津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■明和繁雑帳・會所舊記から(18)

2018-01-18 07:12:56 | ご挨拶

 九ニ〇
九十二
一在中より被召抱候御駕・御手廻御手木之者共之事
  此儀、當時迄は支配之小頭より見込を以其者相對之極
  方御座候て、村方故障之儀承繕無御座候、然處、右之
  内ニは農業第一ニ仕候者被召抱候間、其分之高地片付
  方、村方猪て極々難澁仕、其上御奉公ニ被召抱候者は、
  御暇被下候ても在所へは罷歸不申、直ニ御家中へ相勤
  候歟、或は相應之有付仕、熊本え居住仕、自然と人畜
  猥ヶ間敷相成申候、第一御奉公ニ罷出居申候内、折節
  在所へ罷歸候ても法外之筋も御座候、別て御手木之者
  は大小をも帯参候ニ付、其者之親類共も村内ニても自
  然と笠高ニ相成、間ニは強儀成事共も御座候間、右躰
  御抱方之節は、村方支配有無御吟味之上御極被下候様、
  差候て御奉公被差放候節は、右支配之小頭より、其段
  私共方へ答方御座候様有御座度奉存候
[上ノ付札]「此儀、御役所より之付紙寫左之通ニ候様、左様
   ニ可被相心得候事
    横紙
   此儀、御手木之ものハ其通之事ニ候得共、御駕・御手
   廻と申内、別て御駕之者は大躰長ヶ之極も有之由之
   處、其通之者ハ容易ニ有兼候ニ付、見立次第御抱ニ
   相成候、村方承合候ハヽ故障申立不罷出もの多、後
   念は自然と不揃ニ可相成候、惣て御大名様方之御駕
   之ものハ、大躰於江戸渡りものを被召抱候へ共、陸
   奥・薩摩・此方様抔は、御國者之内を御撰セ被召仕
   候故、江戸表ニても著ク有之候處、御國者故障ヶ間
   敷候ハヽ、後年は自然と江戸渡り者被召仕候様ニ成
   行、見苦敷可有之候、此等之儀は御惣庄屋共存不申、
   輕々敷申出候と相聞へ候間、委譯を申聞、今迄之通
   相心得候様、御手廻之儀は御鑓持之外、強て長ヶ等
   之撰有之事とは不相見候間、吟味之上可及達候事」

コメント
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