津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■図書館行き・返却のみ

2018-01-27 15:24:01 | 徒然

昨日までの寒さは少し和らいで今日の気温は7度、良い天気になったので意を決して図書館行き。
明日は雨模様の様だし、少々返却が遅れている本を催促の電話が入る前に返そうと思っての事である。
最近血圧が高くて体がふらふらしているから、自転車ででかけるのも少々不安があるが防寒対策万全で「えいもさいさい」で出かけてみた。
いつも史料をながめる3階の郷土コーナーに上がるのも億劫で、コピーもせず、本も借りずに帰ってきた。
借りればまた返しに行かなければならないからだ。
帰りは僅かの上り坂がだらだら続き、これが応え案の定へばってしまった。途中自販機でコーヒーを求めて一休みし、道を間違えて大迂回して帰宅。
76の歳を大いに感じさせるこの頃である。



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■混浴罷りならず

2018-01-27 11:18:22 | 史料

 文政4年(1821)、風呂屋の男女混浴に対する達しが出されている。
男女混浴の有様はペリーが来航(1853~1854)した際、この様な日本の風俗に接し大いに嫌悪感を持ち「日本遠征記」に記録を留めている。ペリーが仰天したこの風俗は、彼が感じた「謙虚さと礼儀正しい日本人」だからこその驚きがある。
熊本在住の渡辺京二氏の著「逝きし世の面影」は、多くの来日外国人が目にした風景風俗人情その他の記録を取り上げて、日本のありし日の姿に想いを寄せている。
大方の人たちが日本に大いなる好感を抱く中、この風景だけはいただけなかった様だ。まさに西洋文明の渡来によって、あちこちで見られた恥しげもない女性の行水姿や、外人女性が目を背けた町中を右往左往するふんどし姿の男たちが消えてしまうのである。
下記通達はペリー来航の30年ほど前の事である。それ以前の文化10年(1813)代にも達が出されているようだが、為政者は大いに努力していたことが判る。「男女七歳にして席を同じゆうせず」の御侍の世界と、おおらかで自由な町人世界のなんと乖離していることか、非常に興味深い。

     五月廿九日
      一、風呂屋又々男女打込ニ入候様子、男女引分ケ入候様申談、様子相達候様御達有之候
     六月
      一、男湯ハ五ツ半時を限り、夫より女湯と刻限ヲ一統定メ申候ハヽ相行レ可申と奉存候段、
        別当中存寄之書付、委細記し有之候
     七月
      一、町中風呂屋之儀、男女打込ニ湯あみ致せ候儀難叶、刻限を以男女之別を立候様ニとの
        儀ハ、文化十年十二月・同十一年三月屹ト及御達置筋有之候処、近来猥ニ相成候様子
        二相聞不埒之事ニ候、向後弥以右御達之通男は夜五半限り相仕舞、夫より女湯ニ相究
        メ替り目之時分男女混雑不致様屹ト相心得可申候、若猥之儀有之候得ハ先年御達之通
        風呂職可被差留候、尤火廻り御物頭よりも吟味有之筈候條、此段風呂屋共へ及達町中
        へも可被相知置旨候、以上
           七月三日           町方根中
             藤芳新三郎殿
      御付紙
        火事ニ罷出候もの入湯之儀ハ刻限不拘臨時之取斗可有之候事


                        「ぺルリ 混浴」の画像検索結果

                          「ペルリ提督日本遠征記」より

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■明和繁雑帳・會所舊記から(23)

2018-01-27 07:35:07 | 史料

 九四四
百十六
一石橋積之事
  此儀、飽田・託麻は掛直之願出候得は、日を御極在御
  家人被差出、小頭共立合積仕候、然共差たる盆ニも相
  成り申間敷様ニ奉存候間、御家人立合は被禁止、御郡
  中定積之根帳御取被為置、不時破損又はじねん損し之
  様子、御達申上次第、右積帳を以年數御引合被成、被
  仰付候ては如何可有御座哉と奉存候、尤餘御郡は御家
  人立合之儀無御座候得共、定積り根帳之儀は右同前ニ
  被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、今迄之通可被相心得候事」

 九四五
百十七
一石井樋上橋之事
  此儀、石井樋御仕替之節、竹木縄等積仕上時々増減も
  可有御座と奉存候、定積根帳御取被召置候ハヽ、御仕
  替之節々御郡中小頭共立合、積仕候ニも及申間敷と奉
  存候、尤此積ニは何方も御家人之立合は無御座候
[上ノ付札]「此儀、時々増減可有之儀と、定積を以取計可申
   との儀聞へ兼候、今迄之通時々見積、費無之様可申
   付旨候事」

 九四六
百十八
一砂河原水筋堀替、幷川内へ新規ニ土積石積等之不審之事
  此儀、其在所より願出申たる儀ニても無御座處、間ニ
  は御役人衆見込を以、大造之御普請被仰付候、御百姓共
  甚困窮仕儀ニ御座候、然處、右御普請所永久も不仕候
  ては、下方氣晴も悪敷相成、氣毒ニ奉存候、何とそ以
  來は右躰之御普請容易ニ不被仰付候様有御座度奉存候
[上ノ付札]「此儀、近年ヶ様之御普請容易ニ無之候事」

 九四七
百十九
一用水御普請積帳之事
  此儀、翌年之積前年之暮ニ帳面差上申候、上り帳、塘
  方御役人衆扣・助役之御家人扣共ニ三冊入申候、紙數
  多帳面ニて時分柄調方迷惑仕候間、上帳迄調上、塘方
  御役人・助役之御家人は私共扣を見申候様ニ有御座度
  奉存候
[上ノ付札]「此儀、去ル卯三月及達候事」

 九四八
百廿
一井樋御作事之事
  此儀、井樋數少キ御郡は、願は一郡限ニ御惣庄屋引請
  ニ被仰付候ハヽ、宜板を調、年久敷もたへ候様ニ造立
  させ、小井樋は古板差シ専ニ仕、何とそ出銀滅し候様
  仕度奉存候、尤海邊・大川筋大井樋之儀は、井樋方御
  役人衆被差出、居込方私共より村々無支時節を見合、
  居候様ニ被仰付被下、井樋多御郡は今迄之通被仰付可
  被下候、且又灰石井樋之儀、地場ニ不應所も御座候得
  共、御作事願之ヶ所/\年内御見分之節、間ニは不相
  應之場所は灰石井樋可被仰付旨、御役人衆被申聞候ニ
  付、断申達候ても押し居方ニ成、下方難澁仕候、右小
  相應之所は板井樋方御役人衆も御存被申候得共、聢と
  申談も無御座、灰石井樋ニ被相決、一和不被仕様子ニ
  相見へ申候、扨又、灰石井樋戸前之儀は、近年灰石井
  樋方大工共御居込之場所/\え罷越切組申候、左様御
  座候ては造用も御座候ニ付、以前之通、井樋方ニて戸
  前切組居込之場所/\え被差越度奉存候、尤板井樋之
  御積方、幷灰石井樋入用之白灰鹽之御積方、一通私共
  へ御見セ被下候様ニ有御座度奉存候、如何仕候儀ニ御
  座候哉、近年は不時之痛相見へ申候間、纔之痛より大
  破ニ成候ては御所務も抜、御百姓共も迷惑仕候ニ付、
  板材木重疊被為入御念被下候様ニ有御座度奉存候
   但、御郡ニより前々より元木被渡下、又は井樋材木
   ニ相成候元木無御座手永/\は、才覺材木を以取出
   御記録前之杣飯米被渡下、井樋御作事出来仕候、然
   處、御仕替井樋之内、灰石井樋可相成ヶ所ニては灰
   石井樋方請ニ相成、灰石ニて取出ニ成、山出之儀は
   御郡請ニて出方ニ相成り申筈之由ニ候、灰石井樋方
   山出夫賃銀受取被申儀御座候、灰石井樋ニ成候ては
   山出共ニ灰石井樋方之受ニて可有御座と奉存候、右
   一手之御役人中承り候ても得斗相分不申候、此儀、
   御糺方被仰付、下方落着仕候様被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀は追て可申達候事」

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