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平成23年-健保法問8-D「諮問」

2012-05-05 06:41:44 | 過去問データベース
今回は、平成23年-健保法問8-D「諮問」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。



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厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-9-C 】

厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。


【 13-7-E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。


【 15-6-B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。



☆☆======================================================☆☆


厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。

その意見をどこに聴くのかというのが論点です。

で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。

ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。

【 23-8-D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。


そこで、【 19-9-C 】、【 13-7-E 】、【 15-6-B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。

諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。

この点については、

【 20-9-E 】

厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

という正しい出題がありました。

この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。


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徴収法15-雇保8-C

2012-05-05 06:41:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-雇保8-C」です。


【 問 題 】

追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定を
した都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすること
ができる。
               
      
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【 解 説 】

追徴金の徴収の決定について不服がある場合であっても、都道府県
労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることはできません。
行政不服審査法の規定により厚生労働大臣に対して審査請求する
こととなります。


 誤り。
 

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