天保八年四月十九日、惣月行事記録から
一、竹島渡海等之儀ニ付て大御目附衆より被差廻候御書付之趣、懸り々々相触候様御達有之候
一、今度松平周防守元領分石川浜田松原浦え罷在候、無宿八右衛門、竹島え渡海いたし候一件、吟味之上
右八右衛門其外夫々厳科ニ被行候、右島往古ハ伯州米子之ものとも渡海、漁漁等いたし候といへども、
元禄之度朝鮮国え御渡しニ相成候以来、渡海停止候被 仰出候場所ニ有之、都て異国渡海之儀ハ重キ
御禁制ニ候条、向後右島之儀も同様ニ相心得渡海いたす間敷候、勿論国々之廻船等海上ニおゐて異国
船ニ不出会い様乗筋等心懸可申旨、先年も相触候通弥相守り、以来は可成丈遠沖乗不致様乗廻可申候
右之趣、御料ハ御代官、私領ハ領主地頭より浦方村町共ニ不洩様可触知候、尤触書之趣板札ニ認メ高札
場等ニ懸置可申者也
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