今回は、平成21年-徴収法<労災>問9-B「労災保険暫定任意適用事業
の保険関係の消滅」です。
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厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。
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労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-雇保8-E 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。
【 7-労災8-D 】
労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、保険関係が成立
した後2年を経過していなければ行うことができない。
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労災保険暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることが
できます。
ただし、その場合、
1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たしたうえで、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
前述の問題は、いずれも、要件の2)を論点にしたものです。
【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、正しいです。
これに対して、【 7-労災8-D 】は2年としているので、誤りです。
農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主も
いるでしょう。
ちょっと、ずるいですよね。
ですので、いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。
ちなみに、雇用保険暫定任意適用事業が、保険関係を消滅させるための
要件には、このような要件はありません。
の保険関係の消滅」です。
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厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。
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労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 11-雇保8-E 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。
【 7-労災8-D 】
労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、保険関係が成立
した後2年を経過していなければ行うことができない。
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労災保険暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることが
できます。
ただし、その場合、
1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること
という要件を満たしたうえで、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
前述の問題は、いずれも、要件の2)を論点にしたものです。
【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、正しいです。
これに対して、【 7-労災8-D 】は2年としているので、誤りです。
農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主も
いるでしょう。
ちょっと、ずるいですよね。
ですので、いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。
ちなみに、雇用保険暫定任意適用事業が、保険関係を消滅させるための
要件には、このような要件はありません。