(正保元年)二月廿七日、三田村領の内ニ而御屋敷拝領、是将監橋際の御屋敷被差上候替として被下候、広サ弐万坪に少し不足之由 上屋敷より一里拾三丁程有之候 此時田中左兵衛・坂崎内膳より差出候書付
三田村領之内ニ而、細川肥後守下屋敷受取申覚
一、壱万六千七百弐拾五坪 但六尺間也
四角ニシテ百弐拾九間壱尺九寸余四方之積り
内 壱万四千弐百弐拾四坪ハ、元屋敷之坪数也、弐千五百坪ハ、今度増被下候分
右是ハ増上寺近所之下屋敷差上申ニ付而、為替地
御年寄衆奉書を以肥後守拝領仕者也、仍如件、
細川肥後守内
寛永廿一年申二月廿七日 田中左兵衛 印
坂崎内膳 印
朝比奈源六殿
庄田小左衛門殿
此比白銀御屋敷近所には人家一軒も無之野原なり、光尚君御意ニ、かわりたる所に屋敷を取りたりと人も笑ふへし、去なから万一謀反人なと有之時、品川口に人数を押事もあらんか、我々此所に居るならハおめ/\と通しハせましとおもふゆへ取たりと被仰候、御作事出来、御移徒已後も御屋敷廻りに狼出てなく声御居間江もきこへ候となり、御長屋ハ将監橋芝御屋敷より御引せ被成候、御台所其外其節之御作事古、御居間、御対面所、色付之御間なり、大書院、小書院、栂書院、含雪文会なとハ後の御作事也、御庭被仰付候ニも今迄野原故人数かゝり候ニ付、御家中之下々御雇にて出来仕候由也 延享二年乙丑二月十二日白銀御屋敷御類焼なり
(綿考輯録・巻六十一p273~)
三田村領之内ニ而、細川肥後守下屋敷受取申覚
一、壱万六千七百弐拾五坪 但六尺間也
四角ニシテ百弐拾九間壱尺九寸余四方之積り
内 壱万四千弐百弐拾四坪ハ、元屋敷之坪数也、弐千五百坪ハ、今度増被下候分
右是ハ増上寺近所之下屋敷差上申ニ付而、為替地
御年寄衆奉書を以肥後守拝領仕者也、仍如件、
細川肥後守内
寛永廿一年申二月廿七日 田中左兵衛 印
坂崎内膳 印
朝比奈源六殿
庄田小左衛門殿
此比白銀御屋敷近所には人家一軒も無之野原なり、光尚君御意ニ、かわりたる所に屋敷を取りたりと人も笑ふへし、去なから万一謀反人なと有之時、品川口に人数を押事もあらんか、我々此所に居るならハおめ/\と通しハせましとおもふゆへ取たりと被仰候、御作事出来、御移徒已後も御屋敷廻りに狼出てなく声御居間江もきこへ候となり、御長屋ハ将監橋芝御屋敷より御引せ被成候、御台所其外其節之御作事古、御居間、御対面所、色付之御間なり、大書院、小書院、栂書院、含雪文会なとハ後の御作事也、御庭被仰付候ニも今迄野原故人数かゝり候ニ付、御家中之下々御雇にて出来仕候由也 延享二年乙丑二月十二日白銀御屋敷御類焼なり
(綿考輯録・巻六十一p273~)