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平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」

2012-05-25 06:14:46 | 過去問データベース
今回は、平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加
保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者と
なったときに、付加保険料を納付する者となる。


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「農業者年金の被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 5-8-D 】

加入員は、農業者年金の被保険者となったときには、その日に、加入員の
資格を喪失する。


【 9-7-D 】

国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となった場合でも加入員
の資格を喪失しない。


【 20-6-E 】

国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、
当該加入員の資格を喪失する。


【 10-記述 】

第1号被保険者のうち、( C )の被保険者については、希望の有無に
かかわらず、付加保険料を納付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


まず、農業者年金というのは、
第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの年金制度で、
第1号被保険者が農業者年金の被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金の保険料
とあわせて、国民年金の付加保険料を納付しなければなりません。

ということで、
「農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者
となる」とある【 23-1-A 】は、正しいです。


そこで、国民年金制度には、
老齢基礎年金に上乗せをする仕組みとして
付加保険料(付加年金)と国民年金基金があります。

ただ、上乗せについては、同時にいくつも加入するということは、
認めていないので、
付加保険料を納めつつ、国民年金基金に加入するということはできません。

どちらか一方です。

農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければならないのですから、
もう一つの上乗せの国民年金基金には加入できないってことになります。

両方はダメですから。

ですので、国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となると、
加入員の資格は喪失することになります。


【 5-8-D 】と【 20-6-E 】は正しく、
【 9-7-D 】は誤りです。

それと、この農業者年金・・・
国民年金法で規定しているのではないので、
細かいことまで押さえる必要はないのですが、

【 10-記述 】で出題されています。
Cの答えは「農業者年金」です。

この出題を考えると、
名称、これは、しっかりと覚えておく必要がありますね。



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健保法16-9-D

2012-05-25 06:14:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法16-9-D」です。


【 問 題 】

被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準
報酬月額はその給与に基づき算定する。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合の標準報酬月額の算定は、休職期間中の給与に
基づくのではありません。
休職前の標準報酬月額によります。


 誤り。
 

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