(寛永五年正四月)四日~五日
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| 四日
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| (規矩郡)
忠利鹿狩 |一、今日門司山へ御鹿狩ニ被成御座候、
| (浅山)
池田忠雄ノ飛脚ニ |一、松平宮内様ゟ御文箱壱つ、飛脚持参候事、此飛脚ニ銀子一枚被遣候、御使ハ修り、
銀子ヲ給ス |
鹿狩ノ獲物四 |一、今日ノ御狩ニ、鹿四つとれ申候、内男鹿二、女鹿二つ也、四つ共ニ皮をはかせ、弐つ分は明寰ニ
肉ハ明寰三官ニ賜 | (八木) 医師并伽之者 百石(於豊前小倉御侍帳)
与ス | 可遣、弐つ分ハ三官に可遣、はらごミハ子袋共ニ慶閑ニ可渡、ふくろづのハ、きりて上ヶ候へ
腹籠ハ医師ニ渡ス | と、被仰出候事、
| (尾カ)
鹿頭袋角睾丸等ヲ |一、慶閑申候ハ、鹿頭・ヲ・ふくろつの・腹籠・きん、此分を取、慶閑ニ請取置候へとの 御意
慶閑ニ請取ラシム | 旨、慶閑被申候事、
| (へ脱)
兎ハ隼ノ餌 |一、うさぎハ隼ノ餌に可成候間、山本二介可渡由、慶閑を以被 仰出候事、
| (白井)(鏡)
六十丁立ノ伝馬舟 |一、六十丁立之てん舟ま舟・九端帆・五疋立之御馬舟、新敷作り申度由ニ而、兵介・善右衛門書付を
九端帆ノ船五頭立 | 〃
ノ馬船新造ノ忠利 | 上申候処、作り可申由、 御自筆之御裏書出申候を、此方に取置、兵介に 御意通申渡候事、
自筆ノ裏書 |
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| 五日
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|一、野原善太郎、今朝下着被申候事、御船頭ハ石井又左衛門也、
小笠原長元請戻セ |一、小笠原備前殿、去年被仰請候 御袖判御請戻候て、今日之便宜ニ、式ア少殿へ被成御下候由に
シ袖判ヲ届ク | て、式ア殿被成御持参候、請取置申候事、
玖珠郡年貢ノ大豆 |一、玖珠郡御年貢大豆・小豆、山移ニ津出仕置候を、今月十五日ゟ内ニ、上毛・下毛・宇佐郡ゟ御
小豆ノ山移ニ中津 | 郡夫にて、中津へ津出可被申付通、ふれ状を調、玖珠郡ゟ参候百性ニ遣候事、
へ郡夫ニテ津出シ |
|一、右備前殿被仰請候 御袖判、飯田才兵へ・奥村少兵衛を以、相渡申候事、
小遣方ノ銀買懸ノ |一、小遣方ノ御米銀、かいかゝりの分、深野二郎右衛門・栗野伝介・金子喜左衛門惣談にて、御米銀
分ノ払ノ惣談 | 〃
| にて急度被相払筈ニ、相究候事、
小人長柄持筒草履 |一、今度御小人・御長柄・御筒持、御さうり取衆ニ、もめんニて道服単物そめ被遣、御奉行富田十太
取ニ木綿道服単物 | 夫与大久保太左衛門・同与村上伝左衛門申付候事、
ヲ染メ着用セシム |
築城郡上毛奉行花 |一、沢少兵衛所ゟ、花色々持せ被上候、御用ニ御座候は、ほらせ上可申由、被申上候、則吉田古平を
ヲ種々進上シ移植 | 以上申候処ニ、よく持せ上候、併、此方ニたくさんニ御うへさせ被成候間、不被為入旨被 仰出
ノ可否ヲ伺ウ | 候事、
ソノ要ナシ |
| (野原)
家具入ノ長持下ル |一、御家具十五人前入申たる長持三つ、今日善太郎持下候、則熊谷九郎兵衛を以、懸 御目申候処
木綿袋ニ入レシム | ニ、もめんにて、それ/\ニ袋を申付候へと、被 仰出候事、
植毛ノ虎皮ノ鞍覆 |一、うへ毛ノとらのかわの御鞍おゝいも持下被申候事、
| (政直)長崎代官・貿易商
長崎へ蜜蜂ヲ求メ |一、長崎へ、ミつはち取ニ被遣候歩之御小性、もとり被申候、かちにてハ成申間敷通、末次平蔵所ゟ
| (成政)
小早ヲ遣ス | 申越ニ付、又小早を遣可申旨、 御意之通、坂崎清左衛門被申候事、
唐人ノ少峯蘭進上 |一、少峯所ゟ蘭一鉢上申候、道倫取次、上被申候事
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