日帳(寛永六年八月)廿ニ日~廿三日
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| 廿一日 安東九兵衛
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三斎隼ヲ召上グ |一、当地御鷹師衆打申隼壱居、 三斎様ゟ被 召上ニ付而、今朝次飛脚にて持せ遣候事、
| (規矩郡)
筑前へ走越シてん |一、今村之新百性又右衛門尉・助市と申者両人にて、筑前へ走候もの壱人とらへ来申候、いつれの
りう寺小者ヲ捕ウ | ものにて候哉と尋候処、てんりう所ニ居申ものゝ由申候、彼ものさし居申わきさしヲ、為褒美、
走小者ノ脇差ヲ褒 | 右両人之百性ニ遣候也、但、請取切手をさせ、大靏六左衛門・波多理右衛門ニ当させ遣候也、
賞ニ与ウ |
闕所奉行宛請取 |
忠利ヨリ三斎へ音 |一、江戸ゟ、杉山藤兵衛与野坂茂太夫・御長柄衆壱人、江戸ゟ只今参着申候、三斎様へ御文箱壱つ、
信 鮭ノ簀巻 | 鮭之すまき壱つ被進之候、則右両人ニ待せ候て、中津へ上申候事、
|一、右ノ御飛脚ニ我等共へも 御書成被下候事、
誅伐 |一、うさ郡ノ渡茂介、今日誅伐申付候事、
| (三斎側室、郡氏、松井興長室ノ母)
松井興長臼野村ニ |一、式ア少輔殿ゟ、山本源太夫を以被仰聞候は、松丸様御らんとう仕候ニ付而、国東郡うすのにて石
テ松丸ノ石塔ヲ切 | (卵塔・無縫塔)
出サシム | とうを切せ申出候、左様ニ御座候ヘハ、うすのハ中津の御預入ましり候て在之由承候、式ア少輔
| 殿御状斗にて埒明か申儀にて御座候や、様子相尋申候由、被仰越候、此方ゟ申候は、式ア少輔殿
| ゟ国東郡御郡奉行まて被仰遣候ハヽ、相済可申候間、左様ニ御心得可被成候由、申候也、
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無縫塔(塔身が卵型をしている事から卵塔ともいう)
(元明)
使者客人賄奉行暇 |一、住江甚兵衛登城ニ而被申候は、今程は別ノ御用茂無御座候間、此すきニ知行所見廻申度由、被申
ニ付知行所見分ヲ | 候間、御家老衆へ御出候而、右之通被仰付而、御知行所へ可有御越通、申渡候也、
願フ |
誅伐ニ様斬 |一、今日之御誅伐もの、御大わきさし四腰ためし申候処、四こしともニ胴落申由、田中理左衛門被
| 申候事
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| 廿二日 奥村少兵衛
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宇佐郡新地永荒検 |一、うさ郡新地・永荒御検地之儀ニ付而、中津御領と小倉御領との出入之儀、御検地御奉行衆志水次
地ニ中津領トノ出 | 兵衛・蒲田賢斎へ様子被相尋、事済候処、又山村弥一右衛門中津へ参、蒲田ゟ状なとを取、又中
入 事済ミシヲ惣 | 津御領と小倉御領とノ出入之儀相尋、一つ書を仕、此方へ差越申ニ付而、御郡奉行宗像清兵衛を
庄屋差出ルハ不届 | よひよせ候て、御郡奉行ノ可被存儀を、弥一右衛門尉かやうニさし出候事不届儀候間、清兵衛も
| 中津へ被罷越、様子くハしく可被相極候、左候て、其次而ニ、重而も弥一右衛門かやうの儀さし
| 出、いかやうの事を申候とても、■■御承引有間敷候通、委申届可被置由、清兵衛ニ申渡候事、
|(ママ)
|一、