今回の白書対策は、「出産育児一時金制度の見直しについて」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P240~241)。
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出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、健康保険法等の医療保険各法に
基づく保険給付(現金給付)として、出産に関する経済的負担を軽減する
ために支給されるものである。
この出産育児一時金等については、2009(平成21)年10月から2011(平成
23)年3月までの措置として、支給額を4万円引上げ、原則42万円とする
とともに、妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度
が実施されてきた。
2011年4月以降の出産育児一時金制度については、社会保障審議会において、
産科医療機関や医療保険者等の関係者による議論が行われたところである。
その結果、支給額については、医療保険者の厳しい財政状況などから、
さらなる引上げは困難ではないかといった意見を踏まえ、引き続き、原則
42万円としたところである。
また、直接支払制度については、妊婦等の負担軽減や、医療機関等における
未収金の減少といった利点がある一方で、医療機関等への支払いまでに一定
の期間を要することや、医療機関等における事務負担が大きいといった意見
を踏まえ、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続き
の簡素化などの改善を図ったところである。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
直接支払制度よりも比較的医療機関等への支払いが早く、医療機関等における
事務負担が過大とならない受取代理の仕組みを制度化したところである。
こうした取組みにより、関係者それぞれの負担に配慮しながら、引き続き、
安心して出産できる環境の整備を進めていくこととしている。
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「出産育児一時金制度の見直し」に関する記載です。
まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、白書の後半部分、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されています。
これは、白書にも記載があるように、
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
この違い、もしかしたら論点にされるかもしれませんから、
ちゃんと確認をしておきましょう。
(平成23年版厚生労働白書P240~241)。
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出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、健康保険法等の医療保険各法に
基づく保険給付(現金給付)として、出産に関する経済的負担を軽減する
ために支給されるものである。
この出産育児一時金等については、2009(平成21)年10月から2011(平成
23)年3月までの措置として、支給額を4万円引上げ、原則42万円とする
とともに、妊婦等があらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済むように、
出産育児一時金等を医療保険者から医療機関等に直接支給する直接支払制度
が実施されてきた。
2011年4月以降の出産育児一時金制度については、社会保障審議会において、
産科医療機関や医療保険者等の関係者による議論が行われたところである。
その結果、支給額については、医療保険者の厳しい財政状況などから、
さらなる引上げは困難ではないかといった意見を踏まえ、引き続き、原則
42万円としたところである。
また、直接支払制度については、妊婦等の負担軽減や、医療機関等における
未収金の減少といった利点がある一方で、医療機関等への支払いまでに一定
の期間を要することや、医療機関等における事務負担が大きいといった意見
を踏まえ、医療機関等への支払いの早期化や、医療機関等における事務手続き
の簡素化などの改善を図ったところである。
さらに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等については、
直接支払制度よりも比較的医療機関等への支払いが早く、医療機関等における
事務負担が過大とならない受取代理の仕組みを制度化したところである。
こうした取組みにより、関係者それぞれの負担に配慮しながら、引き続き、
安心して出産できる環境の整備を進めていくこととしている。
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「出産育児一時金制度の見直し」に関する記載です。
まず、出産育児一時金の支給額ですが、白書では、「42万円」としています。
一般的にいえば、そのとおりです。
ただ、法律的には、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
この点、間違えないでください。
それと、白書の後半部分、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されています。
これは、白書にも記載があるように、
被保険者の経済的負担の軽減を図るためなどから設けられているものです。
で、医療機関等に直接支払う場合、
「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあります。
この違い、もしかしたら論点にされるかもしれませんから、
ちゃんと確認をしておきましょう。