(寛永五年正二月)十四~十六日
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| 十四日
| 着
鼓打仁保伝三郎 |一、中津ゟ鼓打仁保伝三郎・狂言師幸六左衛門、昨夜ニ入、爰元〇仕由ニ而、登城被仕候事、
狂言師幸六左衛門 |
| (元明)
|一、右両人賄可被仕由、住江甚兵衛所へ申遣候事、
| 御扈従与也 二百六十石
|一、伊藤義太夫 三斎様へ御使者ニ被進之、昨夜半時分ニ罷帰由ニて、登城被仕候事、
ふきぬきノ金子 |一、ふきぬきの金子百■拾三匁五分平田包、田内清太夫・岡成助太夫、両人ふかせ候へ共、当分不入
平田包 | (市兵衛)(長左衛門)
銀奉行へ渡ス | ニ付、徳永・野村へ渡置候事、
| (横山重嘉)
|一、大坂・京へ之状とも、横山清十郎ニ渡申候、左候て、助進方へ可被相渡通、申渡候事、
| (岩石、田川郡) ヤマモモ 掃除奉行
楊梅ノ継穂五百本 |一、かんしやくゟ、楊梅之つきほ五百本参候を、上林甚介ニ渡申候事、
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| 十五日
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演能 |一、御能御座候事、
三斎鷹師等ニ金品 |一、渡辺三十郎ニ、 三斎様ゟ御小袖壱・銀子壱枚被下由、惣ノ御鷹師衆ニハ、鳥目百疋宛被下由、
ヲ与ウ | 三十郎被申候事、
| 御扈従与也・三百石
久留島通春ヨリ使 |一、熊谷忠右衛門、久留嶋殿へ御使者ニ被遣候処、鉄炮壱丁被下候由、被申候事、
者ニ鉄炮賜与サル |
| (国東郡)
隼ノ巣見分 |一、姫嶋へ隼ノす見せ候へ共、すかけ不申由申来候、使ハ井門亀右衛門与松尾清太夫也、
吹気屋 |一、ふけいや新左衛門ニ、御小袖弐つ被遣候、
| (鞆、備後沼隈郡)
|一、ともノ與兵衛ニも、同弐つ被遣候、
| (舞阪、遠江敷智郡)
舞阪ノ宿主父子ニ |一、前坂ノ御宿九左衛門ニ、御銀弐枚被遣候、
銀ヲ遣ス |
|右
|一、同人子九兵衛ニも、御銀弐枚被遣候、
能楽師へ小袖 |一、仁保伝三郎・狂言師六右衛門両人ニ、御小袖弐つ宛被遣候事、
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| 十六日
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忠利東馬場ニ責馬 |一、今朝ひかしの馬場にて、御馬御せめ被成候ニ被成御座候、さ候て、ひかしのため池にて、あミ御
東ノ溜池ニ網猟ス | ひかせ被成候事、
| (兼治) (興昌)
諸方ヨリノ使者等 |一、吉田様之御使者・細川玄蕃様ゟ之御使者・前坂之御やと・ふけいや新左衛門、今日被成御上せ候
帰途ニツク | 事、
| (惟英) (瀬崎)
|一、竹原清太夫・瀬崎被乗上候御舟之御船頭中村喜兵衛、今日罷下候、猪右衛門ニ付上せ申御小人久
| (木下延俊)
| 七・九介も罷下候、右衛門様ゟノ御返書持下候事、
祇園ノ神主ヨリ演 |一、井関久馬助与岡原伝三郎ニ、祇園之神主ゟ、御能ニ付而かり申ゑほし二つ・すいかん二つ持せ遣
能ニ借用ノ烏帽子 | 候事、
水干ヲ返ス |
| (俵山、長門大津郡)
俵山ヘノ汲湯ニ湯 |一、田原山ゟくミよせ申たる湯無之由、治ア被申ニ付而、又御鉄炮衆申付、汲ニ遣候、田原山湯別当
別当ヘノ礼物 | (毛利秀元)
| 所へ為礼物、樽弐つ持せ遣申候、宰相殿御内三好藤右衛門所迄、冣前申遣、藤右衛門ゟ田原山
| へ被申入、くミ取よせ候へ共、左様ニ候ヘハ、湯ニ念入不申由、使ニ参候御鉄炮衆申ニ付、右之
| 為礼物、くミニ遣申候事、
| (正慶)
加々山正慶加増都 |一、加々山権左衛門ニ、御加増二百石被下、都合五百石ニ成被下旨、被 仰出通被申候事、
合五百石 |
| (直時) 四百石・御右筆頭組脇
|一、木下右衛門様ゟ之御返書、嶋田越前様ゟ之御返書、飯田才兵衛ニ渡、上せ申候事、
| 馬廻組・百五十石/天草島原の乱一番乗り・千五百石
益田弥一右衛門三 |一、益田弥一右衛門被申候ハ、 三斎様御意之旨、永良宗茂奉にて書状被差越候ハ、私謡のこへを
斎ヨリ謡ノ伝習ヲ | 宗茂ニ可承旨 御意候、急度可承旨候ニ付、私知行所へ被申越由候処ニ、爰元御能ニ付而罷出候
命ゼラル | 御
| 通、知行所ゟ返事申候ニ付、其段被申上候間、此地仕舞次第可罷越通、書状被越候ニて可有御座
| 候哉と、被申候間、其段被得 御諚、被罷越可然通、申渡候事、
台所人灘船ニ鉄火 |一、瀬上瀬兵衛被申候ハ、今度出来仕御なた舟ニ、かな火どこ入申候間、二つ被 仰付候へ、今度御
床ヲ要ス | 下之刻も、御めし舟之かなひとこ、御めしかへニ御乗被成候時ハ、その御ひとこをあれこれへの
| せ申を被成御覧、見くるしく被 思召候間、仕せ候へと 御意之由、被申候事、
|一、加来二郎兵衛頓ニ相煩、不罷出候事、
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