今回は、平成23年-雇保法問2-E「待期期間」です。
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受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
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「待期期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。
【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。
まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。
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受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
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「待期期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 20-2-A 】
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。
【 19-2-E 】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。
【 16-2-E 】
基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。
【 12-3-E 】
基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。
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「基本手当の待期」に関する問題です。
基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。
【 23-2-E 】は、正しいです。
待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。
で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20-2-A 】は、誤りです。
はい、その待期期間ですが、【 19-2-E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16-2-E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。
まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。
つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19-2-E 】は、誤りです。
これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。
ですから、【 16-2-E 】は、誤りです。
【 12-3-E 】は、そのとおり、正しいですね。
待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。