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平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」

2011-12-24 06:33:39 | 過去問データベース
今回は、平成23年-雇保法問2-C「算定対象期間」です。


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被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。


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「算定対象期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【12-3-B[改題]】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。



【4-5-A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【16-2-A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。



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「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。

具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。

この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。


【23-2-C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。


【12-3-B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【4-5-A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間-2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【16-2-A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。

このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。


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労災保険法13-5-A

2011-12-24 06:33:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-5-A」です。


【 問 題 】

「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
  

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【 解 説 】

結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。


 誤り。 
 

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