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330号

2010-03-07 07:29:43 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?


社労士試験、
科目数が多い、つまり範囲が広い、ってことで・・・・・
一通り勉強するのに、かなり時間がかかりますよね。

で、さらに、出題対象の法律、
改正が多いというのも厄介です。

年度末になると、
法律だけでなく、政令や省令など、
あれこれと改正が公布されてきます。

試験対策として、「改正」は外せませんから、
今後、公布される改正、ちゃんと情報を得るようにしましょう。

合否に、大きく影響しますからね。


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└■ 2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
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前回は「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」のうち「賃金」について
紹介しましたが、今回は「労働時間」についてです。


☆☆======================================================☆☆


平成21年の1人平均月間総実労働時間は、規模5人以上で前年比2.9%減の
144.4時間となっています。

総実労働時間のうち、所定内労働時間は、1.9%減の135.2時間でした。
所定外労働時間は、15.2%減の9.2時間でした。

また、製造業の所定外労働時間は、32.2%減の10.5時間となっています。

なお、月間の時間数を12倍して年換算すると、総実労働時間は1,733時間、
所定内労働時間は1,622時間となっています(平成20年:総実労働時間1,792
時間、所定内労働時間1,663時間)。

総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者は前年比2.6%減の164.7
時間となり、パートタイム労働者は2.3%減の90.2時間となっています。


☆☆======================================================☆☆


年間の総実労働時間は、20年に1,800時間を下回りましたが、
21年も引き続き1,800時間を下回っています。

この点は、押さえておく必要がありますね。

というのは、

【10-2-B】

労働省の「毎月勤労統計調査」によると、平成9年において、事業所規模30人
以上の事業所における労働者1人平均年間総実労働時間は、平成9年4月1日
から特例措置対象事業場を除き週40時間労働時間制が全面的に適用となった
ことを反映し、初めて1800時間を下回った。


という出題があります。
この問題は、1,800時間を下回っていないので、誤りなのですが、

1,800時間を下回っているかどうかを知っているだけで、
正誤の判断ができます。

細かい数字を、いちいち覚えていくのは、大変ですし、
そこまでの必要はありませんが、
「1,800時間を下回っている」程度であれば、
それほど苦にはならないでしょうから、
押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者トライアル雇用制度等の助成制度の活用による
就職促進」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P151)。


☆☆======================================================☆☆


フリーターや学卒未就職者などの若年失業者を短期間のトライアル雇用により
受け入れる企業に対する支援を行い、その後の常用雇用への移行を図る若年者
トライアル雇用事業について、平成20年度第1次補正予算により、対象年齢
を現行の35歳未満から40歳未満に拡大し、2008年度は、トライアル雇用を
終了した33,689人のうち79.4%が常用雇用へ移行するなど、若者の安定した
雇用の促進に効果がみられたところである。

また、平成20年度第2次補正予算においては、「若年者等正規雇用化特別
奨励金」を創設し、年長フリーター等(25~39歳)を対象とした求人枠を
積極的に設けて正規雇用する事業主等に対して、奨励金を支給(中小企業
1人100万円、大企業1人50万円)することにより、3年間で集中的に
年長フリーター等の雇用機会の確保を図ることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「若年者トライアル雇用制度等」などに関する記載です。

トライアル雇用というのは、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によって
特定の労働者を短期間(原則として3カ月)試行的に雇用し、業務遂行に当た
っての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ
としようとするものです。

で、このトライアル雇用については、


【15-労一4-C】

厚生労働省は、公共職業安定所に求職登録している学卒未就職者や早期離転職
者をはじめとする40歳未満の若年者等を、公共職業安定所の紹介により短期間
の試行雇用(トライアル雇用)として受け入れる企業に対する支援を行い、その
後の常用雇用への移行を義務づけることとしている。具体的には、若年者等を
短期間トライアル雇用する事業主に「試行雇用奨励金」が支給され、奨励金は、
若年者等1人につき1か月4万円で、最大6か月間支給される。

という出題があります。

この問題は、「常用雇用への移行を義務づける」という箇所と「6か月間支給」
という箇所が誤りです。

常用雇用への移行は、義務づけられていません。

で、試行雇用奨励金の支給期間は、最大「3カ月」です。

再び出題があるかどうかは、微妙ですが・・・・・

とりあえず、
「トライアル雇用」という言葉と「試行雇用奨励金」の概要は、
知っておいても、損はないでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問9-B「労災保険暫定任意適用事業
の保険関係の消滅」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を
経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の
消滅の申請を行うことができない。


☆☆======================================================☆☆


労災保険暫定任意適用事業の保険関係の消滅に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 11-雇保8-E 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険
に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をする
には、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。



【 7-労災8-D 】

労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、保険関係が成立
した後2年を経過していなければ行うことができない。



☆☆======================================================☆☆



労災保険暫定任意適用事業の保険関係については、任意に消滅させることが
できます。

ただし、その場合、

1) 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2) 保険関係成立後、1年を経過していること
3) 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業に
 あっては、特別保険料の徴収に係る期間を経過していること

という要件を満たしたうえで、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。  
    
前述の問題は、いずれも、要件の2)を論点にしたものです。

【 21-労災9-B 】と【 11-雇保8-E 】は、正しいです。

これに対して、【 7-労災8-D 】は2年としているので、誤りです。

農林水産業って、季節によって、業務災害が生じやすいってことあります。
そうすると、そのような時期だけ加入しようなんてことを考える事業主も
いるでしょう。

ちょっと、ずるいですよね。

ですので、いったん加入したら、1年を通じて加入した後でなければ、
辞められないようにしています。

ちなみに、雇用保険暫定任意適用事業が、保険関係を消滅させるための
要件には、このような要件はありません。


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労働保険徴収法<雇保>12-10-A

2010-03-07 07:28:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>12-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業
に使用するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を
乗じて算定されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な
請負による建設の事業については、都道府県労働局長が決定した
額に保険料率を乗じて算定される。
     
                    
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【 解 説 】

設問の請負による建設の事業の一般保険料は、「都道府県労働局長
が決定した額」ではなく、「請負金額に労務費率を乗じて得た額」
を賃金総額として算定されます。



 誤り。 


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