今年生まれたメダカを、小さな水槽に移してもう一月ほどに成るか、2㎜ほどだったものが、もう5~6㎜ほどに大きくなった。
小さな水槽なのにとんでもない速さで追っかけっこ(?)をしているが、これはどうやら縄張り争いらしい。
そんなことを繰り返しながら大きくなっていく。最近ようやく色合いが判ってきて、三疋が黒メダカ、やや小さい一匹が楊貴妃の子らしい。
実は親の水槽で不思議な現象が起きた。親メダカ数匹が突然姿を消してしまった。
こちらも時折、猛烈な縄張り争いをすることがあったが、それで死ぬこともなかろし、問題は死骸が見当たらないことである。
ただ一匹だけは、繁茂した青藻にからまれていき絶え絶えの所を救出したが、これは死んでしまった。
捜索のために「ナガバオモダカ」や「ウォーターポピー」を引き揚げ、水草をかき分けて探したが見つからない。
小鳥などに食べられたかなとも考えたりしているが納得いかない。水槽に覆いを懸けようかとも思っている。
そろそろ小メダカを大きな水槽に移そうかとも思うが、また親メダカに追い掛けられたらかわいそうで、身体がもう少々大きくなるのを待っている。
一八五 (この項目は非常に長いので三回に分けてご紹介する)
一五月廿八日追々申談に成候御免方仕法帳之内、付札幷御
内檢へ申談候筈之紙面草書共、於密間澤田氏へ當番柳井
瀬右衛門より相達候事
但、仕法帳付札之儀は仕法帳ニ記置、御内檢へ之申談
之書付は左之通
御免方之儀、諸帳面仕出方地方之取扱等委敷被仰聞候處、
下方色々間違有之、被有御心遣候儀は御噂も承り、御徳
懸御立合之筋も届兼候儀有之様子ニて、必多度御教示之
様子致見聞候事御座候、然處村役人共へ御申聞候儀、其
時限之事之様ニ相心得ハ不致候哉、一度御申聞候事ハし
ミ/\承り得、長/\相心得不申候てハ難叶宜に候處、
左様無之、毎秋御世話多見及氣毒ニ存候、御免方之儀申
教候儀は、御互ゟ之申付一筋無之候てハ難成候處、前
々より御立合申節迚も届兼候儀有之候得ハ、其場/\ニ
て御申付有之、皆共へ御相談は無之候、尤下見之善悪畔
之立替等見分向日々之事故、自然と只今之通成行居可申
候得共、御所替有之、跡役之衆引替ニ成候得は大意ハ不
相替候得共、先役之衆主ニ〆被示候儀夫程ニも無之候、
村役人ハ引續教を受候事ニ付、數年を相考候へハ夫々ニ
示方も替り候故、其人々之物好之様相心得、長ク相守候
氣受無之歟と存候、右之通り下方得手勝手ニ聞なし等簡
ニ押移候ハ不届之儀ニ存候へ共、諸御郡一統程ニ右之通
ニ候へハ、教之不足所も有之歟と恐入儀ニ御座候、依之
御相談申候て御立會申節、急成事ハ其節々先皆共へ被仰
聞、不急成儀は止宿所又は御徳懸相濟候上御存寄被仰聞
候ハヽ、得斗及御相談、事之輕重寛急も可有之、所詮其
時限申捨ニ不相成後年■方ニ相成り、下方服候様有之度 ■扌偏に乄=締
存候、且又例坪之儀委ク御見分有之候處、下方よりハ坪
を御撰わく之入様簸上計立ニ成候迄も、只からけ候事之
様相心得、正道第一被仰付置候御法落着兼候様子ニて歎
敷存候、依之毛上御見揃試例等は坪々見極、わく之入所
苅揚ヶ収納計り立ニ成候迄之儀、下方落着御徳懸を受候
様成御取計は有之間敷哉、箕取なと之撰も有之事ニ候へ
共、男子ハ馴不申事ニ付唐箕又は女迄ニ極メ、若籾をひ
出候ハヽ何遍にても返せ、箕取心得違も有之候ハヽ、簸
出候籾是程と村役人えも以來之儀を示候は、自然と恥を
存不申付共■方ニ成可申候、無辨之下方を相手ニ取計之
事ニ付、事々得斗落付候様なる御取計ニ成候ハヽ、遂年
下方廉直ニ相成難有り歟申候、其上ニても下見其外共不
直之筋も有之候ハヽ、重疊及御相談相糺候て御咎も被仰
付候様ニ、又輕成ハ■方之儀申付、各様皆共より之達方
一筋ニ相成候様有之度存候、御郡/\之風儀も有之事ニ
付、支配限不及御相談候てハ難相濟候得共、大意申談候
趣荒増及御相談候、将又皆共御立合申節、ヶ様/\ニも
有之候ハヽ少も無御隔意被仰聞土存候、其趣ニ應し及御
熟談可申候間、申談之趣歟被仰聞候、以上
二月
右書附御郡間伺ニ相成居候處、六月廿八日御郡間仁田氏
より當番井澤へ右書附平太左衛門殿へも被為御披見、相
止候様との口達ニて被指返候ニ付、寄合申談有之候ハ、
畢竟下方へ申付二筋相成教諭も届兼候ニ付、御内檢熟談
いたし教諭一筋ニ相成候様との趣意、御郡頭衆之引受達
申候歟と聞へ候ニ付、猶又同日中嶋氏より右之意味密間
ニて仁田氏へ委く申達有之候得共、彼方附属之物へ此方
より書付達候ては、此方附属之者同様と被存候趣ニて承
知無之候ニ付、同廿ク日又々寄合申談有之候ハ、御郡頭
衆之引受此方之意ニ違候と相聞、被申聞候趣不落着ニ有
之、且又只今迄ハ一々御内檢へも申談來候處、御郡頭衆
被申聞候趣ニては、右之書付を以御内檢へ申談候儀、無
味ニ相止候様との事迄にてハ、今度不圖書付差出相伺、
却て只今迄之趣よりハ取計六ヶ敷相成候躰之事ニ付、此
一件不相分候てハ平太左衛門殿御渡被有候書付御受も不
被相達、其上此方之意を殘候てハ不盡儀ニ付、猶又申達
有之可然との申談ニて、両内藤・中嶋一同ニ御郡間へ罷
出、密間ニて委曲申達候處、書付を以申談候儀ハ相止、
口達ニて申談候事ハ左様無之候てハ難叶儀ニて、各別之
零落所抔は毛上ニかゝり候事さへも申談候事ニ付、随分
被仰談候様ニと、右三人之衆へ御郡頭衆被申聞、依之右
之趣三人之衆より一統通達有之、猶又寄合申談有之候
處、右書付之趣を胸腹ニ込置、上地御内檢へ支配限申談
有之筈ニ相極候事
但、此外御郡頭衆應對寄合申談様有之候得共、主意各
別不相替一々委く難記、略ス