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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

進んでいくこと

2011-12-27 06:14:55 | 社労士試験合格マニュアル
今年も残りわずかとなりました。

みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年度の試験に向けて勉強をスタートさせた方もいるでしょう。

いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。

通過点を越えた人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。

今年、思うように歩を進めることができなかった方、

そんなときもあります。

でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。



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労災保険法11-3-E

2011-12-27 06:14:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-E」です。


【 問 題 】

第三者行為災害が生じた場合において、政府が支給をしない
ことができる保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者
又はその遺族が受けた損害賠償に相当する額であるが、被災
労働者が加害者から慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する
損害賠償を受けても、原則として政府の保険給付の支払義務には
影響しない。

 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償は、「同一の
事由について損害賠償を受けた」場合に該当しないので、保険給付
の支払義務には影響しません。


 正しい。
 

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