津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■散歩ダイエット

2018-07-11 17:04:33 | 徒然

 散歩を始めて今日で18日目、毎日3.3㌔を約40分で歩いている。今朝はCコースに挑んだが、7時前だというのに直射日光が熱くて、日陰を求めてコースを変更。
約55分を歩いて少々へばってしまった。調べてみると約3.6㌔あったらしく、少々スピードダウンしてしまった。

糖尿病の診断を受け「運動」をドクターから厳命されてはじめたのだが、最近では歩くこと自体は全く苦にならなくなった。
此の間、うそと思えるほど膝の痛みがないが、ただ階段の上り下りは相変わらずである。
そしてこの時期になって、体重に変化が出てきた。わずかながら体重が落ちてきている。一月もすれば顕著な結果が現れるだろう。
毎日四方の景色や、道端の植物などを愉しみながら、朝起きの三文の徳を感じている。


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■射場詰願書

2018-07-11 16:38:58 | 史料

 最近ヤフオクで手に入れた文書である。包み紙には「射場詰願書 吉弘」とある。
石垣原の戦いで大友方の事実上の大将として戦死した吉弘嘉兵衛・統幸の嫡男は柳川藩に召し抱えられたが、細川家には二男加左衛門・正行等が召し抱えられている。
その6代目熊之允(加左衛門・正葉)は三百五十石を拝領し、新組与脇御鉄炮頭を勤めている。
記名がないのでこの人物かどうか定かではないが、大凡間違いないのではないかと推測している。

                

         ■ 吉弘 加  (南東21-5) 
            鑑理
            鎮信
            嘉兵衛・統幸 (武家家伝-吉弘氏)  (吉弘氏) (吉弘神社) 
              (石垣原合戦)にて戦死    * 嘉兵衛嫡男政宣 柳川立花家に仕う・千石 室・下津棒庵女
          1、加左衛門・正行(二男 政久)  
              御買物奉行衆 五百石 (真源院様御代御侍名附)
              五百石 (真源院様御代御侍免撫帳)
          2、藤左衛門 有吉頼母允組 三百石 (寛文四年六月・御侍帳) 
              原城にて武功被賞 御中小姓召出 (綿考輯録・巻五十)
          3、加左衛門・正信      
              御使番・柏原要人組 三百石 (御侍帳・元禄五年比カ)
          4、加左衛門・正昭(養子 実・中村正智嫡子正春 藤左衛門 母吉弘正信女)
              君命により母実家・吉弘家を継ぐ 三百五十石 (中村家系図)
          5、金次・正直(加左衛門・正任、正春、入道如入)
          6、熊之允(加左衛門・正葉) 三百五十石 新組与脇御鉄炮頭 屋敷・山崎
          7、熊市(加左衛門・正雄)
          8、多賀次・正親(養子 志賀太郎助二男 加左衛門)
          9、力童(養子 実・小山門喜男 加左衛門・加)  三百五十石

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(29)

2018-07-11 07:19:04 | 史料

 一八六
  御免方之儀、致出在下方へ申渡候節、主ニ成候事、一
  統申談相成候儀さ之通
一當秋見積御損引願出候所々被仰付様之儀、先達て書付等
 相渡し、委細右御達之通ニて候間、固相守可申候、肝要
 ハ下見之事聊も不同無之見下不申様、村役人ハ不及申小
 百姓も相互ニ申談可入念事
一御徳懸之事、廉直ニ取計可申との儀は従前々被仰付置候
 事候へ共、當年八御内檢中へも分て御達之趣も有之候
 間、村々共得其意か申候、其上ニも村方不直之筋有之候
 ハヽ屹ト可申付事
一願米之事、御内檢・御惣庄屋積多之違無之候ハヽ、出在
 向ニて拙者とも見計を以可申付旨被仰付候得共、損高餘
 計ニて願米も石數多く有之候ハヽ見積ニ致、わつか之損
 高ニて御免崩、或ハ見積ニ成候てはヶ様之煩敷儀有之な
 とゝ申様なる節は、願米之しらへも可有之候、先は容易
 ニ難成事ニ候間此境心得違無二、先ハ都て見積を以御免
 極候事と相心得可申候事
一粟畝之事、毛上之程ニ應し少々之上り下りハ可有之との
 儀、御惣庄屋へ申聞せ置可然との事
                内藤勘左衛門                       
4代・勘左衛門    御郡代定役 百石
                                                                        宝暦七年頃~     飽田詫摩郡代
                                                                        宝暦七年一月~**  野津原鶴崎郡代
                                                                        安永四年十一月~安永八年頃 合志郡代(菊池郡・兼)
                                                                    同上       菊地郡代(合志郡・兼)
                                                                        安永八年三月~天明元年一月 合志郡代
                                                                        安永八年六月~天明元年一月 菊地郡代(合志郡・兼)

 一八七
一八月五日御郡間より呼ニて罷出候處、澤田又大夫より、              
4代、又大夫    御郡代定役 百五十石
 此間相達置候早田割増御土免通畝掛之儀付て之書附、平        
宝暦四年閏二月~宝暦八年四月 玉名郡代
 太左衛門殿へ相達被置候處、先ツ當秋は先達て被及御達        
宝暦六年~安永六年六月 飽田詫摩郡代
 候通相心得、御徳懸相済候上存寄も有之被相達候ハヽ、        
明和二年八月~       合志郡代
 來秋よりハ可被及御僉議旨被申聞、右書附被差返候、則
 相達置候書附左之通
   御内意之覺
 御免方ニ付て追々私共存寄御達申上候内、早田之儀御徳
 損毛上有前被仰付候ハヽ、畝數相増可申旨申上置候處、
 其通被仰付旨御書付之趣奉得其意、御請申上候事御座候、
 當御仕法之儀専ラ私共へ被任置候、御達付てハ別て重ク
 相心得、右御書付之趣再三申談候處、早田之畝數相増上
 下之益ニ可相成筋猶又存寄御座候、一旦御請申上候上恐
 多奉存候へ共、御徳懸速ニ相濟上下之費無之様ニとの趣
 付て、不顧憚左之通申上候
一早田之儀、壹歩舛を試毛上有前ニ相極候様被仰付候付、
 何とそ馬潟より見上候畝方相増候様有之度、御惣庄屋共
 へも御書付之趣申渡候儀ニ御座候、然處内舛試候上、毛
 上有前御徳懸被仰付候と迄御座候てハ、不辨下方故舊習
 をはなれ得不申、早田ニ進ミ兼申候と奉存候、譬ハ土反
 より二割三割上り方相見へ候畝方、見捨を以一割五歩程
 之割増ニ御究被下、右割増にて受合可申分ハ畝付帳仕
 出、勝手次第苅上候様、勿論割増を受候見込無之分は、
 御法之通御徳懸を受候様被仰付候ハヽ、進候て見上畝も
 相増可申と奉存候、右之通相極置中晩田損引願出候節
 ハ、早田割之見込を加へ御徳懸相極候ハヽ、各別御損米
 ニは相成申間敷と奉存候、今度被仰付候趣ハ、立損無之
 内御徳掛速ニ相濟候様ニとの儀専要と奉存候、左候へハ
 畝拂御徳懸迄引下候畝方早田に見上畝多罷成、立損少御
 益も有之、下方ニおひては手廻宜敷、一稜勸農之教道に
 相成可申と奉存候間、先御試之為右之通被仰付、下方ニ
 競を付申度奉存候、且又御土免通畝懸之儀も、毛上有前
 割を懸可申様ニ御座候、右は不殘苅上不申内天災有之殘
 毛損毛仕、御損引願出候節ハ、畝掛割増之指引を兼、極
 方可仕候間、是又御土免通を誘候ため、早田同前之割増
 被仰付度奉存候
 右之通奉伺候、此間御達之通、所詮下見等廉直ニ相成申
 候へハ、御徳懸付て各別入組も無御座候處、委申聞せ候
 事ニ御座候へ共、前條申上候通辨無之もの共ニ御座候へ
 は、急速ニは届兼可申哉、漸々ニ導申候て御達之通相叶
 申候様、重疊申談候事御座候、此段御内意申上置候間、
 可然様被成御讃談可被下候、以上
   七月           御郡代

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