方故此
  後色を替朱を黒に可被遊候山鳥の尾之代ニ
  蘓鉄ニ可被遊ト思召を定させら連候処其
  内御断尤ニ被思召上候旨ニ而中ぐりハ
  被召上銀之中くりハ家光公之御
  立物ニ成候故御家ハ黒ニ成候山鳥の
  尾ハ不被召上 御本家様御代々之御立物
  なり依之銀蘓鉄之御頭立忠興公被為

  思召定置候故御仕立ニ相成伊豆守様江
  被進候中ニも晴思■希首座之御腰物
  別而御秘蔵之御道具ニ而候得共御譲
  被進候其外秘薬御家御一子御相傳
  之事直ニ御傳来也                  5/27チェック完
コメント (1)
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