日曜という事もあって起床が7時前になってしまった。
新しい散歩コースを開発しようと、健軍川沿を100mほどさかのぼって左折、県道228を西へ、変則五ツ角を左折して北へ、錦ヶ丘公園前・東郵便局前・熊本市東部公民館前で左折、西部方面総監部の正門へ向かって歩を進め、正門前で左折して桜並木の側道を通り帰路。
日本地理院のWEB地図では3.5キロ程、40分弱で歩いた。随分脚力が付いたという事か。
変則五ツ角の所に比企病院がある。大きな個人病院だが、この「比企」という名前に大いに興味を持っている。
有禄士族基本帳にただ一人「比企詢次」という名前が見える。陪臣という事か、そうであれば何方のご家臣だったのか興味深い。
比企氏は俵藤太(藤原秀郷)の子孫で、武蔵國比企を領した豪族であった。鎌倉幕府の源頼家を支える存在として頼家の乳母父であり、舅でもある比企能員があったが、頼家の母北条政子とその父時政との勢力との対立が起こり、比企能員の変により一族は滅亡した。
わずかに生き延びた血族が熊本の地にその証を残している。815年の刻が経過している。
一六八
一九月七日澤田又大夫支配所御用ニて出局有之候處、歩下
帳面去年迄之通相達候處、尤右ハ規度被申達候ニてハ無
之候得共、御仕法改候ニ付てハ歩下帳ハ達ニ不及候様ニと
存寄も可有之哉、仲間中へ致通達候様ニとの事ニて引切
書ニ相渡候由、廻文にて通達有之候事
引切書
當秋御免積手永/\歩下一紙帳之儀、所ニより不被相達
様子相聞候、伺目録ニ相達候以前、例之通手永限可被相
達候、此段御仲間中村え右帳面差引不及候事
但、了簡下米ハ右帳面差引不及候事
一六九
上地御内檢へ及達候書附之寫
一今度御徳懸之仕法被改候付ては追々申達候通ニて、今迄
ハ各ハ毛上を見上、下方は見下候ニ付、徳懸ニ至り双方
見込違にて甚隙取難澁之儀多ク候、當年よりハ以前之通
毛上有限之御徳懸ニて了簡米被下候事ニ付、別て入念、
只今迄之癖を改、各は御百姓之心ニ成り御百姓は各ニ成
替候心持ニて試ためし致候ヘハ、徳懸ニ至難澁之儀ハ無
之候
一下方邪之儀有之とて各いちを立不申、先正道を以申聞
せ、夫ニても納得無之候ハヽ其段屹ト相糺、早々可被相
達候事
一試候節中毛にてためし其舛目を踏、徳懸之節廉直ニ相極
可申事
但、籾ハ各試候節之通、無勝劣様相心得可被申候事
一御了簡米被下候付てハ、萬一下方心得違も有之、御損高
多出可申哉、依之高分之儀随分心を付可被申候、若御土
免合可申毛上損引ニ出候ハヽ、例之通御格之通可被相心
得候事
一兼て被仰付候通、村立之善悪平日得斗しらへ被置、至
て零落之村方其心得可有之事、勿論大躰之所ハ多可有之
様無之候間、是又其心得有之、随分入念可被申候事
一損高不都合ニ相見候所は、程次第御吟味役より試も可有
之候間、是又承置可被申事
右之通被相心得、所詮御免之儀毛上有前を以間違無之様、
重疊可被入御念候、初年之事ニ付、萬一行届不申儀も可
有之哉と、猶又書付を以申達候事
九月 御郡間
追て申入候、野津原・鶴崎ニ懸候儀ニては無之候へ共、
一統及達候事ニ付為御存申入置候
右之通上地御内檢中へ及達候間、此段御聞置御仲間中へ
も可有御通達候、以上
九月晦日 御郡間
木村 辨蔵殿
吉田藤右衛門殿
湯地又太郎殿
石川 杢平殿
一七〇
一諸御郡御免極之節、以來御惣庄屋宅にてしらへ候事
但、認之儀輕一汁一菜ニて酒を出可申候
右之通御郡間より被及御達候間、左様可被相心得候、尤
其所有合之産物を以輕一汁一菜之酒を出候様可有之候、
勿論餘計之出銀等無之様、随分手輕歟被相心得候、以上
九月 御郡代
御惣庄屋中
一七一
一零落村々御免下、又ハ御心付米等被下置候分ハ、貮割五
歩之御了簡米は不被下筈候處、此間御免しらへ相濟候村
茂有之由、不都合之様子に候、然處、右被相渡候分上納
被仰付候てハ下方氣受も不宜事ニ付、先當年野儀ハ一統
右躰村方ニも貮割五歩被下候間、左様御心得可有御取計
候、右躰之儀は前以伺も可有之儀候處、其儀無之、各
幷御惣庄屋共も不念之儀ニ付、以來入念候様可申達旨候
條、左様御心得、御仲間中へも可有御通達候、尤下方へ
右之趣可有御達候、以上
十月廿五日 御郡間
内藤勘左衛門殿
片山 甚十郎殿
益田 慶次殿
右之通ニ付、十一月朔日夕飯後林七郎右衛門宅打寄申
談、不念之申談不分明、十一月二日田邊孫右衛門・澤
田又大夫より於密間仁田氏え及内談、御郡代中ハ不念
之譯申達差扣可申候、御惣庄屋中ハ曾て不念之筋無之、
下方ヘハ貮割五歩之了簡下米被下候と申事知せかたき
由承知有之通、十一月三日詰間ニ打寄、月番林を以差
扣伺候處、御用番被有御聞届、夫ニ不及段即時返答有
之候事