細田七蔵は荒木摂津守村重家系の人である。のちに細川家家臣となるのだが、いささか遡る時代に細川家との接点が見える。
寛永十年正月二十七日、松野織部・町三右衛門宛忠利書状(熊本県史料・近世編二 p119)
一、細七蔵ゟ隼之兄仙石兵助殿ゟ鷂(ハシタカ)一居六へ給候由得其意候事
寛永十一年十二月二十五日、松野織部・町三右衛門宛忠利書状(熊本県史料・近世編二 p116)
一、六江阿波殿ゟはいたか一連・うつらいぬ一疋細田七蔵殿ゟこのり一連給候由得其意候事
細田七蔵は荒木摂津守村重家系の人である。のちに細川家家臣となるのだが、いささか遡る時代に細川家との接点が見える。
寛永十年正月二十七日、松野織部・町三右衛門宛忠利書状(熊本県史料・近世編二 p119)
一、細七蔵ゟ隼之兄仙石兵助殿ゟ鷂(ハシタカ)一居六へ給候由得其意候事
寛永十一年十二月二十五日、松野織部・町三右衛門宛忠利書状(熊本県史料・近世編二 p116)
一、六江阿波殿ゟはいたか一連・うつらいぬ一疋細田七蔵殿ゟこのり一連給候由得其意候事
三齋から忠利に宛てた寛永十一年八月十五日の書状は、忠利と仲たがいをしている叔父・休斎に係る事である。(熊本縣史料・近世編第二 p■■ 該当部分抜粋)
以前に書いた 孝之に家督・・・? に連動していると思われる文書だと思われる。
休斎儀ニ付立允かたへ松井佐渡書披見候 休斎儀ニ付被
差上せ候使持せ被置候由候 此儀迄ニ候ハゝ今朝立允方
ゟ申遣候ことく其方之使者此方へ可給候 其間被待候而も
苦かるましき儀かと存候 其方へ我々談合申候上ならてハ
又左へ返事不成わけにて候其様子書中ニ難盡候間其方之
使待申候 恐々謹言
かっては25,000石を領し豊前香春城主であった休斎(孝之)だが、忠興はいわゆる「御一門払い」を実行し、一族枝葉をすべて家臣たらしめた。
休斎は甥である忠利から、500石の扶持を与えられ鬱憤もあってか、振舞いも悪く忠利との仲は険悪である。
直接の解決は難しく三齋に肝煎りを願ったのであろう。
便宜の為「孝之に家督・・・?」に書いた熊本縣史料・近世編第二 p140にある、「年号不明 七月廿九日付、仁保太兵衛・下村五兵衛宛て忠利書状」を再掲しておく。(該当部分抜粋)
我等おち休斎事我等申候事を不被聞候間中を違候 就其
又上度由被申候間主儘与申候 乍去我等者中違二而候
故、三齋ハ御構候事不成候故、立允笑止かり主知行所へ
よひ候て置候様ニ聞候緞(ママ)又其替り被上候事も可在之
候 段々約束違候て心儘二候間右之分ニ候 それ故主身
躰之事も今ハ構不申候 何事そと可存候間申遣候 段々
御入候なかき儀ニ候間、此度不申候 左門殿なと御尋候
ハゝ此前かしらをそり京へ被上候時 色々かための書物な
と被申付候 左様之事違候とて腹を被立しかり被申候由ニ
候 今弟之知行へはいり候而被居候由承候通御尋候ハゝ
可申事
「やっかい叔父」という言い方があるが、忠利にとって一歳しか違わないこの叔父はまさしく厄介な人であったようだ。
二つの文書についての顛末はよく判らない。