14、安永九年四月廿三日 郡 仙蔵手討
尾藤助次郎組郡仙蔵儀育之浪人郡伴蔵ヲ廿三日之夕討果申候ニ付仙蔵儀先ツ在宿仕居候様
助次郎ゟ被申聞置右之趣即夕當番之御奉行大里角次江仙蔵ゟ之書付被相達候由翌廿四日
助次郎方ゟ被申趣之書付左之通
口上之覚
私育之浪人郡伴蔵町屋ニ罷越無法之強儀義振舞等仕又は取り賣躰之取斗仕脇ゝ拂物等取
次キ中途ニ而其品ヲかすめ私之取斗仕或は無筋銭■等拵へ人ニ難題ヲ懸ケ不埒之取斗仕候風聞仕候
處吟味仕追々脇々ゟ承届其紛無御座候 ■等之内ニは別而筋悪敷仕方等届来候方も御座候 浪人之
身分とハ乍申侍ニ不似不埒之次第ニ御座候 兼々不取□(扌に乄=締)ニ御座候処毎度申聞置候慎方并禁酒等
相やぶり不届之至ニ御座候 此節迄ニ限リ不申連々不正之取斗ニ相聞常々家内武品諸道具等盗
出し賣拂申候ニ付重畳異見勘當仕年を重ね申候ハゝ少し了簡も付キ改メ可申かと等々申し
免のため在郷江遣し置又ハ久敷在宅江も召置候得而も無心元折々呼出し引□申候得共不取□り慎
不申候様子ニ付一向外出不仕候様申聞近年は少シハ見直シ候様子ニ御座候処ケ様うかと仕居申候間難
成稽古事等出精仕可申由師匠方ゟ出精候ハゝかたををも付為ニ成様取斗可申候由近所同心之方ゟ度々
傳言仕遣候間神社ニかけ出精仕心得ニ而日参仕或は燈明を灯或は宮籠り仕候抔と申罷越申候ニ付少
しハ改メ申候かと願之通外出仕せ候處右之通神社参詣等仕尤らしく見へ申候處此節重畳之吟味
仕候得hが稽古ニは罷越不申不宜方ニ罷越不行跡成ル儀迄ニ而禁酒をやぶり過酒仕候而は不法之儀
を申毎度あばれがましく強気成仕方も仕又ハ他の銀銭共取出し猥不宜向ニ而遣■或ハ人々之物等
借頓而賣拂一向句々ニは仕向不申候 私ニ仕数々不埒之次第ニ御座候 母兄弟申分一事として相用不申し
不存なる儀の己何ほど異見勘當も誠に千万百度之事ニ歩座候 私共ゟ申聞様々紛偽而己申物を恐レ
不申何程申候而も右之通と續門外へ踏出し申候得は勝手次第之振廻仕候様子私共手二及申さず此節も
早速大小取上ケ慎居申候様申付承繕申候處少シも恐不申罷出申候抔と申懸ケ右之者共片はし切捨
申抔とおらび申候ニ付今夕厳敷異見仕候処承知仕却而手迎ニおよび可申様子ニ相見へ候ニ付難差
通討果申候 被仰達可上下候 以上
四月廿三日 郡 仙蔵
郡仙蔵儀在宿ニ不及段四月廿五日御奉行所ゟ申来候事
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■ 郡 勘右衛門 (南東40-22)
上野大和守・秀政(養子 将軍義昭臣・堀孫八郎)
1、五左衛門
2、勘八 (1)馬廻組六番 二百石 (於豊前小倉御侍帳)
(2)御馬廻衆 二百石 (肥後御入国宿割帳)
(3)御小姓組衆 二百石
(4)御馬廻衆十二番・遠坂越後守組 二百石
3、勘右衛門 有吉頼母允組 二百石 (寛文四年六月・御侍帳)
御詰衆・十一番西山八郎右衛門組 二百石 浅之進事 (御侍帳・元禄五年比カ)
4、勘右衛門
5、兵蔵・行直 (1)三百石 御使番御番方四番 屋敷・山崎
(2)御小姓頭 三百石
6、勘右衛門(次兵衛) 高橋御町支配順 三百石
7、仙蔵 三百石
8、喜八郎(勘右衛門) 御鉄炮三拾挺副頭・陳平太左衛門副頭 長岡組 二百五十石
9、勘太郎(仙蔵) 御番方九番・中村進士組 二百石
10、喜八郎(勘右衛門) 二百五十石