今日の過去問は「労災保険法15-4-B」です。
【 問 題 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合には、使用者による
休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を
減額した休業給付が第1日目から支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
通勤による傷病に係る療養のため労働することができない
ために賃金を受けない場合に支給される休業給付についても、
休業補償給付と同様に、第4日目から支給されます。
誤り。
【 問 題 】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することが
できないために賃金を受けない場合には、使用者による
休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を
減額した休業給付が第1日目から支給される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
通勤による傷病に係る療養のため労働することができない
ために賃金を受けない場合に支給される休業給付についても、
休業補償給付と同様に、第4日目から支給されます。
誤り。