津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■脳みその暑気あたり

2018-07-20 17:46:32 | 徒然

 悪友が電話をしてきた。開口一番「お前の脳みそは暑気あたりしちゃおらんかい」という。
「何・・・」と言いかけたところ、「今あんたが書きよる井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四は、前に書いとるぞ・・・」という。
又「何・・・」といって、悪友の言っていることがようやく理解できた。
今日UP分で5回に及ぶ。腹立たしさ紛れに「早うお知えんかい」と八つ当たり、悪友曰く「あぎゃん難しいとば毎日見らるるかい」という。
最後は感謝の意を伝えたところだが、本当に私の脳みそは暑気あたりしていた。5回分貴重な作業時間約10時間ほどを無駄使いしてしまった。
この分はそのうちにこっそり気づかれないように削除をしたいと思っている。・・・まいった・・・

次回から「井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記・十八」をご紹介する。nnnnnnnnnnn

 

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■食べるものがない・・・

2018-07-20 16:07:10 | 徒然

 昨日病院へ行き、一月皆勤の散歩の成果は如何にと血液検査をお願いした。結果はHbA1cが8.9(4.6~6.2)、血糖200(70~109)である。
Dr曰く「あまり下っていませんな~」「御飯とパンを止めましょう」「来月成果が見えなければ、インスリン治療になりかねませんよ」とのご託宣である。つまりは「糖尿病」を正式に宣言されたことになる。昨日・今日といささか「欝」状態である。
これは覚悟を決めて、運動と食事療法に頑張らなければならない。
投薬も血圧の薬・目まい止めの薬・血糖を下げる薬と沢山で、「竹熊先生の御説」を頭に浮かべながらも、遺憾ともしがたい状況にある。

御飯もパン類も麺類もOUTだそうだから、食べる主食が見当たらない。野菜と豆腐とこんにゃくで過ごそうと奥方に宣言した。

 

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■色・いろいろ「利休鼠」

2018-07-20 12:00:17 | 色・いろいろ

 先日「日本の伝統色」を取り上げたが、此の見本帳を眺めているといろいろ思うことが有る。
ネタ切れの昨今、「色・いろいろ」のカテゴリーを作りネタ切れを補っていこうと思っている。

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 テノール歌手がよく歌う歌曲に、北原白秋作詞・梁田貞作曲の「城ヶ島の雨」がある。

        雨はふるふる城ヶ島の磯に  利休鼠の雨がふる                           
                                                                      63 N.jpg
                              

 この歌い出しの部分にある「利休鼠」というのを理解できるようになったのは、20歳過ぎて茶道のお稽古を始めたころである。
 師匠のN先生に教えていただいたし、茶会での御召し物が「利休鼠色」で、なんと日本の色の文化の素晴らしい事かと思い知ったことであった。
                      雨は真珠か夜明の霧か それとも私の忍び泣き

                      舟は行く行く通り矢のはなを 濡れて帆あげた主の舟
                      ええ 舟は櫓でやる櫓は唄でやる 唄は船頭さんの心意気

                      雨は降る降るひは薄曇る 舟は行く行く帆がかすむ

 28歳北原白秋の才能を思い知らされる歌でもある。

 

 

 

     

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■井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四(5)

2018-07-20 07:24:03 | 史料

 二二一
一大庄屋は御知行被遣候間、武具之拵も分限ニ限さる様ニ
 可被仕候、幷衣類之事、絹・紬ハ不苦、女も同前、帯も
 ねいはくの類、堅無用たるへき事
一小庄屋分刀脇差拵之事、銀作り之上は指へからす、平百
 姓は銀作りも指へからす、衣類・帯・下帯迄も布・木綿・
 はな染物たるへし、女も衣類同前たるへき事
  但、人ニより此書付の外の類のもの可有之候、御郡奉
  行としてなみをうらい可申聞候事
一神事・祭禮・祝言・葬禮之事、其庄屋共として分ニ過さ
 る様に可申付候事
 右之外、分に過たる儀有之は、御郡奉行・御代官衆より
 可被申付候間、左様無之様ニ能々可被申聞候、此旨相背
 者有之ハ科之輕重にしたかひ曲事に可行旨被仰出者也
   寛永十七年七月廿一日         監 物         米田興季 家老次座
                      頼 母         有吉英貴 家老三座
                      佐渡守         松井興長 家老首座
        郡々
          御郡奉行中

 二二二
   覺
 町人極候者ハ絹・紬・布木綿科然事
一在郷町人衣類
 此方構無之事
一出家衣類之事
 人柄二より又ハ其官之位ニより絹・紬・布木綿科然事
一神主衣類之事
 其人柄ニより位なミにも可有之哉、又ハ其分ニも可有之事
一くすし衣類之事
 歩小姓より並木綿、上帯・ゑり、袖・ふくりん紬くるしから
  す事
一地侍衣類之事
  已上

 二二三
   御惣庄屋十ヶ條
一段々被仰出候趣
一百姓共耕作
一用水
一御百姓痛申候得は、御惣庄屋何レも御免を下ヶ被下候様
 二と計心得
一御國端之御惣庄屋、他領之儀
一他所より走來候者
一諸方勤二隙を費、御用疎略
一為私人夫召仕
一御侍衆日用夫
一時分迄ニて仕候獵は各別、御百姓共かり加へ諸獵仕間敷
 候、但御侍衆、鹿狩・川狩獵共慰日申候ハヽ其外之儀ニ
 も御百姓召仕申間敷候
 右條々堅相守へく候、御惣庄屋ハ御百姓之好之事ニ候得
 は、萬事相嗜科申候、彌勤之善悪可遂吟味候條可被得其
 意候、右之外御郡奉行衆幷御代官・御内檢又ハ御山奉
 行・御百姓之十ヶ條四通御座候
 右は今度御郡中へ被仰渡候儀一紙之帳ニ調申候、御役人
 幷村庄屋銘々寫置、向後此旨末々迄相守候様可被仰渡
 候、以上
   貞享元年六月廿一日     郡方

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