津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■廃藩置県

2018-07-14 16:19:42 | 史料

  年明治4年(1871)7月14日、全国の藩を廃して府県を置いた、いわゆる廃藩置県である。勅許による版籍奉還(明治2年6月17日)から約二年一ヶ月のことである。
熊本では明治三年五月八日細川韶邦が隠居し、弟の護久が家督相続をした。
いわゆる実学党派の人物を重用し藩政改革を実行したが、その革新的施策が中央政府の方針と乖離するものとなり、明治六年に至り終焉することになる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(33)

2018-07-14 07:17:43 | 史料

 一九八
 〇寛政六年御郡代へ御達之事
一御免方御仕法之内、三歩例之節舛入置難極宜も有之由ニ
 付、以來左之通
一御内檢割増難受例願出候節は、御内檢見立之畝方一坪相
 極、各幷御郡御吟味役・上地御内檢・御惣庄屋立合ニて、
 先年被仰付置候通毛上中分之所ニ三歩舛を入、衆儀決定
 之上、村役人共以下へ見せ、申分も不仕候ハヽ、其通直
 ニ三歩例いたし候も今迄之通ニ候、若申出候儀も有之、
 至當之事候ハヽ可有詮儀候得共、中分之所を得さる儀を
 願出不納候得ハヽ、小畝ハ畝例、大畝ハ把例ニいたし可
 申候、下方見立之坪も右同前一例仕撫、割を以相極候儀
 是又當時迄之通、且蟲入等之節ハ毛上不殘ニ的中分之所
 難相極も有之候節、衆儀有之、直畝例・把畝之方ニも可
 有御極候
  但、小畝は五畝以下畝例、大畝ハ五畝以上把例と相極
  被置、少々之多少ハ其所之様子ニ應し、右把例之法ハ
  縄を以把數いたし、惣把鬮を付置村庄屋へ聞せ、當     扌偏に乄=締
  鬮を以六把例ニ相達候事
一試例之儀ハ當時迄之通被仰付置候、尤於見分向下見不同
 相見候歟、又は不審之筋等有之候ハヽ、其所之様子應し
 試例可有之候、右例之仕法は本行ニ准し可申候、右之趣
 上地御内檢へも及達候事
一高極之儀、御惣庄屋精々滅詰損高相極申事ニ候得共、不
 行届所も有之由、彌以心を用せり詰致高分可申候、其上
 下見以前之通無之、近年ゆるみ相見候所も有之由、御惣
 庄屋示方届兼候様子相聞候付、右躰之所々ハ急度相改、
 下見入念不同無之様見詰置可申候、且畔苅之躰之儀も御格
 を被立置候處、猥ニ相心得候所々も有之由、是又御法之
 通相心得候様可有御申付候
 右之通夫々可及達旨候條、此段下方へも可有御達候、以
 上
   寛政六年七月       御郡間
 御徳懸之節、例等之儀ニ付、別紙之通被仰付旨書附渡申
 候、右ニ付及ぶ御相談候ハ、御免方之重キと申儀ハ不及申
 追々御達も有之、當時潤色之御仕法専各え被任置、精々
 御示方も有之事候、御百姓共觀農第一ニ心得、田畑諸作
 之手入少も無怠出精いたし、地力一はいを盡シ候ても天
 災ニ寄、又は地味反別之釣合ニて御損引願出候も有之事
 ニ候得共、至て心掛宜敷物ハ力田之様ニ候哉、多ハ年々
 御土免通請除作徳を得、御年貢無滞相納、跡作迄も手廻
 能いたし、益民力を得候者も有之、農民當然之儀とハ乍
 申、良民之風儀尤之儀ニて御賞美も被仰付事ニ候、然處
 農務を怠、御損引ニ心を寄、御所務缺候のミならす其身
 之作徳も少く、遂年零落之至り潰ニも及可申歟、且所々
 より近年下見緩く不同も有之、剰姦曲を工ミ、例等ニ至
 り候ては不都合之様子も有之、正道之意を失ひ不埒之事
 ニ候、耕作之精不精ハ御惣庄屋・村役人等示方之精粗ニ
 も寄可申哉、手永ニより通り方損方之境を能く分別いた
 し、高分より精く下見等入念連々示方行届候も有之、又
 ハ前後之通不行届所も有之由相聞候、依之當秋ニ至り御
 損引願出候所々ハ、御惣庄屋精々心を用ひ、高分之節減
 詰、御免ニ合候分ハ勿論通り方申付、何分不作之者共ハ
 人別委遂吟味、下見不同無之様廉直ニ致せ、近年下見緩
 く相見候所々ハ急度相改候様、其上ニても心得違之趣有
 之候ハヽ急度御咎メ可被仰付候、右ニ付、立合見分之御
 役人へも改被仰付置候筋も有之候間、右之趣人別委申渡
 教諭を加候様、御惣庄屋共へも可有御申付候、勿論、御
 内檢共へも御免極ゆるますからけさる様公平ニ心得、役
 前本分彌以堅く相守候様申達候、右御免方之儀ハ専各へ
 被任置、多年ニ成候へハ御教示も行届、下方も御法を能
 熟得致候へハ、畝之廣狭をも相考、下見不同無之様可致
 正道處、却て御法ニ馴姦を生候ては行届不申儀ニて、御
 郡政ニ關り候面々と申内於御互別て奉恐入候、去々年も
 委曲御達之趣も有之、及御相談候通ニ付、彌以觀農専ニ
 心得、力田二基キ御土免ニ受除候様心懸候ても、不得止
 御損引ニ出候分ハ諸事有筋ニ心得可申候、右之趣重疊御
 教諭有之度候事
   寛政六年七月       御郡頭

 一九九
一諸御郡村々竈數先年改方相成候節、一竈ニ居候て名寄帳・
 御免割帳ニは二稜ニ出置候儀、間々有之様子相聞候、右
 之通稜を分、壹人は能地迄受持、一人ハ悪地迄受持、悪
 地は年々損引いたし候様之儀ハ有之間敷哉、一竈ニ居、
 高を分候儀ハ不相成儀に候得共、數年右改方無之候得ハ
 自然不行届儀ハ有之間敷哉、御損引等之節ハ勿論、兼々
 右躰不都合之筋無之様、御惣庄屋精敷相糺置候様有之
 度、竈數改方之節ニ至り相顕候ては難相濟事

 二〇〇
一今日御郡間より呼二て私共罷出候處、御損引之節例之儀
 二付今度被仰付候趣、別紙書附渡邊氏被相渡、及御通達
 候様申聞候、且又口達書一通被相渡被申聞候ハ、勸農之
 儀付てハ兼々御互より教示いたし候事故、改被申達候ニ
 不及儀なから、彼方被存寄之趣も被申談度、此節口達ニ
 て被申達筈候得共、其趣直ニ書認被相渡候間、夫々及御
 相談候様被申聞候、右付ては段々應對之趣も有之候得
 共、別紙書面之趣意不相替候ニ付、略仕候
 右之跡ニて、在中竈改之儀ニ付別紙被相渡、内意被申聞
 候ハ、寶暦年中御改有之候處、其後内輪ハ不正之筋有之
 様子ニ付、來春ニも至り候ハヽ表立御改も可被仰付哉、
 依之、先其内御互之手前ニて精々相糺シ引改候様、尤其
 内ニ自然姦曲を工ミ竈を分置候者も有之、吟味之上一ト
 通り引改せ候迄ニて難閣筋も有之候分ハ、方等申付候     扌偏に乄=締
 様ニも可致候得とも、表向御吟味之期ニ至り不正之筋相
 顕候てハ、猶又難相濟筋ニ成行可申候條、精く御惣庄屋
 へ申達、其内引改置候様有之度内意被申聞候間、夫々及
 御相談置候様ニとの事ニ御座候、則右書附相添此段及御
 通達申候、以上        當番
   寛政六年七月十七日     後藤 善太夫        寛政四年九月~寛政六年七月 八代郡代 寛政六年七月~寛政十年五月 野津原鶴崎郡代
                 宮本傳右衛門        寛政四年三月~寛政八年九月 菊池郡代 文化九年・奉行職
                 水野傳左衛門        寛政六年頃~寛政十一年頃  八代郡代
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする