津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■読むのに難儀しております「沼田勘解由宛細川光尚書状」

2020-12-25 13:58:45 | オークション

                 細川光尚 書状 十二月十六日付 長岡勘解由宛 未装

           

 出品者に於いて記された時代の検証がなされているとともに、釈文が示されている。
甚だ僭越だが読み違いがあるように思える。文字を読むというより文章を読まなければなかなか読み解けない。
処が自分自身読みかかったが、文字の読みの確定に至らず大いに難儀している。
二時間苦闘の有様です。他力本願、皆様のお力をお寄せください。尚、( )は読み落としてある。

    而申候、十一月廿九日之            →追 追って
       追って申候、十一月廿九日の           

    返事、再十二月五日両
       返事、再十二月五日両
    通之状、何度臨見(申し)候、其         →か付(なにかに付) →披  
       通の状、何か付披見申候、其
    辺之儀申(越)通、可
       辺の儀申し越し候通、         

    得其意、何ニ               →茂(も) →為
       其意得べく、いずれも御為に  

    成事候、弥万事、               →最
       なる事候、いや万事、最  
   

    前申□□                →越  □□→ことく の→之(これ) →為
       前申し越し候ことく、これ御為

    可奉存候、此者差               奉存→??  →?
       存知奉るべく候、此のは差           

    (申し)候間、懇望ニ不及返          →急  懇望→態具  わざわざつぶさに
       急ぎ申候間、わざわざつぶさに
    事候、委其究之                 其究之→者平野九郎衛門  
       返事に及ばず候、委くは平野九郎衛門
    藤崎作右衛門猶上候間、其
       藤崎作右衛門、猶上げ候間、其
    節可申候、謹言
       節申すべく候、謹言 

           肥
    十二月十六日  光尚(花押)
         長岡勘解由殿

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■細川小倉藩(441)寛永六年・日帳(八月廿七日~晦日)

2020-12-25 06:05:19 | 細川小倉藩

                      日帳(寛永六年八月)廿七日~晦日

         |                
         |    廿七日  奥村少兵衛   
         |
走リシてんりう寺 |一、東小倉てんりう寺召仕候小者、筑前へ走り申候をとらへ、今日誅伐申付候也、
ノ小者ヲ誅伐   |
馬盗人ヲ田川郡ヨ |一、田川郡にて馬をぬすミ申者彦松、今日田川郡ゟ引せ越候也、
リ引カシム    |

         |                
         |    廿八日  安東九兵衛   
         |
         | (南条元信室、細川興秋女)
なべかねヘノ重陽 |一、おなへ殿・御かね殿へ九日之呉服、京御納戸小山善次■郎被相渡候事、
ノ呉服      |       (筑紫重門室、細川幸隆女)
         |一、御昇衆早川加兵衛、長崎ゟ、為御飛脚参候を、今日差戻候事、
         |一、御長柄衆二人ニ鮭を 三斎様へ被進之候もの、今日状共持参申候事、
         |                                    (敦行)  
三斎ヘノ重陽ノ使 |一、三斎様へ九日之御服持参被仕候御使者、書付を以、御年寄衆へ伺候ヘハ、続平右衛門以を可遣之
者ヲ続敦行へ命ズ |  旨、被仰越候間、則平右衛門尉方へ申渡候也、

         |                
         |    廿九日  奥村少兵衛   
         |
         |
         |一、牧丞太夫与小頭北山清兵衛登城にて申候は、丞太夫与七田少太夫江戸御供仕候処、七月十七日ニ
         |  於江戸病死仕候由、申候也、
買入レシ材木ノ品 |一、山田加左衛門・松本彦進両人ニ申渡候は、御材木上かたゟ買げ申候ニ、上々ふしなしと送り切手
質ノ吟味ヲ買物奉 |  ニ在之を、遣候所見候ヘハ、悉節御座候を、御大工・御材木奉行・御作事奉行、何茂其ふしを隠
行等ニ命ズ    |  シ、入木なと仕申候、右ふし有ノ木を節なし木二仕候ヘハ、過分ニ直段ちかひ、御損ニ罷成申
         |  由、申仁御座候間、右ノ分ニ仕候やと、但、左様ニ茂無之をむさと申なし候や、各両人御吟味候
         |                  〃
         |  而、極可被置候、若此段以来、立 御耳ニ、御尋茂候ハヽ、御前にて有躰ニ可被申上様、能御改
         |  置候へと申渡候事、

         |                
         |    晦日  安東九兵衛   
         |
町牢ノ囚人腹中ヲ |一、吉田縫殿助登城にて被申候ハ、此比町之籠ニ被成御預候囚人、事外腹中を煩、籠者之ものともめい
煩ヒ同囚等迷惑ス |  わく仕候間、急度御誅伐被仰付被下候へ、其内は籠ゟ外へ出し、くひかねをさし置可申由、被
町奉行誅伐ヲ願フ |  申候間、其分ニ被仕候へと申渡候事、
頸鎖ニテ牢外ニ出 |
ス        |

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