津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■色、いろいろ「紫苑色」

2018-07-24 09:07:42 | 色・いろいろ

 朝の散歩の途中、地震の跡の無住と思われるお宅の庭にシオンが五六株あることにきづいた。
高さが1.2~1.3mほどだからまだ花は咲いていない。背丈ほどの高さに伸びて九月頃に紫色の花をつけるが、その花の色から「紫苑色」が生まれた。

                                  

キク科の植物だから、花の形状はまさに菊の花、花弁がまさに紫苑色である。背が高い花だから根元から1メートルくらいの所でバッサリ切って、よく仏壇の供花になっていたことを思い出す。紫系統の色は仏様のお好みの色だとも聞く。
花屋さんで売っているのだろうか?

                                                                          

 

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■井田衍義・書抜しらへ 郡府舊記 十八(4)

2018-07-24 07:39:41 | 史料

 五七七
  同年十二月
八代妙見社え貞享元年ニ社山貮拾五町貮反八畝拾歩御寄              八代神社 妙見祭            
 附被成候處、右社山御寄附證文被渡下候様願出、神宮寺
 へ被渡下候事

 五七八
  同七年九月
一山本味取町之者、鹿子木味取迄之間、往還貮移百姓いた
 し、沓・わらんぢを商賣いたし度由願出、其通被仰付候事
 
 五七九
  同年十一月
一小國・久住御郡奉行被仰付置候益田小左衛門、跡役被仰     益田小左衛門・・不明
 付候ニ付、御役料米之儀は當御免相濟御免帳判形被仕候
 ニ付、其年之御役料被為拝領候事  

 五八〇
  同八年三月
一山本郡植木原ニ新町御立せ相成候ニ付、商賣物品々之事
 幷右之町は味取新町と唱申筈相極候事

 五八一
  同年七月
一玉名郡陸口御境目御番所杉本口・岩本口・九重口・松葉
 口・中和仁口・堺埼口・此六ケ所今迄は御番人居宅より、
 相勤候を、御番所新規御作事ニ相成、御作事所出來極、
 尤諸道具之儀、角板類ハ方角山付之百姓杣取仕せ、杣手
 間料被渡下、其外ハ御郡役調出申筈相極候事

 五八二
一公方様御用之儀を公儀之御用と申候ニ付、御國ニて太守
 様之御用を公儀之御用と御家中之面々申候ニ付、以來御
 用と歟、又は、太守様御用と歟申候様、御達之事
一高麗門外筒口正立寺屋敷三反壹畝拾五歩、御年貢上納仕
 候を、江戸池上本門寺末寺ニて彼方上人より、清高院様     清高院=細川綱利公・利重公生母
 え依願御年貢上納御免被成候事

 五八三
  寶永四年二月
一八代御城廻御堀さらへ夫之儀、御郡出夫を以さらへニ相
 成候様極候事

 五八四
  享保八年十二月
一南郷白川村ニ片山多門殿所持之畑開九町三反六畝貮拾壹     片山多門 正徳二年七月~享保十九年(致仕) 旅家老
 歩有之を、南郷高森含蔵寺え寄附有之度由ニて其通被     
 仰付候事

 五八五
一御家中御知行免、正徳三年之秋より御役人しらへ被仰付、
 御土免之儀は其砌御土免とは唱不申、御積免と唱申候事
一右御積免極之儀は、給人ニより土免と極置被申所々ハ其
 土免を用、土免無之分ハ御給知ハ自分々々ニ年々相極被
 申候秋免を、三ヶ年・五ヶ年・十ヶ年撫し、又ハ三ヶ年
 程も高免相續候を極、或ハ三ヶ年程見合せ、其内之高免
 を用、右之通ニて諸御郡共御積免極有之候事
一右御積免と唱申候儀は初年より二・三ヶ年程も唱、其已後
 右之御積免を自然と御土免二唱來候事
  享保四年八月
 右御土免極之儀、右之通之撫を以相極候様ニと、御書附
 なと二て被仰付候儀も可有之儀を吟味有之候得共、相見
 不申由扣申候事

 五八六
  同十六年二月
一御山方之儀、剪拂跡植継其外之儀共ニ御郡方へ引受取計
 候様、御達候事

 五八七
  同十五年九月
一當時迄養子願之節、親類縁者之内養子可仕者有之候得共、
 ヶ様之譯ニて向方より遣不申、又は養子よりヶ様之譯ニ
 て願不申趣、半切之覺書相添申候事ニ候、向後は向方よ
 り遣不申、又は手前より願不申との譯を紙面ニ顕し候ニ
 不及、向方養子共存寄有之養子ハ遣不申、又は存寄有之
 相願不申と可被調候事
  但、養子ニ遣不申、願不申譯ハ口達之趣、内覺書ニ相
  調、月番迄え可被相達候事

 五八八
  寶永元年十二月・享保十九年七月之所扣有之
一立田山近所上下立田村・宇留毛村・陣内村・亀井村・萬
 石邑・右之村々え、在宅又は野屋敷願難叶、尤松崎村・
 室園村邊へも右同断願難叶、右両村ニ不限、立田山近在
 へ向後不相成候ニ付、何方より右之趣問合相成候ても、
 右之通返答いたし候様達之事

 五八九
  享保二十年八月
一杣方之儀、御作事所支配ニ有之候を御郡方支配被仰付候
 様、右ニ付て郡方より存寄達ニ相成候處、其通相成候事

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