津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■落雷のお土産

2018-07-26 20:36:06 | 徒然

 午後三時前から降り出した雨は、大雨となったが一時間ほどで小降りとなった。
それでも雷がゴロゴロとなっていたが、わがAPの上あたりで強烈な雷鳴がした。
停電することもなく、気にもしていなかったら夕方になって突然水道が出なくなった。
どうやら揚水ポンプの電源が落ちたらしい。不動産屋に連絡を入れるが退社後で連絡が付かない。
上の階の方がなんとか連絡をつけられたらしく、約一時間後に業者がブレーカーを上げて一件落着。
奥方は、シャワーが出来ない、トイレに行けないと大騒ぎしたところだが、本当に人騒がせなことであった。

今月に入って35度以上の日が18日、そのうち37度が4日、灼熱の日に慈雨とおもったが、とんだお土産を置いて行かれた。
明日も暑そう・・・

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◆新発見一級史料◆一橋徳川家◆二代藩主徳川治済公書状◆初の花押確認史料◆一位様◆細川越中守宛

2018-07-26 10:20:38 | オークション

    ◆新発見一級史料◆一橋徳川家◆二代藩主徳川治済公書状◆初の花押確認史料◆一位様◆細川越中守宛◆大名/将軍家/慶喜/古文書/消息/松平

一橋徳川家の治斉から細川越中守に宛てた書状、出品者が「新発見一級資料」とか「初の花押確認資料」とか記されているように、珍しい書状である。
越中守とは細川斉樹の事であろう。治斉の娘・紀姫(蓮性院)が斉樹に嫁いでいる。将軍家斉の実父だから、徳川家斉と斉樹は義兄弟という事に成る。
治斉は文政3年(1820)4月21日、従一位に昇叙されている。斉樹が文政9年2月(正月とも)2日に亡くなっているから、この間の書状である。
斉樹の継嗣については、江戸に於いて一橋家からの養子話がすすんでいたが、国許に於いて血脈が途絶えることを憂い、先代当主・齊茲の意を以て宇土支藩の立政(斉護)をして後嗣とした。

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(6)

2018-07-26 07:06:23 | 史料

 六〇一
  明和元年八月
一諸御郡手永々々へ手代・小頭・村庄屋・御山ノ口等相勤
 候者、病氣等申立役儀相断、追て病氣快申立御家中幷寺
 社方之家来等ニ相成候儀難成候得共、退役之上無據子細
 有之、報告ニ罷出不申候て渡世之筋も無之者ハ、其子細
 ニよつて御免被成候事

 六〇二
  同六年六月
一在人數之内御家中寺社方へ給知ニ地筒等仕立候儀、高地
 等ニ障り又は其村ニて障り候得は難叶、無高者を専ニ撰
 可申、高地之者無據筋地筒被申付候ハヽ、子弟之内高地
 家屋敷農具ニ至迄引譲可申、無高とても御郡公役は相勤、
 其村高人數過分程ニ無之候ハヽ、譯立候共難叶、地筒ニ
 候得は、兼て鐵炮手練ハ無之候て難叶、歩段以上ニ抱候
 ハヽ其屋敷へ引拂可申、根元地筒之儀は軍役用意迄ニ付、
 萬一地筒之内より歩段以上ニ申付候節は屋敷々々へ引拂
 可申段達候事
一御奉行所之儀、御役所と唱來候、已來御役所と唱候儀ハ
 相止、御奉行所と被唱、御郡間・御勘定所、其外之所々
 を御役所と唱候様口達之事
両御寺・神護寺・往生院近火之節、飽田御郡代ハ馳付被     両御寺=細川家菩提寺、泰勝寺妙解寺
 申候譯吟味有之候得共相分不申、古役より被相達候ハ火
 を消方ニては無之、御位牌御除被成候節、御案内之為と
 申傳候由被相達候事
  但、継夫も無之事

 六〇三
   御領内宿驛人馬賃銭之儀ニ付御達左之通
 私領内驛場人馬賃銭之儀、享保之比銀壹匁ニ銭相場八拾
 銅ニて通用仕候時分、本馬壹疋ニ付壹里三拾貮銅、人足
 壹人ニ付壹里拾六銅ニて致継合、右人馬賃三拾貮銅は四
 分、拾六銅は貮分と數年來唱來候内、元文之比より壹匁
 ニ銀七拾銅と相場を以致通用候得共、其以後之銀目之積
 ニて四分貮厘と唱來候故、人馬賃共三拾貮銅は貮拾八
 銅、拾六銅ハ拾四銅ニ相減、尤坂有之所ハ坂賃も右割合
 ニて受取來候由、其節右之儀可相糺處下役人共無心付、
 人馬賃銭相減宿驛之者共難儀仕候段申立候、依之西國中
 國筋人馬賃之儀為承候處、私領之通少分之駄賃銭ハ無之
 趣ニ付、享保年中之通、銀相場不拘、本馬壹疋三拾貮
 銅、人夫壹人拾六銅之積相定候様仕度候、尤西國筋駄ニ
 同様之賃銭ニ罷成候儀故、往來旅人之難儀と申筋ニも有
 御座間敷候間、先規之通可申付儀、此段奉伺候、以上
   安永三年也
   四月十日        御名
[付札]「伺之通人馬賃銭増可被仰付候」

 六〇四
 御領内駄人馬賃銭、數十年間違ニて銀目を唱來候故、自
 然と相減宿駄之者及難儀候ニ付、先規之通本馬壹疋壹里
 三拾貮銅、人足壹人壹里拾六銅ニ被仰付度旨、公邊え御
 伺被成候處、今度御伺之通御差圖相濟候條、此節より本
 馬壹疋壹里三拾貮銅、人足壹人壹里拾六銅御定被仰付候
 間、其通可相心得事
一旅人より相尋之儀も候ハヽ、公邊え御伺被成御差圖相済
 候趣、前條之通申達人馬賃銭受取可申事
一今迄坂増等受取來候所々ハ右割合を以受取可申事
一右之外御定之上之増賃銭堅受取申間敷候
一後年若銭つかい之數相替、其節之銭數銀目ニ合ひ候共決
 て銀目ハ不相唱、何十何文/\と唱可申事、以上
   七月

 六〇五
   覺
 御國中人馬賃銭今度増方被仰付候ニ付、前々より被渡置
 候所々人馬會所懸札調替ニ成候間、今迄之懸札早々差出
 被申候様、尤右懸札ニ相見え候輕尻馬賃銭ハ壹里貮分六
 厘六毛と相究居候を、此節改候割合を以、來月朔日より
 ハ壹里貮拾壹文宛受取候様可被申付段、御郡代中え可有
 御達候、以上
  七月廿八日         御郡方御奉行中

 六〇六
  安永五年三月
一身代銀幷馬代銀滞候節、拂方本人差支候節は受人手前よ
 り相拂候儀、勿論受人差支候ハヽ親類共より相拂、其儀
 も難成候ハヽ、其五人組より相拂、尚又其儀も難成候ハ
 ヽ、其村中より相辨申筈、御郡代同役中申談相成沙汰ニ
 相成候事
  右は前々より極居候を、尚又元文三年午七月御郡代寄
  合之節申談相成候由、右之書付御郡代より被差出候を
  扣ニ成居候也

 六〇七
  安永六年酉三月小野武次郎へ問合ニ成候扣          小野武次郎細川家記「綿考輯録」編者
一寛永九年肥後國熊本・八代両城被引渡候上使衆
                   板倉内膳正殿
                   仙石大和守殿
             御代官 小林十郎左衛門殿
 十一月下旬熊本ハ米田監物是季、八代ハ有吉頼母英貴受
 取候由、忠利様十二月五日小倉御發駕、同九日熊本御入
 城之節迄ハ、御城番ハ石川主殿頭一人慥相知其餘ハ不
 慥、同年六月加藤忠廣御改易上使數多故不知、右三人ハ
 三齋様・忠利様御取合之御書ニも合候由也

 六〇八
  安永九年二月
一往還筋其外在端々共ニ止宿、又は通り懸り之旅人改國
 之類道心は物貰躰ニ至迄、病人有之節は其所之役人立合
 醫者を懸、其段筋々相達取計候様、明和五年公義より一
 統御觸之通相心得候様口達之事

 六〇九
  天明八年七月
一出京町構外池田五町支配之出小屋之者共、出京町人數ニ
 被差加候事

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