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平成23年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度>

2011-12-21 06:28:47 | 労働経済情報

今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「賃金制度」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は82.3%となって
います。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業:93.0%
「26%以上」とする企業:7.0%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業を企業規模別にみると、
1,000人以上:28.1%
300~999人:17.9%
100~299 人:10.1%
30~99人 :4.6%
となっています。

(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間
外労働に係る割増賃金率を定めている企業は24.5%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業:31.6%
「50%以上」とする企業:68.4%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業:22.9%
ない企業:77.1%
となっています。

これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目です。
ですので、過去の出題はありません。

ただ、代替休暇制度がある企業の割合なんていうのは、
問題にしやすいところはあるので、
もしかしたら、出題されるってこともあるかもしれませんね。



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労災保険法16-6-B

2011-12-21 06:28:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法16-6-B」です。


【 問 題 】

船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明
等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中
に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又は
これらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その
死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族
給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の
沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日
又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したもの
と推定される。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「6か月」とあるのは、「3か月」です
死亡の推定は、「労働者の生死が3カ月間わからない場合」又は
「労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の
時期がわからない場合」に行われます。


 誤り。  



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