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仕事と生活の調和の実現に向けた取組みの推進

2010-03-10 06:04:03 | 白書対策
今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組みの推進」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P154)。


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厚生労働省では、仕事と生活の調和を図る観点から憲章及び行動指針を踏まえ、
仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や、長時間労働の抑制、
年次有給休暇の取得促進に取り組むなど、社会全体で働き方の改革を進めている。

具体的には、社会的気運の醸成のための取組みとして、
・ 我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや
 成果を広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・ 労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
 設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
等を行っている。

また、企業の取組みの促進のための取組みとして、
・ 憲章及び行動指針の趣旨も踏まえ「労働時間等見直しガイドライン1」(労働
 時間等設定改善指針)を改正(2008(平成20)年4月1日適用)し、その内容
 について改めて周知啓発
・ 労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を
 支援する職場意識改善助成金の創設
等を行っている。


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「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。

ワーク・ライフ・バランスに関しては、平成21年度試験において、択一式で
出題されています。

たとえば、
白書の中に、「憲章及び行動指針」という記載がありますが、
この点について、


【21-労一1-A】

平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。

という正しい出題があります。

ワーク・ライフ・バランスについては、
労働時間等設定改善法や次世代育成支援対策法などの関連法令とあわせて
出題してくるってこともあり得ますので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。
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労働保険徴収法<雇保>12-10-C

2010-03-10 06:02:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>12-10-C」です。


【 問 題 】

労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料
である第1種特別加入保険料は、当該特別加入者に支払われ
ている報酬総額に保険料率を乗じて算定される。
  
              
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【 解 説 】

報酬総額を用いて保険料を算定するのではありません。
給付基礎日額に365を乗じて得た額である特別加入保険料算定
基礎額を用いて保険料を算定します。

第一種特別加入保険料
= 特別加入保険料算定基礎額 × 第一種特別加入保険料率


 誤り。 
 

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