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企業における次世代育成支援の取組みの一層の推進

2010-03-15 05:54:40 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組みの一層の推進」に
関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P155)。


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次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と家庭の両立支援を
図るために策定し、届け出ることとされている「一般事業主行動計画」(以下、
「行動計画」という。)については、2009(平成21)年3月末時点で、行動
計画の策定が義務である常時雇用する労働者が301人以上の企業からの届出率
は99.1%となっているほか、行動計画の策定が努力義務となっている300人
以下企業のうち、18,137社が届出を行っている。

また、行動計画に定めた目標を達成したことなど一定の基準を満たした認定
企業数は、2009年3月末現在で、652社となっている。

こうした中、2008(平成20)年12月に「児童福祉法等の一部を改正する法律」
が公布され、同法により次世代育成支援対策推進法の一部が改正され、常時
雇用する労働者が101 人以上の企業について、行動計画の公表及び従業員への
周知が義務づけられるとともに(301人以上企業について2009 年4月1日から
施行、101人以上300人以下企業は、2011(平成23)年3月31日までは努力
義務)、あわせて、行動計画の策定・届出が義務となる企業の対象が常時雇用
する労働者が301人以上の企業から101人以上の企業に拡大されることと
なった(2011年4月1日から施行)。


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「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

「一般事業主行動計画」については、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、その策定、届出が
義務づけられています。

この事業規模に関しては、

【 19-労一1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容
と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人以上
の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出
ない場合には、反則金が課される。

という出題があります。

「300人以上」という箇所が誤りです。
「300人を超える」ですね。

「300人」だけしか覚えていないと、ひっかかりそうです。

この問題は、このほか、「反則金が課される」という点も誤りですから、
こちらで、誤りと判断できれば、問題はありませんが・・・・・

前半部分だけ出題されてくるってこともありますからね。


それと、白書の記載の中に、「101人以上の企業に拡大される」とあります。

この点については、
この改正が、まだ施行されていないので、
法律論として出題されたら、誤りです。

ただ、白書の記載として出題されたら、正しいと判断しなければならない
ということもあります。

ですので、この点は、押さえておいたほうがよいですね。


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労働保険徴収法<労災>10-9-D

2010-03-15 05:50:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>10-9-D」です。


【 問 題 】
 
一括有期事業については、概算保険料の額が75万円未満である場合
又は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していない場合
には、概算保険料を延納することができない。

    
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【 解 説 】

一括有期事業は継続事業として扱われるので、概算保険料額が20万円
以上であれば、延納することができます。
なお、一括有期事業は、労災保険の保険関係のみが成立しているので、
概算保険料額が40万円以上である必要はありません。


 誤り。
 
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