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年金積立金の管理・運用の考え方

2012-05-03 06:11:34 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P235)。


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年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料のうち、年金給付に
充てられなかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び
将来の年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているもの
である。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下、管理運用法人という。)に寄託することにより管理・運用され
ている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用
の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の株式・
債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行や
投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、
運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関
の管理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。


【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


という出題があります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人・・・に寄託することに
より」とあるよう、正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。


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徴収法15-雇保9-D

2012-05-03 06:11:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-雇保9-D」です。


【 問 題 】

事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、
当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための
賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期
までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が
確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該
事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、
その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合にその責めに帰すべき理由がないのであれば、
労働保険事務組合は、追徴金を納付する責任を負いません。


 誤り。
 

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