日帳(寛永六年七月)十三日~十六日
|
| 十三日 加来二郎兵衛
|
葉茶ヲ泰勝院へ進 |一、玄徳ニ葉茶弐升ほと持せ、玄徳を泰勝院へ遣候、但、玄徳を遣候へと、隠岐さしつにて遣被申
ム | 候也
| (痛)
牧興相法事ニ欠席 |一、左馬允殿ゟ、使者を以被仰聞候ハ、此中頭通気ニ御座候而致迷惑候、左候ヘハ、明日泰勝院へ罷
届 | 出候事成間敷と存候間、其心得仕候へと被仰候間、随分可有御養生之由、御返事申候也、
| 井上 (米田是季)
松井興長忌中ニ付 |一、長岡式ア少輔殿ゟ、山中弥次右衛門を以被仰聞候は、今日泰勝院殿へ見廻可申と存候而、監物殿
泰勝院之見分ヲ止 | 〃〃
ム | へ談合仕候ヘハ、御忌中ニ而明日茂御寺へ御出無之内、今日御見廻候儀は無用之由、被仰候ニ
| 付、参不申候間、弥二右衛門を遣候而、様子を見せ申候ヘハ、はや大形仕廻申候間、気遣申まし
| きのよし、桑原主殿被申越候間、左様ニ御心得あるへく候由、被仰聞候、得其意申通、御返事候
| 也、拙者なとも追付御寺見廻申候通申候也、
江戸ヨリ忠利書状 |一、江戸ヨリ御鉄炮衆弐人、寺本八左衛門与有永少九郎・同与川上加右衛門罷下候、持下候、御書之
ノ覚 | 覚
| 式ア少輔内、慥ニ請取申候
| 一、御こほ殿へ御書壱通、 松原二郎兵衛(花押)
| (ママ)
| 一、三斎へ御文箱壱つ、
| (昭光)
| 一、御書壱つ 槇嶋云庵・一色木工へ被成遣、
| (有吉英貴)
| 一、同壱つ 監物殿・頼母殿へ被■成遣、御書受取人菅沼三左衛門(花押)
| (浅山)(田中氏次)
| 一、同壱つ 修理・兵庫ニ被成下、
|
| (ママ)
| 十四日
|
奉行役人等泰勝院 |一、御奉行衆幷松御丸中、泰勝院へ被相詰、それゟハ登城不仕候事、
法事ニ詰ム |
| (可政)
加々山可政盆ノ祝 |一、盆之御祝 三斎様へ被進之ニ付、加々山主馬持参被仕候処、御ゆわひ被成候、則 御書被進之
儀ニ三斎ニ使ス | 又我等ゟも心得候て可申上
| 間、便儀次第江戸へ上可申候〇旨被成 御意候通、 主馬被申候事、
|
| 十五日 奥村少兵衛
|
|
|一、三渕藤十郎殿被仰候ハ、中川佐左衛門尉内儀煩、又差発候、土々呂木以真又被参候様ニと存候
| 処ニ、一昨日ゟ在郷ヘ被参居候、明日ゟ御番にて候、在郷ゟ彼地へ直ニ被参候様ニ可申遣候間、
| 可
| 其心得仕候へと被仰聞候間、得其意申候、御番之儀ハ余人を申付候間、直ニ被参候様ニ、可被仰
| 遣候通申候事、
筑紫重門姉死ス |一、弓削與次右衛門尉登城にて被申候ハ、筑紫左近姉筑前ニ居申候、今月五日ニ病死仕候、就其、爰
| (赤司、御井郡)
| 元ニ被居候母ノ方迄、帆足少左衛門尉と申者ゟ書状差越候、但、筑前ノ内赤地と申所へ遣候を、
| 赤地ゟ弓削太郎右衛門知行所迄昨夜持来候由にて、夜通ニ持せ、差越候間、懸御目候由被申候、
| 是ハ御年寄衆へ可被懸御目由、申渡候事、但、今月五日ニ相果候由とハ使ノ口上ノ由也、
| 〃
|
| 十六日 安東九兵衛
|
| (咳)
沢村吉重法事ニ欠 |一、大学殿ゟ、七左衛門を以被仰越候ハ、昨日之御法事ニかい気ををさへ、罷出候ヘハ、いよ/\
席届 | 風を引、さん/\にて罷居申候、かやうニ候ハヽ、明日ノ御法事ニも出申間敷由也、次ニ、上林
上り人 | 甚介与ニ目をかけ申もの御座候、御門番なとも入申様ニ承候、左候ハヽ、彼者を上り人ニ申付候
| 様ニと候て、具ニ被仰越候、就其、上林甚介ゟ大学殿への書状も相添、御越候返事ニ、様子具ニ
| 承届候、兵庫儀ハめしたべニ被罷下候、登城被仕次第、可申談候由申候而、甚介状ハ七左衛門ニ
| 渡返候事、
囮雀ノ餌稲ノ札ヲ |一、しゞめきおとりノ餌いねノ札拾枚書調、河井権丞ニ相渡候事、
鷹匠ニ渡ス |