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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、残すところ2週間となりました。
来年の試験に向けての勉強、
順調に進んでいるでしょうか?
年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
どのように過ごすのか、もう、決めていますか?
自宅でのんびり過ごすなんて方もいれば、
帰省する、旅行に行くなど出かける予定の方もいますよね。
普段、仕事などで忙しい方、
年末年始くらいは、少し息抜き・・・なんて考えるのも、
ありだと思います。
ただ・・・・・・
勉強を進めていくうえで、まとまった時間って貴重です。
普段、細切れ時間でしか勉強できていない人には、なおさらです。
年末年始の休み、どう過ごすか、
社会保険労務士試験に合格するってことに関しては、
のちのち、大きな影響が出てくるってこと、あり得ます!
貴重な時間ですから、有意義に使って下さい。
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「賃金制度」です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は82.3%となって
います。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業:93.0%
「26%以上」とする企業:7.0%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業を企業規模別にみると、
1,000人以上:28.1%
300~999人:17.9%
100~299 人:10.1%
30~99人 :4.6%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は24.5%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業:31.6%
「50%以上」とする企業:68.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業:22.9%
ない企業:77.1%
となっています。
これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
ですので、過去の出題はありません。
ただ、代替休暇制度がある企業の割合なんていうのは、
問題にしやすいところはあるので、
もしかしたら、出題されるってこともあるかもしれませんね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の創設」に関する記載です(平成23年版厚生
労働白書P67)。
☆☆======================================================☆☆
増大する介護需要に対して新ゴールドプランが策定されたものの、施設の整備
だけでなく要介護高齢者本人の意思を尊重し、本人の自立にとって最適のサー
ビスを提供できる体制の確保が必要と考えられた。
また、バブル経済崩壊後の経済情勢や国の財政収支の悪化を踏まえ、一般財源
だけでは高齢者のケアをまかなうのは難しいとの政策判断から、1994(平成
6)年末には介護保険の構想が提示された。
その後、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえるのではなく、
高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で高齢者の介護の問題
を支える仕組みとして1997(平成9)年に介護保険法が成立し、2000(平成12)
年4月から施行された。介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、
原則として65歳以上の高齢者は費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。
介護保険制度においては、要介護度に応じた給付の上限が設けられ、原則として
介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成するサービス計画(ケアプラン)に
従って介護サービスが提供されることを要するものとされた。
これは、医療と異なり、介護サービスの場合はサービス量が多ければ多いほど
利便性が高まるため、負担と給付のバランスを考慮し、保険で対応する範囲を
限定したものであった。
また、介護保険の保険者は市町村とされ、保険料は65歳以上の者(第1号
被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に
よって負担されることとなった。
さらに、特別養護老人ホームへの入所については、行政による福祉の措置では
なく、入所者と施設の直接契約により行われることとなった。
新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金実現以来のことであり、世界的
にもドイツに続くものであった。介護保険制度の創設により、医療保険制度が
担っていた高齢者医療のうち、介護的色彩の強い部分が介護保険に移行すること
となった。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の創設」に関する記載です。
介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
選択式については、平成23年度に介護保険法に関する出題があったので、
2年続けての出題があるかといえば・・・
可能性としては低いですが、ないとはいえません。
介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われていますから。
で、白書に記載されている
● 1割の自己負担で介護サービスを受けられる
● 保険者は市町村
● 保険料は65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療
保険加入者(第2号被保険者)によって負担
なんて部分は、介護保険制度の基本ですから、
これらに関する出題があったときは、絶対に間違えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。
☆☆======================================================☆☆
「算定対象期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-3-B[改題]】
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。
【4-5-A[改題]】
基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。
【16-2-A[改題]】
離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。
☆☆======================================================☆☆
「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。
具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。
ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。
この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。
【23-2-C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。
【12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。
【4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。
【16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。
このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も、残すところ2週間となりました。
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年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
どのように過ごすのか、もう、決めていますか?
自宅でのんびり過ごすなんて方もいれば、
帰省する、旅行に行くなど出かける予定の方もいますよね。
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「賃金制度」です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は82.3%となって
います。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業:93.0%
「26%以上」とする企業:7.0%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業を企業規模別にみると、
1,000人以上:28.1%
300~999人:17.9%
100~299 人:10.1%
30~99人 :4.6%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は24.5%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業:31.6%
「50%以上」とする企業:68.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業:22.9%
ない企業:77.1%
となっています。
これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
ですので、過去の出題はありません。
ただ、代替休暇制度がある企業の割合なんていうのは、
問題にしやすいところはあるので、
もしかしたら、出題されるってこともあるかもしれませんね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の創設」に関する記載です(平成23年版厚生
労働白書P67)。
☆☆======================================================☆☆
増大する介護需要に対して新ゴールドプランが策定されたものの、施設の整備
だけでなく要介護高齢者本人の意思を尊重し、本人の自立にとって最適のサー
ビスを提供できる体制の確保が必要と考えられた。
また、バブル経済崩壊後の経済情勢や国の財政収支の悪化を踏まえ、一般財源
だけでは高齢者のケアをまかなうのは難しいとの政策判断から、1994(平成
6)年末には介護保険の構想が提示された。
その後、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえるのではなく、
高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で高齢者の介護の問題
を支える仕組みとして1997(平成9)年に介護保険法が成立し、2000(平成12)
年4月から施行された。介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、
原則として65歳以上の高齢者は費用の1割の自己負担で介護サービスを受け
られるようになった。
介護保険制度においては、要介護度に応じた給付の上限が設けられ、原則として
介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成するサービス計画(ケアプラン)に
従って介護サービスが提供されることを要するものとされた。
これは、医療と異なり、介護サービスの場合はサービス量が多ければ多いほど
利便性が高まるため、負担と給付のバランスを考慮し、保険で対応する範囲を
限定したものであった。
また、介護保険の保険者は市町村とされ、保険料は65歳以上の者(第1号
被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に
よって負担されることとなった。
さらに、特別養護老人ホームへの入所については、行政による福祉の措置では
なく、入所者と施設の直接契約により行われることとなった。
新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金実現以来のことであり、世界的
にもドイツに続くものであった。介護保険制度の創設により、医療保険制度が
担っていた高齢者医療のうち、介護的色彩の強い部分が介護保険に移行すること
となった。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の創設」に関する記載です。
介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
選択式については、平成23年度に介護保険法に関する出題があったので、
2年続けての出題があるかといえば・・・
可能性としては低いですが、ないとはいえません。
介護保険法は、平成24年度試験に向けて大きな改正が行われていますから。
で、白書に記載されている
● 1割の自己負担で介護サービスを受けられる
● 保険者は市町村
● 保険料は65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療
保険加入者(第2号被保険者)によって負担
なんて部分は、介護保険制度の基本ですから、
これらに関する出題があったときは、絶対に間違えないようにしましょう。
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今回は、平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」です。
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被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。
☆☆======================================================☆☆
「算定対象期間」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-3-B[改題]】
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。
【4-5-A[改題]】
基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。
【16-2-A[改題]】
離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。
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「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。
具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。
ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。
この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。
【23-2-C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。
【12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。
【4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。
【16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。
このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。
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