津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾(7)

2017-10-14 06:54:17 | 熊本地震

 三一
 存寄之筋有之者封印を以申上候様との趣ハ兼て被仰付置候通候條、彌以其通可相心得候、此度各別御省略之儀被
 仰出候砌ニ付、御勝手向之儀付ても辨宜之筋等存寄有之者ハ、其趣書附筋々御奉行所え可相達候、品ニより封印
 を以、上書いたすとも勿論勝手次第可相心得事
一御省略之儀付て委細別紙書附之通ニ付、何レも御勝手向御指支之所を奉的例御出方筋之儀虚居候、御渡方之外願
 ケ間敷儀決て相達申間敷候、尤小身之面々自然及飢候程之様子も有之候ハヽ、支配方/\より精敷承糺御救米願
 可相達候、此儀は是迄之趣を以及沙汰筈候事
 右之趣此節一統可申聞置旨被仰出候條、何レも其段奉畏居可申候
  此節洪水ニ付家財・衣類流失、又は倒家・潰家等ニて至て及難澁何分難差通面々は、此間及達置候趣を以願
  書相達候儀は別段の事
   辰七月

 三ニ
 今度格別之御倹約被仰出候付て、惣て之御船之御手入之儀三ヶ年之間被指止候、尤御往來御手當之御船々迄御手
 入被仰付筈候、右ニ付御船塗方幷滅金(メッキ?)之金具或は金張付絹幕等之類、一切御飾ニ拘り用方之可否ニ預り不申儀は
 年限中ニ不限、追々御修覆御仕継等之節大躰ハ御不用可被仰付哉、其外御船附御幕色上或は御仕継等之儀も可成
 たけは被差止、少々不見分位は御構有之間敷、且揃着板等も御供船乗組ニは御不用ニても相済可申哉、尤其内波
 奈之丸・泰寶丸・長崎御用船乗組は様子も違可申哉、此外御省略筋之儀精々御申談、可有其御達候
一家方御作事之儀付ては爰許御作事頭え及達候紙面寫之、差越入御披見候條、右紙面之趣を以可有御取計候、以上
   七月廿五日
    川尻御作事頭衆中

 三三
 今度各別之御倹約被仰出候付て、御作事之儀三ヶ年中は御城内向之勝手入迄ニて其外は被指止候、外向番所/\
 難被差置分迄可也御修覆被仰付、其餘は都て洩留迄ニて各別危所は切張等用方相成候様、其内至て危キケ所等は
 様子ニより取除ニも可被仰付哉、且壁・戸・障子・襖等ハ外向■(扌に乄=締)方又は風害之防肝要之ヶ所迄取繕置、疊は足障
 りニ相成候歟、又は火用心も無心元躰候ハヽ、表替・縁替等被仰付、張付は糊離迄を序ニ付置候様、此外右ニ准御
 省略筋之儀精々御申談、根取以下猶心を用申談、心付候儀は碎細之儀も相達候様是又可有御達候、以上
   七月廿五日

 三四
 當秋作之儀、夏向非常之水害ニて夥敷御損毛相成、近年御勝手向御難澁之段は先達て委細及達置候通ニ候上、水
 害後之御物入彼是當御積前御難澁至極之御様子ニ有之候、萬端御省略之儀は被仰出置候事ニ付勿論之儀、彌ケ
 上御才覺をも差加種々取計筋及僉議候得共、猶御積前御不足餘計之儀ニて、懸り御役人中何レも當惑之次第ニ候、
 御家中之儀も今以勝手向難澁之者多く、殊更當年之儀大半ハ水害を蒙り候面々ニて、別て被遊御苦悩候ニ付往々
 之御差繰ニ係り、御勝手向之取計御大切之折柄ニ候得共、當暮之儀は強て御手配遂参談、御家中手取米去年之
 通被仰付候事
  但、水害を蒙り候面々、追々御振替渡被仰付置候間、此節は凡て渡捨被仰付候事
   十二月朔日

 三五
  寛政九年巳暮御達
 御勝手向之儀追々及達置候通、去ル子年以來夥敷新規御借物打重り、去夏洪水跡荒地起キ残分も未莫大之儀近年
 二は舊復難相成、勿論御免四つ成ニ至候儀も當分ハ有之間敷、御難澁至極之御様子ニ候得共、手取米之儀は可成
 丈減方無之様精々被仰付置候付、御役人中も取計筋種々心力を盡し重疊僉議之筋を以、當暮も御家中手取之儀去
 年之通被仰付候、以上
   十一月

 三六
  寛政十年午暮御達
 今度格別御省略年限延方被仰出候付ては、御奉行所及各附属御役間/\之諸御用向、凡て是迄之趣を以取計可有
 之候、尤年を經候ニ随ひ自然と相弛候儀も出來可致哉ニ付、彌以萬端厚ク心を付被申談、各附属役頭中も其旨
 を相心得候様可被申聞候、以上
   十一月十五日

 三七
 近年御勝手向至て御難澁被及候段は追々及達候通ニ候處、去々辰年夥敷水害ニて御大切之場ニ相成候ニ付、辰
 年より當午年迄三ヶ年之間各別御省略被仰出置候處、前段水害一件始末之御入目幷荒地御損毛誠以莫大之儀ニ有
 之、其後も不被得已不時之御物入も差加り、今以御難澁之御積合有之候、依之來年未年より戌年迄四ケ年之間御省
 略年限延方被仰付候間、彌以諸事去辰年仰付置候通一統相心得可申旨被仰出候事
 右之通候條其段被奉畏組えも可被申渡候、以上
   十一月十五日

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■三渕勝千代→米田是庸となる

2017-10-13 11:34:14 | 人物

 米田是庸は世襲家老・米田家(賜長岡姓)の五代目(求政を初代とし)当主である。
母は米田是長女・吟であり父は細川忠利の末子、長岡(南条)元知である。
父・元知は寛文九年(1669)十月、藩主・綱利の陽明学徒追放にあたり、これに反対して極諫し綱利の怒りを買い永蟄居の処分を受けた。
翌年には屋敷まで召し上げられている。
是庸(勝千代)は延宝五年(1677)十一月、命により外祖父米田是長の養子となって米田家を継いだ。若干15歳である。
父の永蟄居から8年、勝千代の成人を待っての綱利の計らいとも考えられる。

熊本藩年表稿は「長岡監物の外孫三渕勝千代(実は長岡元知の嫡子)を監物の養子とし、監物を隠居させ、勝千代を長岡監物是庸と称させ家老に列す」と記す。
是庸は寛文三年(1663)の生まれだから、父の永蟄居処分の頃は7歳である。どうやらこの時期三渕家に引き取られたらしいが、このことについては三渕家の系図では確認できないし、私はこの記事を読むまでまったく知らなかった。

父・元知の永蟄居処分がとけたのは元禄10年(1697)9月のことである。綱利が元知の家を訪れている。28年の時が流れていた。
是庸は綱利の子・吉利附きの老職を勤めたりしている。

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■度支彙凾(6)

2017-10-13 07:15:49 | 史料

 ニ六
  寛政六年十一月御達
 父祖へ被下置候御紋之品着用奉願候得は、追々被遊御免來候處、御紋之品之儀は勤功を被賞被下置事ニ付、一統
 着用難成御品を着用仕、其功著く有之規模も相立候儀御賞賜之道ニ候處、依願被遊御免候ては被賞候者之規模も
 薄く、且自然と美服奢侈之風ニも相成候付、以來依願着用は不被遊御免旨
  但、先祖依武功被下置候御品着用願は、是迄之通可被遊御免旨
一自身拝領之御小袖を御袷・御單ニても着用、御袷・御單・御羽織被下置候者も右ニ准奉願候得は、御免被仰付
 來候得共、是又以來不被遊御免旨
  但、御袴計被下置候者御肩衣着用願、幷被下置候御小袖等自身は着用不仕、老父母之内え着用仕せ度との願
  は、是迄之通被遊御免旨
一於御當地熨斗目服紗之代木綿上張着用被仰付置候付、以來共年頭御禮幷長上下之節は、彌以今迄之通木綿上張
 相用、其外五節句・月次御禮・御寺詰、御寺参拝等半上下着之節は、御紋服着用仕候儀も勝手次第被仰付旨
 右之通被仰出候條可被奉得其意候、尤右之外押立候御祝等ニて上張着用之節は、其時々可及達候、此段組々支配
 方へも寄々可被申聞置候以上
   十一月

 ニ七
 御在府中若従公義急成御用筋被為蒙仰、即日ニも江戸被遊御發駕御儀も被為在節は、早速御供仕罷立候儀は兼て
 其覺悟可有之儀勿論之事ニ候處、右躰之儀久々被仰出も無之候ニ付、孰もへ為心得申聞置候様被仰出候事
  但、御在府ニは限り不申、御在國之節迚も急成ル御用被為蒙仰、早速被為御發駕候節心得之儀も前條同様之
  事ニ候様、旁被仰出置候事
   二月廿四日

 二八
  寛政八年辰七月御達
 此度各別御省略之儀仰出候通付て、各附属之諸役間取計ニ依り候諸用向、重疊簡略差略を用、少ニても御出
 方筋御人配等相減候様可相心得候、右ニ付御省略見込之節諸御役間より可伺出候と夫々取しらへ相伺可申候、ケ
 條數多候て一同之伺出來兼候ハヽ、追々何ケ度ニも可相達事
一凡て諸出方筋御取細メ幷諸御人配御省減等、御奉行所おゐて一統之評議も被仰付候事ニ付、其内ニは各諸役間
 之儀ニ相関候筋、追々達ニも可相成候間、當前難澁之筋たりとも取行之所幾重ニも申談、成たけ支ケ間敷儀無
 之様可相心得候事 
一何品ニよらす御省略筋之儀ハ、合志ともニ取計にくき儀勝ニ有之、何角不自由之儀も勿論候得共、畢竟此節被仰
 出候御旨趣相立候處を詮といたし、萬端精々心を可被用事右之通候條、各附属諸役頭中え精敷可被申聞候、以上
   辰七月朔日

 二九
 御勝手向之儀、中古以來段々と御難澁被及押詰、極々之御逼迫ニ相成候處、寶暦年中格別御規定之筋を以萬端御改
 革被仰付、漸と御勝手向當前ハ町也ニ被押移候段ニも至候處、其後も年月相隔次第ニ諸事億劫ニ相成、諸御出方も
 又々年を遂て相増申候、其上近年は大造之御上金又は海邊筋高浪等非常之御物入打續、北目在洪水付ても仰山之
 御損毛相成、去戌年よりハ御先々代以来之御遺志を被述、御積合は未御不足之内なから、別段を以御家中手取
 米をも被附御心候ニ付、彼是御勝手向之差引餘計御不足ニ及、下地御借物も未夥敷儀候上、公義御拝借金を
 初、新規之御才覺打重至て御難澁之御操合ニ候、今分被押移候てハ次第御逼迫ニ落入、後途公邊御勤向も御存分
 難被仰上、御領内一統之御撫育も被届兼候様相成、御先々代御丹精之御遺志、當御代御忠勤御仁恵之御旨趣も、
 被立兼ね候様成行可申哉と奉恐入候事候、將又御家中之儀も、今以勝手向難澁之者多く有之由をも夫々委被聞届、
 彼是甚御苦悩ニ被思召上、右両様甘之御仕法評議被仰付置候筋有之、既ニしらへ済寄り年限を以各別御省略之
 儀近々及達筈候處、此度之水害付ては萬端之御物入莫大之儀と相見、彌ケ上之御難澁誠以重疊奉恐入何レも當惑
 至極之事候、依之右しらへ通之儀は難被仰付候得共、前段之御様子付ては猶以御勝手向之御都合至て御大切之場
 二相成候付、先其御凌之為當辰年より來午年迄三ヶ年之間格別之御省略被仰付旨被仰出候、惣體是迄之儀御代初
 より御倹約之儀精々被仰付置、當時各別御分限ニ被過候品も無之、先は諸事内場之御振廻ニも有之候得は、種々
 御省略筋取計有之候ても、指て御勝手向御不足之償ニ可相成程之儀も相見不申、此上は先年之趣を以御家中手取
 米をも被減候外無之御積合候處、左候ては最前より之御本意ニ違、甚以被遊御心痛候付重疊及評議、此度御省略
 之儀は尋常之筋を離レ、御出方筋之儀公邊御勤向は各別幷御城廻之御修覆等、當前いか躰ニも難被差置儀迄可也
 二取計、其外は自他之傍観外聞ニ不被拘、諸事一切被差止候程之趣を以、他所向御内證共稠敷御省略被仰付、右
 艱難之御仕法を以御省略年限中も、御家中手取米之儀は成たけ今分ニ被仰付置筈候、尤右各別御省略之ケ條は追
 々と及其達筈候條、何レも其旨相心得可申候
  但、本行之通付ては、一統受/\之勤方別て骨を折可申と被思召上候、此段も申聞置候様被仰出候、以上

 三〇
 此度格別御省略之儀被仰出候通付ては、御家中之面々も其御様子を受、彌以諸事質素ニ可相心得候、就中不勝手
 之面々ハ格段之心得方無之候てハ、上之御苦悩を奉休候段ニは至り兼可申候、所詮銘々被下置候俸禄之程ニ随、
 御難題ニ不相成、持前之御奉公本意相立候様有之候得は、子細無之儀ニ候處、枝葉之儀脇並之振合ニ泥ミ、又ハ
 外見他聞を憚り或は私之會釋向ニ拘り、往々之難澁を不顧強て其品を取繕、勝手向及逼迫はてハ御難題ニ相成、
 兼て大切ニ心懸候御奉公も存分申上得兼候ニ至候儀、偏ニ虚文(ママ)之間ニ致貪着、自然と銘々之實義をも缺候儀、中
 古以来一統因循之風幣とハ乍申、銘々之覺悟ニおゐてハ大ニ輕重之取捨を誤候儀ニ可相當候、以來此境分別之
 儀屹度相心得可申候、尤勝手向難澁之筋無之者、分限相應之儀並々之潤飾をも加候儀は別段之事ニ候、何レ二も御
 家中之面々御難題ニ不相成、持前之御奉公無支勤上候心掛ニおゐてハ、一統可為一致、銘々振廻し等之儀は貧富
 ニより自他之見聞區ニ有之候迚少しも不苦事候、勿論是迄不勝手之面々強て不勘辨と申迄ニも有之間敷、大方は
 父祖以來之跡繰有之候歟、又ハ俸禄ニ見合従類大勢有之候歟、又ハ病災時運之不幸等有之候歟、於内分は種々無
 餘儀様子も可有之候得共、畢竟勝手向之儀は銘々之渡方ニ應し如何躰ニも仕法を付、取續候外無之儀候間、此以
 後之儀ハ格段之心得可有之事ニ候、右之趣何レも得斗得其意堅其旨を相守候様、精々可申聞旨被仰出候條、何レ
 も左様相心得、頭々よりも無油断相示、親類又は同役伍列等は相互ニ心を付可申候、以上

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■一年前

2017-10-12 18:08:47 | オークション
 
■凄いものが出ました「米田家史料」

  長岡監物(是容) 嘉永六年 米国軍艦渡来 御行列人数附 巻物     江戸期 肥後藩家老 長岡監物(是容) 関連書類 超大量   このような凄い史料が表れました......
 

 私が勝手に名付けている「米田家文書」がヤフオクに登場したのが、ちょうど一年前である。
一年間にわたり200点ほどが出品された。まだ続いていているが、いつまで続くのやら。先にも書いたが37点ほどを落札したが、手に入らなかったものもあり、心残りもある。しかし米田家の「御屋敷図」を落札したのは幸いだった。過日整理をしてリストを作ったが、ぼつぼつ内容を精査しなければならない。

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■度支彙凾(5)

2017-10-12 06:58:54 | 史料

 ニ〇
  寛政二年戌九月、二十石手被仰付候節御書
 家中物成之儀、多年小手取申付置、代々之苦悩既ニ我等ニ及候得共、何レも見聞之通損毛、且打續莫大物入等
 ニて不任所存押移候處、家中輕輩ニ至迄難題ニ不成様相凌令満足候、上納金も未相濟、其上今年も損毛、旁以勝
 手向之積は不足中なから、家中之勝手向近年別て逼迫之様子ニ付種々手賦申付、手取米相増其外申付候通候條、
 此上勘辨を以可取續候
一軍役之儀は先今迄之通申付置候
  右ニ付委細は家老共より可申聞也
   戌九月

 二一
 今度家中手取米相増、借用銀等之儀も夫々申付候通ニ候、然處倹約筋相弛候ては増方等申付候詮も無之事ニ
 候、其方共は不及申、附属役人ニ至迄人望之歸する所ニ候様、別て質素に相心得、附属役人共へも可相示候、且
 又音信贈答之儀は兼て申付置候通彌堅可相守候、賄賂行レ候ては一己一己之不廉のみならす風俗を汚し其罪不輕
 事ニ候條、猶以謹慎を加候様附属之者へも精々可申聞候、以上
   戌九月

 ニニ
 今度格別之御僉義を以手取米被増下、拝借米銀等も夫々被仰付候通ニ候、然處倹約筋相弛候ては、被為附御心候
 詮も無之事ニ付、乍此上諸事勘辨を盡し取續可被申事
一集會等之振合は追々相達置候通堅可被相守儀勿論ニ候處、就中不勝手之輩は猶以質素ニ被心得、年頭・五節句
 其外臨時之祝事等も格別ニ省略有之、且平日之出會ニは各獨辨當を持参候程ニ主客相互ニ可被申談事
  但、本行之通ニては不人情之様ニ相聞候得共、不勝手之輩は如此程ニ意を被用候儀、却て深切之交ニ可相當候
一衣服之儀付ても、去々年相達置候通彌以質素被心得、紬たり共八丈嶋等之高價之品之上着は無用たるへき事
一旅詰之節たり共上品之着服無用たるへし、假令御脇々様之見合有之候とも、御家/\之思召次第ニ候得は、御外
 聞等ニかかわり候儀無之候事
一獨禮以下又は婦人之衣類、御制度之通彌堅可相守事
一此節より衣類横目各別被指出、紛ハしき衣類は改候筈候事
  右之通一統相達、組頭・支配頭より不断心を付候様可申聞旨被仰出候、以上
   戌九月

 二三
 御家中勝手向近年別て逼迫之様子被聞召上、甚御苦悩被思召上、御上納金も未相済、其上今年も御損毛、旁以御
 勝手向之御不足ハ下少中なから手取米被増下、且當七月迄相渡候先取米銀は悉皆被捨下、御郡間・櫨方等之拝借
 も無利足ニて二十五ヶ年賦被仰付候間、相對借物も此節之儀ニ付、利下又は年賦等ニ申談、借主/\之取引ゆる
 やかに申談候様、町在銀主/\え可被申付候、以上

 二四
一三百石以上役・無役無差別貮拾石手取、在宅は貮石減
一百石は三拾貮石手取、旅詰は四拾三石手取
一御切米拾石高六石手取、御中小姓五斗増、旅詰差上米無
一御本方より相渡候御救米銀諸先取、當七月迄被渡下候分は新古多少無差別悉皆被捨下候事
一御郡間御銀・櫨方御銀等は御軍用を始、臨時御用心之御貯ニ候得共、重疊及御僉義拝借銀高之多少となく去暮迄
 ニ上納相済候、残元高幷今年拝借有之候分共、無利足ニて今暮より二十五ヶ年賦上納被仰付候事
  但、今迄二十五ヶ年賦已上ニ極り居候分も、上納相済候分差引、残高二十五ヶ年賦上納事
一御勘定所格別銀は相應之利付ニて、京・大坂より取下被置候銀ニて候得共、是又年賦ニ可被申談旨、御勘定頭え
 相達置候條、借用之面々は直ニ御勘定頭え可被申談候事
一御郡間・櫨方御銀共御出方多御貯相減候付、以來拝借は被差止候、若各別之譯も候ハヽ達尊聴候上沙汰候筈候事
一居宅大破之由ニて、近年は繕料願之輩多有之候處、是又御手當差支候間右同断、所柄次第上より可被及御沙汰儀
 は各別之事
一手取米之儀は年々之御所務之程ニ應、増減可被仰付事
  但、今年は御損毛之御見合無各別ニ被仰付候事
一拝借米銀、上よりも前條之通被仰付候ニ付、町在相對借物之銀主/\も別紙之通相達候條、可有熟談候、以上
   寛政二年九月

 二五
  寛政四年子十一月御達
 當夏海邊非常之高浪引續、北目在之洪水付ては、御救立御普請等萬端之御出方莫大之儀ニ有之、従公邊之御拝借
 金於江戸・大坂之御才覺金被是取合、種々差操を以上兎哉角と右御入目筋取計有之、下地御不足之追送打混、御勝手
 向至て及難渋、其上當御所務之儀、前段災害之ヶ所/\ハ不及申、諸御郡共出方蟲入・風災等打重り夥敷御免劣  
 相成、旁以當暮手取米之儀減方不被仰付候て難叶御積前候處、去々年格別の思召を以増方被仰付、其後間も無之
 事ニ付、被附御心候御趣意も未タ一統ニは行届兼可申と被思召上候間、何卒減方無之様幾重ニも評議可仕旨被仰
 出候ニ付、非常之取計筋及僉義、萬事格段之差略を以、御家中手取米之儀去年之通被仰付候事
  但、當年は御蔵納米穀少候ニ付、大坂表御登米之内三萬六千石餘強て減方をも被仰付候得共、猶米之御手當
  及不足候付、手取米等御渡方凡て米銀銭取交被渡下筈候事
一前條之通被仰付候付ては御積前御不足之數量大かたならす、別て御省略筋肝要之折柄候條、御家中何レも其旨を
 相心得、彌以御難題之儀等堅願出無之様、勿論倹約筋之儀は追々被仰付置候通一統相弛不申候様、就中不勝手之
 面々は諸事格別ニ勘辨を用、何レも折角被附御心候御趣意ニ相叶候様可被心得事
一當年田方不作付ては米直段引上ヶ末方窮迫之砌ニ付、為御救御初賣之御米夫迄之町双場不拘、三斗五升ニ付代銭
 三拾九匁宛賣出被仰付、一統米直段之儀三斗五升ニ付代銭四拾目を限賣買可致旨、稠敷町在え相觸、且御領内酒
 屋/\造酒高餘計減高をも被仰付候間、於御家中も夫々其旨を可存事
 右之通被仰付候條、左様被相心得、組支配方えも可被達候、以上

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■度支彙凾(4) (治年公・齊茲公代)

2017-10-11 15:00:00 | 史料

 一四
  治年公天明七年御家督之上御書

 今度家督家被仰付難有事候、依之申渡候は代替之儀ニも候間、家中之者共彌以加謹慎、諸事は先規之通相心得、公
 義御法度・自分法度堅相守、惣て質素を旨として士之風俗忘却せさる様可相心得候
   天明六年丙午三月廿五日  御印

 一五
 家中之者共先代よりの掟を守り風俗を慎み、年若之者共は文武之稽古相勵候段承り令満足候、彌以無懈怠可相勵
 事
一輕輩ニ至迄志之儀あらハ書付封印を以差出候様との事、先代之遺令にて言路之一筋ニ候得は、我等も其旨を守り
 候條何レも可得其意候、然といへ共讒訴・誣告之類は糺明之上罪科ニ可申付事
   天明六年午十一月廿壹日  御印

 一六
  天明八年申八月御達
 御倹約之儀は、兼て御役人中精々心を用ひ候段、委細達尊聴事ニは候得共、追々御物入之折柄ニ付、猶乍此上
 御省略之儀重疊可申談候、上ニも随分御省略之思召ニ被為在候間、御前通之儀たり共不奉憚相しらへ可申旨、右
 之通被仰出候、尤御役間/\一局限ニ相しらへ、可奉伺旨をも被仰出候間、しらへ相濟次第可被差出候、以上

 一七
  同年申十二月御達
 御家中之面々存寄之儀有之候ハヽ、封印之上書付を以申上候様被仰付置候處、其後聢と封物差上候者無之候、存寄
 無之候て差上不申候哉、奉憚候て差上不申哉、奉憚差上不申候ハヽ無遠慮差上候様、右之趣支配方えも申聞、存
 寄否之様子追て可申上旨候、以上

 一八
  齊茲公天明八年御家督之上御書
 我等儀今度家相續蒙仰難有事ニ候、近年打續代替ニて家中之者共別て可為心勞處、不相替精勤之段令満足候、彌
 以加謹慎公儀御法度・自分法度堅相守、諸事先規之通可相心得者也
   天明八年       御印

 一九
 今度入國ニ付家中之者共へ申聞候趣、別紙書付相渡候條、組々えも可申聞者也
   天明八年七月廿三日
 我等儀先代之御不幸ニよつて不慮ニ家相續蒙仰、今度令入國難有儀ニは候得共、領大國候儀當惑之事ニ候、然とい
 へとも應五郎成長迄之内ハ、年寄共を初役人共と相謀り政務之儀心に任すべし、勿論先祖以来代々之掟は時勢を
 以斟酌し、近くは先々代(重賢公)以来之旨を相守候條可得其意事
一家中之者共風俗を慎、武藝・文學相勵令満足候事
一連年小手取ニて指置候儀、代々之苦悩既及我等候處、何れも見聞之通収納は損毛かちにて物入之儀は打續、勝手
 向之惣計及不足候故、年々其儘ニ押移候段心外之至候、依之於我等も専倹約を守り、勝手向之不足を償候様精々
 申付候事
一存寄之儀有之者は書付封印を以可指出旨、先代ニも御申付、言路を聞き被置候通、於我等も同然ニ心得候條可得
 其意事
  但、直言・諫言は天之告と可存、讒訴・誣告之類彌以禁之
 右之條々組々えも可申聞者也
一今度入國家中之様子見聞候内、間ニは心得違之者有之、數人黨をなし分外之事を竊に謀り、人氣を動し候者有之
 哉ニ相聞寄怪之至候、屹ト遂吟味へき處入國間も無之、我等不徳をも顧先其儘ニ差置候條、右躰心得違之者あら
 ハ親類ハいふに及はす、朋友相互ニ督責致し、一統謹慎を加ふへき事
 右之趣堅相守候様頭々は組中へも申聞、平日心を附へし、違犯之者は罪科ニ處し、頭々は越度可申付者也
   天明八年七月廿三日

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■寒暖差アレルギー

2017-10-11 11:11:32 | 徒然

 私のくしゃみはいつも物凄いので奥方のひんしゅくをかう。とにかく「全力を懸けました」という感じだが、肋骨が折れるのではないかと思うことが有る。
こんなくしゃみを連発し、ティッシュを大量消費する鼻水が出る。最近TVでこのような症状を「寒暖差アレルギー」ということを知った。
ここ数日熊本は暑い。真夏日が続き、朝夕の温度差は10・11度になる。
寝るときは足元に蹴やっていた毛布を、数時間後には足で手繰り寄せることになる。
年中出しっぱなしの風鈴が涼しい音を鳴らしているが、室内温度が28℃を超えた。今日も30℃近くになるのであろう。
明後日あたりから下り坂、気温も下がって秋らしさが深まっていく。寒暖差はちじまってもくしゃみと鼻水は止まりそうには思えない。

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■度支彙凾(3)

2017-10-10 07:10:36 | 史料

 
一今暮よりは萬端五ヶ年以前之通被仰付筈之處、何レも被奉承知候通、御省略年限中も御損毛打續、且又去春江戸
 御屋敷御類焼付ては大分之御物入、彼是以前勝手向之御積悉ク致違却、兼て被仰付置候通行届不申候間、自他共ニ
 御省略之儀先々今迄之通被仰付置候、然處御家中之儀は其分ニて難被閣、手取米幷拝領米別紙書付之通被仰付候
一年々作毛之豊凶次第御蔵納之増減有之、此儀は上下同前之事ニ付、後年共ニ手取米之増減又ハ拝領米之多少有無
 等は、其年之御所務之程ニ應し可被仰付候條、此段兼て承知可仕置旨
一年頭・五節句・式日其外之御禮、又は御寺参拝等五ヶ年中略式ニ被仰付置候得共、來午年よりハ已前之通被仰付
 置候、尤手取米等別紙之通被仰付候ても、御家中勝手向甘キニ相成候程之儀は有之間敷候間、暫クハ今迄之通被
 仰付置ニて可有之候得共、左候ては御家中之面々御前ニ罷出候儀も間遠ク、上下之間自然と疎ニ成行候ニ付、前
 文之通被仰付候旨
一音信贈答或ハ集會等之儀、年限を以格別可致省略旨被仰付、猶其以後も被仰出置候通ニ付、彌以今迄之通堅ク可
 相心得旨
 右之趣可申渡旨被仰出候、以上

 
一年頭之御禮、御在國ニは長上下、御在府ニは半上下
一御寺詰之節御年囘は長上下、御征月は半上下
 右之通可被相心得候、以上
     

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 一〇
一御役付百石ニ貮石増拾七石手取、三百石以下ハ拾八石手取
一無役高百石ニ貮石増拾五石手取、三百石以下ハ拾六石手取
一旅詰百石高ニ貮石増四拾石手取
一御切米取高拾石ニ壹石増四石五斗宛、旅詰ハ九石五斗宛
一御役料・御心付拝領米銀四歩一被減置候分被返下候
  拝領米
一御知行取地旅無差別高百石ニ五俵宛、貮百石以下一人拾俵宛
一御切米高拾石ニ貮俵宛、御中小姓は一人ニ五俵宛
  以上

 一一
一去ル子年以前之先取米銀五ヶ年御取立被延置候分、永ク被捨下候
一當春以來為御救被渡下候先取、右同断

 一二
  天明二年御達
 當秋作不熟之儀何れも見聞之通ニて、近年來無之餘計之御損毛ニ付、御勝手向之取計甚及難渋、様々と御省略被
 仰付候得共、御不足之償未相調候、御家中手取之儀は其年之御所務ニ應し可被渡下旨、先年被仰出置候通ニ
 付、此節は不被減候て難叶御積前ニ候得共、近年は別て勝手向差支候様子被聞召上、重疊被仰付候趣及僉義、去
 暮之通之手取無減方被渡下候
一前條之通ニ付拝領米は不被仰付候
一御役料・御心附拝領米銀ハ十歩一被減候
一諸事質素ニ相心得旨候、兼て被仰出置候通候處、今年は非常之不作ニて四民共困窮之年柄ニ付、彌以稠敷勘略
 仕候様被仰付、左之通
一平日飲食奢ケ間敷儀は有之間敷候得共、此節は猶又心を附勘辨可有之事
一年頭・五節句・其外祝事ニ付一類中集會候共、吸物肴二種・料理は一汁二菜を限、酒宴長セさる様可被致事
一衣類之品彌質素ニ可被相心得候、御制度を被相守候上は子細無キ事ニ候得共、其内ニも品を撰ミ着用之輩間々有
 之、小禄之面々ハ猶以不都合之至ニ候條、家類之衣服ともニ急度可有其心得事
一音信・贈答親類之外一切無用之段、先年相達置候通彌堅可被相心得候、旅行之節餞別・土産共同前たるへき事
  已上

  一三
一上之被召上者、朝御膳は御茶漬之御飯・御香物・御焼味噌・梅干之類ニて被召上、御料理ものハ不及申、御汁も
 不被召上候
一御夜食前、御吸物外ニ御在合之輕キ御肴一種ニて御酒被召上、御夜食ハ御香物・御焼味噌迄ニて被召上候
 右之通之御様子ハ當時之御定規ニて、御保養之為ニも可被為在候得共、兼て飲食之奢侈と被遊御意候ニ付、御誡
 旁々思召ニも可被為有難有儀御座候間、乍恐右之御様子御家中之面々は不及申、末々ニ至迄奉存候ハヽ、分々之
 心得ニも可相成儀ニ付、今年柄之儀彼是組々えも寄々可被申聞置候

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■予習

2017-10-09 22:31:38 | 書籍・読書

                      

 
かって熊本史談会では、竹崎季長の「往古襲来絵詞」の下絵ともいうべき無着色の巻物を拝見したことが有る。
           史談会(2013)5月例会
会員のO氏が所蔵されるものだが、現在宮内庁が所蔵する「蒙古襲来絵詞」はO家から納められたものである。
竹崎季長が一気に身近な存在となったが、この絵巻物が伝える情報は偉大である。

先週土曜日(10/7)くまもと文学歴史館で開催された講演を拝聴しに出かけた折、館長の服部英雄先生とご挨拶を交わした。
実は「服部英雄講座『蒙古襲来』を読む」が二回にわたって予定されているが、1回目(9/20)は奥方の入院中とあって多忙を極め出席することが出来なかった。
次回は12/13、ぜひとも拝聴したいと考えている。出席するからには予習をしておくべきだろうと、御著を読みにかかった。

そんなこともあって、いささか泥縄のきらいもあるが頑張って読破しようと頑張っている。

 

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■度支彙凾(2)

2017-10-09 08:59:45 | 史料

 四
  明和五年御倹約御達
 御勝手向之儀追々何れも承及候通、先年御手傳之御入用金莫大之事ニて其以來甚御跡操ニ相成候上、其後も御物
 入之儀相續彌以御不足ニ相成候、去年以來年限を以諸向え御省略筋被及御断、彼是色々と被仰付候得とも御償ニ
 行届不申、只今之通被押移候ては遂年御不足相重り、後年難相通程之御勝手向ニ成行可申哉、依之重疊被盡御僉
 義、今年より五ヶ年中上々様御分料をも減、其外自他共此上之御省略を以右御不足償被仰付御積ニて、御家中手
 取米之儀寶暦八年被仰付置候通多ク之御損毛無之候得者不被減筈ニて、既ニ御手傳御物入以來も色々御才覺等を
 以其通
被仰付置程之儀ニ候得共、五ヶ年中は別紙書附之通可被仰付置候、何れも勝手向不如意之上、彌以可為難
 儀と千萬御気毒ニ被思召上候得共、所詮只今之通ニては御不足償之期も無各別之仕法被仰付、御積前之年限中故
 不被得止事減少被仰付候、勿論六ケ年目巳暮手取よりは可被増下候様、其内之儀何とそ相凌候様ニ被思召上候、
 此段可申聞旨被仰付候間、組支配方へも夫々委ク可被申渡候
一右年限之内非常之御損毛有之歟、或ハ臨時之御物入等有之御積前之通届兼候ハヽ、其程ニ應被仰付又ハ年限被指
 延事も可有之候、此等之儀は何れも見聞之趣を以可被仰付事ニは候得共、前以可申聞置旨被仰付候
一此度被仰付候手取米高は十四ケ年前亥年之通ニて、其以前は猶以小手取被仰付置候年も候處、右ニ付格別御免被
 仰付置候、稜々見合は無之候得共其以來は年數も隔り候故、右年限中別紙附之通御免被遊置旨被仰付候

 五
一年頭御禮之節、着座以上太刀馬代進上ニ不及候、依之御禮も御略式被遊御受候間、何れも半上下ニて可有出仕候
一御謡初も御略式ニ被仰付候、外様より出資ニ不及候
一毎月朔望并正月七日玄猪之出仕ニ不及候
  但、着座以上御役付之面々は可被罷出候
一五節句は御物頭列以上出仕、御郡代以下出仕ニ不及候
  但、右之通ニては御目見も間遠キ事ニ付、御歸國之節は七夕之御禮ハ可被遊御受旨ニ候間、惣出仕可有之候
一新知・家督・御加増、且又御留守居大頭以上ニ被仰付候御禮、又は初て御目見之面々は今迄之通、其外之御禮は
 都て御肴等差上候ニ不及候
一御寺参拝之儀、御征月・年頭・盆は今迄之通被相心得、毎月之参拝ニ不及候
  但、年頭も半上下ニて可有参拝候
一御年囘御法事之御寺詣は今迄之通被相心得、御征月御法事ニは半上下ニて可被相詰候
一野方御出之節屋敷前形儀手桶出し不申、晝夜共ニ辻御目見罷出候ニ不及候
 右之通五ケ年中相心得候様ニ可申聞旨被仰出候、以上

 
一地居御知行取締役付、高百石拾五石手取
  三百石より二百石迄拾六石手取
一旅詰御知行取高百石三拾八石手取
一地居御切米取拾石高三石五斗宛、旅詰同九石宛
一地居旅詰御知行取・御切米取・御役料・御心附拝領米銀共四歩一減候筈
一右同依願相渡候米銀年賦取立ニ相成候分、當正月より九月迄依願相渡候、先取米銀共當暮より五ケ年中御取立
 被延置候
  但、當重場前先渡ハ差引ニ相成筈
  以上

 
  安永二年御達
 去ル子年より五ケ年中自他共萬端御省略被仰付候ニ付、御家中手取米をも被減置致困窮たるニて可有之之處、兎哉
 角は押移、御奉公も無懈怠相勤奇特之儀ニ候、就中願等も不仕相勤候輩は猶以奇特ニ被思召上候、此段可申渡旨
 被仰出之候
  以上

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■NHKアナ武田氏、茶道肥後古流家元武田氏の御先祖様

2017-10-08 09:44:55 | 論考

       市井の郷土史家の手記(一)~本田秀行筆記~ 圭室文雄

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■度支彙凾(1)

2017-10-08 08:11:34 | 史料


 霊感院様御家督御相續之節御書
  覺
今度我等儀遺領相續被仰付候付ては、先規之通家中之者共諸事相慎何も随分心を付相勤可申候、従公義被仰出候
御法度・自分法度之儀堅相守、五常五倫は不及申、若者共は文武之道第一心掛可申候、支配方有之者共は支配方
え心を付無油断様可申聞候、今後清水縫殿差下候付て、右之趣申渡様ニと申付候事
右之趣堅可相守者也
  十一月


 霊感院様寛延元年初て御入國之節御書
 申聞置条々
一我等入國以後家中一統無懈怠勤候段、追々及見聞尤ニ候事
一諸事清廉に取計可申段は先代より之趣之事ニ候、然處近年まヽ不直之輩も有之難差通儀ニ付其段申付候、此儀人
 の撰よろしからさるハ我等不肖候哉、又は役頭/\之依怙贔屓より之申立ニより候哉、正道を取失ひたると存候、
 兎角私欲之筋専にて申付置たる筋道違ひ候ゆへ、末方之者及迷惑候得共、末方之者は役頭を恐れ無是非不訴出
 候ニ付、第一我等為に相成不申候、依之此以後輕輩たり共志有之者は其人の高下に不依、支配/\迄存寄書付封
 印を用ひ差出可申候、國政之儀は我等存念計ニても不相行候、貴賤一和を以治國に至候儀ニ付何も可相考事
一當時勝手向悪敷儀候ニ付一國之撫育も難届に成行、政務も心之儘に届兼候を相考候處に、畢竟諸士は數年之上
 知、百姓は先納課役又ハ在役人共に無益之物入等多く、町人は度々掛り物にて費も有之候故歟、年々及衰弊と存
 候、然處ニ諸士末々迄僅の渡方を以當時迄無恙奉公相勤候段は家久敷者改のみと頼母敷存令満足候、何とそ何
 も勝手向少成共甘キ候様いたし度、其段役人共へも申付、我等令工夫候得共、何レも存候通連々之指支ニ付、手
 取米等ゆるめ申儀難成苦悩之至に候、惣躰少之渡方之節も遅速又は操りたる仕方も有之、小身之者別て困窮に相
 成可申候、かろき者より救立候様に申付候事
一右之通不渡方之當時なから、家作屋敷廻り何卒取荒し不申、時節直り候迄可也ニも彌取續可申を、其内ニも宜
 敷衣類を着し、又宜音信贈答いたし候輩も有之、不都合ニ相見不審に存候、我等目通りに罷出候とも衣類改候
 ニも不及事候、困窮之内ニも文武之心掛忘却無之様ニ致したく存候事
一諸目附・横目役之者共随分入念可申候、勝手方其外之目附・横目共あたりさわりを存候歟、又は怠り申候哉、其
 心得我等為に相成申間敷存候、此以後目附・横目役は別て用向有躰に可申聞候、外ニ聞届申筋も有之候て不直ニ
 有之候ハヽ越度に可申付候
 右條々今年初て入國之儀ニ付諸役相勤候者心得ニ申候、我意をたて権を争ひ功を奪ひ候ハ未練之事ニ候間、支配
 方有之面々ハ、此節別て心遣いたし彌無異議家中押移候様いたし度存候
 右之通可相觸者也


一士中知行代々相續之儀、大體當國之高に應し古代之定有之處、中古より我等に及迄新知加禄等も總て世禄に申付
 來候付、當國不相應之高ニ至り、後來勲勞之者有之とも可賞禄乏ク數世背前代之本意候、依之慶安二年以前之知
 行は舊故之家ニ付無相違相續せしめ、右以後之新知は代々相續之高を斟酌し可申付候、尤子孫抜群之公勞によつ
 てハ舊故之家に准し、或ハ子孫の才能によつてハ強に世減すへからす、新地・加禄之儀ニ付ては近年申渡置候趣
 も有之候様、何レも為存申聞置もの也
   寶暦六年閏十一月御印
 

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■熊本大学・永青文庫研究センター「第33回貴重資料展並びに第12回永青文庫セミナー」開催

2017-10-07 16:47:57 | 講演会

第33回貴重資料展「近世熊本城の被災と修復」第12回永青文庫セミナーを開催します(11/3~5)2017.10.05

第33回貴重資料展「近世熊本城の被災と修復」と、第12回永青文庫セミナー「細川忠利の領国支配と熊本城」を以下の日程で開催します。詳しくは、下記ポスターや図書館HPをご覧ください。皆様のご来場、心よりお待ちしております。

33_kumamoto.jpg

(クリックで画像拡大)

第33回 熊本大学附属図書館貴重資料展
「近世熊本城の被災と修復」
◇期間:平成29年11月3日(金)~11月5日(日) 3日間 10時~17時
◇会場:熊本大学附属図書館1階 古文書閲覧室・ラーニングコモンズ

 平成28(2016)年4月の熊本地震で甚大な被害をうけた熊本城の姿は、「史上最大級の文化財被災」として全国に衝撃を与えました。しかし、永青文庫細川家の文献史料を調査してみると、熊本城はすでに加藤時代から地震等によって被災し、その修復が細川家にとっても大きな課題となったことが分かってきました。細川忠利の城主時代(1632~1641)に焦点をしぼり、熊本城の修復への取組みや、城の管理のあり方を、藩政・幕藩関係の中に位置付けながら眺めてみましょう。天守閣の管理に関する森本儀太夫家文書も初公開します。

【同時開催】
第12回永青文庫セミナー
演題「細川忠利の領国支配と熊本城」
◇講師:稲葉 継陽(熊本大学永青文庫研究センター長・教授)
◇日時:平成29年11月3日(金)14時~15時30分
◇会場:熊本大学附属図書館1階 ラーニングコモンズ
◇定員:先着140名まで

※貴重資料展・永青文庫セミナーは、入場無料・申込み不要です。
※本学では、紫熊祭(学園祭)開催中のため、駐車場不足や交通の混雑等が予想されます。なるべく公共の交通機関でのご来場をお願いします。
熊本大学附属図書館HPも併せてご覧ください。

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■砂取細川邸と顕光院

2017-10-07 16:37:51 | 講演会

■細川齊護夫人「顕光院・益姫」展 を展観するためにくまもと文学歴史館行、13:30分より青木学芸員の講座「砂取細川邸と顕光院」を拝聴、大変興味深い内容であった。
現在県立図書館(歴史・文学館)が建っている場所は、内膳家屋敷跡として知られるが、一時期「顕光院」の屋敷として使われていたことを調査決定付けられたのが、くまもと文学歴史館の皆様である。
大名夫人が国許に帰られてその地で亡くなられるのは、大変珍しい事であろう。帰国後は二の丸御屋敷で過ごされたが、廃藩置県後この地に新たに屋敷がつくられここに住まいになった。まさに顕光院のお居間があった場所、第三展示室から昔と変わらない池を臨む部屋での講座である。存知よりの皆さんのお顔も見え、楽しく短く感じた講演であった。感謝・・・

     参考 熊本市にある江津花壇(旧砂取邸)庭園に関する研究(延藤ニ三子・李 樹華)

        「お姫様たちの西南戦争--史料の解題と紹介」(三澤 純)

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■来年の藩校サミットは・・・

2017-10-06 07:23:16 | イベント

 今年の藩侯サミットは、9月30日(土)石川県立音楽堂・邦楽ホールで行われた。
加賀前田家のお膝元である金沢には「明倫堂」「経武館」があった。
出席された「藩校時習館顕彰会」の会長であるM様から、当日の関係資料一式をお贈りいただいた。
そのM様から「来年は丹後田辺ですよ」とお教えいただいた。丹後田辺は細川家ゆかりの地である。
M様は熊本史談会の会員でもあり、御先祖様は青龍寺以来の御家柄であるから田辺も遠祖が活躍された地であろう。
当然来年もご出席の事と思われるが、当方もこれは何とか出席したいものだと思っている。

                   

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