今回は、平成23年-健保法問8-D「諮問」です。
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厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。
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厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-9-C 】
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。
【 13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。
【 15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。
その意見をどこに聴くのかというのが論点です。
で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。
ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。
【 23-8-D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。
そこで、【 19-9-C 】、【 13-7-E 】、【 15-6-B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。
諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。
ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。
この点については、
【 20-9-E 】
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
という正しい出題がありました。
この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。
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厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の
医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、
社会保障審議会に諮問するものとされている。
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厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-9-C 】
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定
に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しな
ければならない。
【 13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけ
ればならない。
【 15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされて
いる。
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厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、意見を聴いたうえで定めることに
なっています。
その意見をどこに聴くのかというのが論点です。
で、意見を聴くのは、中央社会保険医療協議会です。
ですので、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。
【 23-8-D 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。
誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、
役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方
について審議、調査する機関です。
そこで、【 19-9-C 】、【 13-7-E 】、【 15-6-B 】ですが、
いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、
これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければ
ならない事項なので、正しいです。
諮問するのは、厚生労働大臣、
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。
ちなみに、
中央社会保険医療協議会とは別に、
地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、
こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、
指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。
この点については、
【 20-9-E 】
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で
定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
という正しい出題がありました。
この2つの協議会、役割が違っていますので、
こちらとも、混同しないようにしましょう。