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平成23年-労災法問4-A「通勤における逸脱・中断」

2011-12-02 06:14:41 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労災法問4-A「通勤における逸脱・中断」です。


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労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。


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「通勤における逸脱・中断」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【 18-1-D 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱
又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。


【 11-1-A 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても
保険給付の対象になる。



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通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、
これらの問題は、
逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否かというのが論点です。
 
逸脱や中断をしてしまえば、
通勤という行為をしている状態ではなくなるのですから、
当然、通勤としては認められません。

ということで、【 18-1-D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?


【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。

ですので、いずれも誤りです。

そこで、この逸脱・中断に関してですが、
事例として出題されることもあります。


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【 13-1-E 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情
が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後
合理的な経路に復した後は通勤と認められる。


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この問題では、逸脱・中断の理由を
「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。

この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、
この行為をしている間は、当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤になります。
ですので、正しいです。


通勤の移動経路からそれたり、
経路上であっても、通勤のための移動をしていないのであれば、
それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。

しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、
それは通勤と認められます。

ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。

それと、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。



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労災保険法14-2-B[改題]

2011-12-02 06:14:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の
給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、
薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、都道府県
労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に
基づき指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問
看護事業者であれば行うことができる。

                  
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【 解 説 】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは
診療所又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所、薬局
もしくは訪問看護事業者でなければ行うことができません。
健康保険法に基づき指定を受けた病院等というだけでは、行うことは
できません。



 誤り。  


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