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共働き世帯の増加に対応した環境整備

2011-12-14 06:10:33 | 白書対策
今回の白書対策は、「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載
です(平成23年版厚生労働白書P65~66)。


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共働き世帯の増加にみられたように、女性労働者は着実に増加し、女性の職業
に対する意識が高まった。一方で、昭和50年代頃までは、多くの職場において
女性を単純、補助的な業務に限定し男性とは異なる取扱いを行うなど、企業の
対応は必ずしも女性の能力発揮を可能とするような環境が整えられているとは
いえない状況にあり、こうした環境を整備することが大きな課題となっていた。

このような状況を踏まえ、「国際婦人の10年」の最後の年である1985(昭和
60)年に「男女雇用機会均等法」が制定された。同法の施行により、企業に
おける女性活用の意欲が高まるとともに、女性の社会進出が一層進む形と
なった。

1990年代以降、雇用者の共働き世帯が男性雇用者と無業の妻からなる世帯を
上回ったが、一方で、当時女性が仕事を続ける上で最も困難な障害として
育児が挙げられており、育児と仕事の両立のための支援対策の充実が急務
となった。

こうした状況の中で、労働者が仕事も家庭も充実した生活を送ることが
できる働きやすい環境づくりを進めるため、1991(平成3)年に「育児
休業等に関する法律」(育児休業法)が制定され(1992年施行)、1歳
に満たない子を養育する労働者について、育児休業を取得することがで
きる権利が明確化された。

また、1995(平成7)年より、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した
場合に育児休業給付金という形で休業前賃金の25%相当額(養育する子が
1歳に達するまで)を支給されることとなった。

一方、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行したため、家族
による介護が容易でなくなってきた。このため、1999(平成11)年に施行
された「育児・介護休業法」に基づき、介護休業制度が義務化された。
また、同年より、雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合に、介護
休業給付金として3か月を限度に休業前賃金の25%相当額を支給される
こととなった。


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「共働き世帯の増加に対応した環境整備」に関する記載で、
男女雇用機会均等法や育児介護休業法などの沿革に関する内容です。

「男女雇用機会均等法」「育児介護休業法」の沿革については、
過去に選択式で出題されています。

【15-選択】

昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が
誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。



【17-選択】

このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の
進展の影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の
理由にしない女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年
に、勤労婦人福祉法が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等女子労働者の福祉の増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に
( E )が制定されるなど、次第に女性が働き続けることが可能となる
環境が整いはじめた効果も見逃すことができない。


いずれの空欄についても、法律名などが答えで、
選択肢がないと、埋めるのがかなり厳しいものといえます。

とはいえ、実際に出題されているわけですから、
これらの法律の大まかな変遷は押さえておいたほうがよいでしょう。

女性・育児介護休業関係法令については、
パートタイム労働法や次世代育成支援対策推進法もあるので、
これらについても、あわせて確認しておくとよいでしょう。

さらに、女性の労働力率なども過去に何度も出題されており、
【17-選択】では、その点も出題されています。

ですので、このような法律が出題される場合、
女性の労働力率についても、
あわせて出題してくるってことが考えられますから、
それらについても確認しておきましょう。



【15-選択】の答え
A:勤労婦人福祉法  
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

【17-選択】の答え
E:育児休業等に関する法律


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労災保険法13-4-D

2011-12-14 06:10:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-4-D」です。


【 問 題 】

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、次の1)、2)、3)
の順序により、2)及び3)に掲げる者のうちにあっては、
それぞれ2)及び3)に掲げる順序による。
1)配偶者
2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた
  子、父母、孫及び祖父母
3)2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生計維持の有無を問わず、配偶者が第1順位で、兄弟姉妹が最後
となります。


 正しい。 
 

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