(寛永五年正二月)十日
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| 十日
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| (俵山、長門大津郡)
俵山へ汲湯 |一、田原山へくミニ遣、湯参候を、林隠岐ニ渡申候事、
大坂ヨリ銀子 |一、南喜右衛門、大阪ゟ御銀子積下候事、
忠利放鷹 |一、殿様御鷹野ニ被成御座候事、
| (興昌)
細川興昌使者来リ |一、細川玄蕃様ゟ、昨日御使者被参候、鈴木助太郎親類にて候ニ付、助太郎やとへ落付被申候由、助
家中ノ親類ニ宿ス | 太郎被申候事、御使者ノ名ハ浅井太郎八と申由候事、
胡麻油請取 |(別紙綴込)
|「 請取申こま之あふら之叓
| 合七合也
| 右は御奉行所ゟ、灯残油として請取如件、
油奉行ノ茶湯掃除 | 寛永五年正月十日 意斎(花押)
坊主署判 | 休岐 慶三(花押)
| (斎)
| 玄済
| 長円 」
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奉行所ノ灯油ノ余 |一、御奉行所ニ灯申油ノ内、とほしあまりの油七合、御油奉行意斎・恵三ニ渡、請取切手ヲ金子・中
リノ処置 | 神ニ渡候、重而油御奉行手前へ油被申候時、さし引可被仕由申渡候事、
| (坪井)
浅山修理亮書状案 | 御状令拝見候、五郎大夫殿儀、無御心元思召之段、尤ニ存候、此中何事も立 御耳申儀成不申
坪井助九郎宛 | ニ付、延引申候、いか様御次而次第可申上げ候間、事済可申候と存候、田中兵庫方へ御帋面之趣
| 申候、尚勘丞ゟ可被申入候、恐々謹言
| 二月十日 浅山修理
| 坪井助九郎殿
| 御返報
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| 御座所ノ
東小倉追廻馬場ノ |一、東小倉おい廻シノ〇かぎ、可児清左衛門ニ預ヶ置申候、 殿様被成 御座候時ハ、御掃地之右兵
御座所ノ鍵 | (上林)
| 衛を遣候て、万事可申付通、甚助ニ申渡候事、
| (矢野吉重)
絵師矢野吉重地震 |一、絵書三郎兵衛ニ被 仰付候而、御地震屋ノからかミ障子ニ、絵を被成御書せ候、出来仕候ニ付、
屋ノ唐紙障子ノ絵 | 御前へ上ヶ申候処、くろふちニ打め付申候、如何仕候而きず付申候哉と、竹原少太夫を以、被
ヲ仕上グ | 仰出候、絵書ノ奉行無念ニ仕、如何候哉、又三郎兵衛無念ゆへ如何候哉と、被 仰出候、奉行ハ
黒縁ニ打目瑕アリ | 無御座候、手伝ノものニ少太夫被尋候ヘハ、つね/\私共とりあつかい、又ハ三郎兵衛儀ハ不及
| 〃
| ニて
暇ノ詮索 | 申、事外大事ニ仕候へ共、何とそ仕、きす付申もの〇可有御座と申上候付、其段少太夫被申上候
| ヘハ、如何様共被 仰出ム御座由、少太夫被申候事、
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