(寛永五年正二月)十九~廿二日
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| 十九日
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雨天ニヨリ鹿狩中 |一、今日は貫山ニ而鹿狩可被成筈候処、天気悪敷ニ付而、不被成御座候事、
止 |
| (忠総)当時豊後日田藩主
石川忠総へ囚人護 |一、石川主殿殿へ、式ア殿・頼母殿ゟ囚人ひかせ被遣候、とまり/\番之儀、又賄之儀、草臥候は道
送ノ手配 | 中次第之儀、書状遣候事、
小々性扶持方ノ借 |一、深沢百介、御ふち方の借状、御奉行所ニ持せ被越候を、万事御小々姓衆知行之さわけしれ不申ニ
状 | 付而、此中留置候を、豊岡甚丞ニ渡申候事、
小々性ヘノ貸米ノ |一、御小々姓衆ニ、惣別外様衆並之御かし米かし申間敷旨、被 仰出付、則其段甚丞ニ申渡候事、
性源 |
| (敦行)亀助重政の息・300石
百姓下馬咎ニヨリ |一、続平右衛門百姓下馬とかめ仕、去年ゟ籠者被 仰付候を、今日得 御諚候処ニ、続平右衛門ニ被
入牢 知行主 | 下候、如何様ニも平右衛門次第ニ可仕旨、 御意ニ付、則平右衛門ニ相渡候事、
へ渡ス |
| (景広) 石見乗栄・当時、弐千五百石 大阪鑓下高名
村上景広死跡ノ家 |一、村上八郎左衛門家ニ、清田七介当分うつり可申候、七介今迄居申候家ハ被為入候由、被成 御
| 意、則七介ニ申渡候事、
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矢山ノ狩ニ猪勢子 |一、矢山入草を、有馬刑ア奉ニ而狩候処ニ、猪壱つせこおち仕候を、猟師打申由にて、小崎與次兵衛
落スルヲ猟師打留 | ・平井五郎兵衛ゟ持せ被越候、則申上候、左候て、松ノ御丸ニ而とかせ申候事、
ム 松丸ニテ解 |
体セシム |
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| 廿日
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| (興相)【青龍寺以来】6,000石
|一、明朝牧左馬允所へ被成御成候ニ、修理も御相伴之旨、被 仰出候事、
落黒鴨 |一、平井五郎兵衛所ゟ、くろかも壱つ持せ被越候、永野宙兵衛きわニ、死候て居申候を、子とも見付
| (友好)松井二平次定高四男、当時忠利児小姓500石、後・沢村大学養子となる
見付持参之者へ与 | 申由也、右之鴨、松井宇右衛門取次にて、 御前へ上被申候処ニ、よく上申候、則見付候者ニ被
ウ | 下候間、いやうりを仕、たへ可申旨、被 仰出、則持来候ものニもとし申候事、
|一、千手新左衛門・林弥五左衛門、貫山ゟ被罷帰候、弥明後日御狩ニ可被成 御座由、被 仰出通被
| 申候事
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| 廿一日
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忠利牧興相邸ニ臨 |一、今朝牧左馬允御申被仕候、修理も御相伴ニ被 召連候事、
ム |
上巳ノ節供ニ不参 |一、宇野七右衛門子喜太郎、今程相煩居申候間、三月節供之御礼ニ罷出儀、成間敷通被申候事、
届 |
松屋某牛ノ玉拝領 |一、松屋九郎兵衛、今朝牛の玉を拝領仕由、被申候事、
| (衝友)
谷衝友使者ヲ引見 |一、谷右兵衛殿ゟ御使者被参候、則今晩被成 御対面、御小袖弐つ被遣候、
ス |
| (規矩郡)
貫山へ猪ヲ追寄ス |一、明日貫山被成御狩候ニ付、方々ゟ猪をおいよせ申候処ニ、矢山にてせこかへり仕候猪を壱つ、猟
猟師勢子返リノ猪 | 師打申由にて、平井五郎兵衛・小崎與次兵衛ゟ申越、持せ被越候、則金子・中神ニ渡申候事、
ヲ打ツ |
猪ヲ明寰ニ与ウ |一、右之猪、明寰ニ可遣旨、林隠岐を以被 仰出、則持せ遣候事、
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| 廿ニ日
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|一、江戸ゟ御長柄之衆善左衛門尉罷下候、江戸を去廿二日に立、大坂へ今月九日ニ着仕、大坂を同
| 十日ニ出船仕候、御鉄炮衆壱人、明石源左衛門与ノ樋田新吉、是も下り申候事、
| 来
走来ル者ノ人返シ |一、石川淡路・天野刑ア左衛門・石川二郎右衛門所へ走もの、被成御戻儀ニ付、式ア殿・頼母殿状持
| せ遣御鉄炮衆戻申候、返事御両人持せ遣候事、
| 御 (津民、下毛郡)
|一、石川主殿殿へ走来ものひかせ候て、式ア殿・頼母殿ゟ被遣候を、津氏ニ而、御惣庄や平右衛門ニ
| 相渡、御鉄炮衆ハ罷戻申候、此段式ア殿へ御返事申候由、申候事、
| (猪)
忠利貫山ニ猪狩ス |一、今日貫山猪狩ニ被成 御座候、狩四つとれ申候内、ふたつハ 殿様被遊候由風聞候、実正は、晩
| 程御帰城之刻聞定候て、書付可申候事、
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