津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■日本の伝統色「肥後すす竹色」

2018-07-25 19:50:33 | 色・いろいろ

 「肥後すす竹色」という色があるが、地名由来なのか、人名由来なのかは良くわからないのだそうな。
随分前に「肥後」というワードでサーフィンしていたら、着物の色としてこの色があることを知った。

永青文庫と毎日新聞社が昭和56年に、名古屋三越で「利休・織部・遠州茶道展」を開いているが、その図録に細川重賢公の「細工茶杓未完成品」が八本紹介されている。長さ30余センチで中央にお決まりの節がある。未完成というよりもこの長さに切りそろえて、何時の事かお作りになるために準備されているものであろう。時を経て味のある色になったのか、煤竹なのかよくわからない。

            ◆東北古民家 解体品 本物完全保証品③古材◆すす竹◆煤竹◆竹細工◆茅葺屋根 囲炉裏 茶室 茶道具 明治時代 田舎 雪国 床の間 和  「肥後のすす竹色」の画像検索結果

上の写真(左)は東北の民家の解体に際して出た古材を売り出しているのだが、これで6,000円程だそうだ。
高いのか安いのか判らないが、年季の入った色に仕上がっている。ちょっと癖もあって「茶杓」を削り出すには格好の材料と言える。
しかし「日本の伝統色」の「肥後すす竹」とはいささか趣を異にする様だ。
昔は近所に竹山があり、簡単に手に入れることが出来たが、最近ではそうはいかない。
お茶を習っていた時、「茶杓を削る」機会があり作品が残っていたのだが、地震のどさくさで行方不明と相成った。
上の写真のような材料が手に入れば、チャレンジしてみたいと思う。

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■震度4

2018-07-25 08:19:34 | 熊本地震

 朝の散歩から帰りPCをUP させて、ブログUPの準備をしていたところにぐらりと来た。(7:31)
思わず本棚を見上げるが、落ちてくるような気配はない。朝食を準備している奥方が思わず声を上げている。
もういい加減勘弁してほしいものだ。

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(5)

2018-07-25 08:17:35 | 史料

 五九〇
   明松灯幷消し候所々
一立田往還筋
  但、五十人組屋敷出切より明松灯可申候
一竹迫往還筋
  但、坪井村之内三間屋出切より右同断
一山鹿往還筋
  但、津浦村造出小屋出切より灯可申候
一高橋往還
  但、一駄之橋西際より右同断
 右は御用ニ付在中え被差出候面々え相添候明松、向後右
 之所々より灯候様、尤在中より歸之節も右之所迄灯可申
 候事
一河尻往還筋 一中瀬往還筋 一南郷往還筋
 右は只今迄之通迎町構外より灯、歸右同所迄灯可申候事
一石塘往還筋
 右は今迄之通石塘町構外より灯、歸右同断
  元文六年五月
 右之通、向後相心得候様達之事

 五九一
一往生院本堂幷惣門圍等ハ上より御建立、内證向自分作事
 建立有之候、往生院へハ百石御寄附被成置候得共、知行
 所悪地ニて修覆之手當なく、野開又は開田畑を求置、永
 々往生院修覆料仕度由ニて、餘寺の見合ニは相成不申寺
 ニて其通相濟候事

 五九二
  延享六年正月
一御郡方御勘定所根取之儀、勤之依年數御中小姓被召直候
 得共、近年ハ無據依達不及年數日召直候、此後は根取役
 之年數八ヶ年已上無之候ては難被及御参談旨達候事

 五九三
  寛延三年九月
一寺社所替幷新寺を取建之儀ニ付、公邊へ御留守居中より
 承合相成候扣之事

 五九四
先年江戸白金御屋敷御類焼已後、在中へ反懸之上納被仰     延享二年二月十二日(六道の火事)千駄ヶ谷から出火、北西風により延焼、
 付、未年迄ニて年數も相濟候得共、夫々御作事も相濟不                焼失家屋2万8678、死者1,323     
 申、外ニ御手當無之、其分ニて被押移候ては、龍口御屋
 敷萬一之御事も有之節御引除之御屋形無之、御殿向御作
 事不被仰付候ては難叶、尚又乍此上相納候様、當年より
 少々宛増減有之
一御蔵納・御給知、去秋迄相納候高之半高
一新地之開之反懸、今迄之員數
一御家中幷其外御赦免開之反懸り、只今迄員數五割増
一二ノ口米之儀近年御作事料ニ加相納候得共、此等ハ御本
 方へ揃候納ニ付、御作事料ニは不被仰付前々之通相納可
 申候事
一御作事料反懸米之儀、右之反當を以根帳調出、只今迄之
 通御郡方へ相納可申候
一二ノ口米之儀は前々之通本方へ相納、二ノ口米帳仕出、
 御算用繕可申候
  寶暦二年八月
 右之通達ニ成候事

 五九五
  同五年十一月
一百姓の子弟を町人の養子ニいたし候儀支不申候得共、已
 來一統難叶段達有之候事
  但、至て無據譯立候ハヽ、其時々吟味之上被仰付候事

 五九六
  同六年子二月
一御郡方ニて御役所仕出取計被來候御用筋、此已後は都て
 御役所ニて直取計候間、今迄之御用向御郡間根取より宇
 野良助へ申継候様、尤諸帳面等も引渡、本方小物成方ニ
 て御役所仕出取計沙汰も相調來候、此儀は今迄之通御知
 行所付目六・御書出添目六等下しらへニて差出、清書ハ
 御役所ニて相調申筈ニ付、其外ニても御役所引受之儀、
 良助へ申継候様之事

 五九七
  同年二月
一御知行取御赦免開建山を御中小姓ニ譲渡之儀支不申、御
 中小姓御赦免開建山を御知行取え譲渡之儀難成段、元文
 年中達ニ成候處、代々御中小姓と相極居候面々ハ、御知
 行取同前之儀ニ付、譲受渡共ニ支申様極候事

 五九八
  右同
一一領一疋・地侍、名字刀御免之者共獵筒一挺宛所持いた
 し打方いたし候、已來右躰引継又は新規相願候分も所持
 候趣、其節相達候様達之事

 五九九
  同年六月
一御役所入口・両間之入口封印、三間根取相封用來候を、
 御役所入口ハ両間之根取相封不及、御用番根取・御物書
 相封、両間入口ニ御役所根取相封不及候事
  但、御役所相濟候已後両間明候ハヽ、其所々之根取よ
  り開封いたし當番之根取へ可相達候事
一御郡方分職之御奉行、已來御郡方御奉行と唱申筈ニ候、
 依之今迄御郡方と被調來候儀は、御郡間或ハ御郡頭と可
 被相調候、人馬差継等之儀は御郡頭と調可有御印形候、
 且各より御家老中へ被相達來候處、御郡方分職之御奉行
 へ可被相達候、尤内意之儀は今迄之通拙者へ可被相達候
  右、堀平太左衛門殿より達ニ成候事

 六〇〇
  寶暦七年九月
一宇土町・鶴崎町之儀、在町ニ被加置候處、此節改熊本町
 並ニ被仰付候、尤鶴崎町之儀は在町を離、別段ニ相成居
 候由也

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