今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>12-9-D」です。
【 問 題 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、
その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料
の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。
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【 解 説 】
印紙保険料に係る追徴金の額は、納付すべき額の「100分の25」に
相当する額です。「100分の10」ではありません。
誤り。
【 問 題 】
事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、
その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料
の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。
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【 解 説 】
印紙保険料に係る追徴金の額は、納付すべき額の「100分の25」に
相当する額です。「100分の10」ではありません。
誤り。